定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付金の概要

調整給付金の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と、調整給付金との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

支給対象者

支給対象者1

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間の差額で不足額が生じる方

<対象となりうる方の例>
・ 令和5年中所得に比べ令和6年中所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年中所得)」が少なくなった方
・ こどもの出生など、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が多くなった方
・ 調整給付後に税額修正が生じたことにより、「令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、調整給付金に変更が生じた方

支給対象者2

次のいずれの要件も満たす方。
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方
2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方
3.低所得世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度住民税非課税世帯等給付金)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

<対象となりうる方の例>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超えの方

※ 上記1~3のほか、本人としても扶養親族としても定額減税や調整給付を4万円受けていない方であって、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」として以下の事例に当てはまるような場合は、対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。

・ 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

・ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合

・ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合

支給額

支給対象者1

支給額 = ア(令和7年の所要額)からイ(調整給付金・令和6年度実施済)を差し引いた額

ア 令和7年の所要額:令和6年分所得税の控除不足額 + 令和6年度住民税所得割の控除不足額= 控除不足額 (注)1万円単位に切り上げ

イ 調整給付金:令和6年度に給付した当初調整給付額

支給対象者2

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。上記の※の事例に当てはまる場合は不足する額)

申請・支給方法

A.支給のお知らせが届く方

対象:支給対象者1のうち、令和6年に調整給付金を受給した方

対象者宛てに給付内容などが記載された「定額減税不足額給付金支給のお知らせ」を発送しました。

お手元に届いた通知書に記載の振込口座などを必ずご確認ください。記載内容に誤り等がない場合は、お手続き不要です。

8月下旬~9月中旬(予定)に指定の口座へ給付金が振り込まれます。

以下の場合は下記の問い合わせ先へご連絡ください。

・振込口座を変更したい場合

・給付金の受取を希望しない場合

・受給要件に該当しない場合

B.確認書または申請書が届く方

対象:上記A.以外の給付対象と見込まれる方

給付内容などが記載された「確認書」(支給対象者2の方については「申請書」)を発送しました。

必要事項を記入し、本人確認書類等のコピー(写し)を添付して返送してください。

確認書を受理した日から3週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混み合った場合などは、さらに日数がかかることがあります。

申請期限:令和7年10⽉31⽇(金)まで(消印有効)

(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、町が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。郵便物の不着や事故に関して、町では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。

※ ご自身が対象と思われるにもかかわらず通知が届かない場合は、下記までお問い合わせください。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

申請内容に不明な点がある場合など町の職員からお問い合わせを行うことはありますが、都道府県・市区町村や外部の委託業者などが給付金について、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報などを伝えたりしないでください。また、お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合も、個人情報を入力せず、速やかに削除してください。

定額減税補足給付金(不足額給付)及び定額減税の制度の詳細について

定額減税補足給付金(不足額給付)及び定額減税の制度の詳細については、以下のURLまたは二次元コードから、内閣官房ホームページをご覧ください。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

内閣官房HP(定額減税)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1 本庁舎1階

電話番号:072-739-3417

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  • 【ID】P-7094
  • 【更新日】2025年9月19日
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