建設工事の競争入札における入札方法等の変更について
平成31年4月1日以降において、本町が競争入札により発注する建設工事について、下記のとおり入札執行方法等を変更することとしましたのでお知らせします。
予定価格及び最低制限価格の公表時期について
従前においては、予定価格500万円(消費税含む)未満の建設工事について予定価格を公表(事前公表)していましたが、4月1日以後に入札執行する競争入札からはすべて事前公表を行わず、入札執行後、入札結果とともに行政情報コーナーにおける閲覧により予定価格および最低制限価格を公表(事後公表)するものとします。
最低制限価格の設定基準について
最低制限価格は、直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額、一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額の合計額とします。ただし、この合計額が予定価格の10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とし、千円未満は切り捨てるものとします。(中央公共工事契約制度運用協議会モデル 平成29年4月1日適用分を採用)
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- 【公開日】2019年4月11日
- 【更新日】2019年4月11日