住宅の省エネ改修による固定資産税の減額措置について

住宅に対して、一定の省エネ改修を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されます。対象となる住宅、改修内容および減額内容等は次のとおりです。
なお、この制度の適用を受ける場合は、工事完了後3ヶ月以内に町への申告が必要です。

※以下の要件は令和4年4月1日以降に省エネ改修工事をした住宅に関する内容です。

1、対象住宅

 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、改修工事完了後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2、改修内容

  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、次の(1)から(5)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと。

(1) 窓の改修(二重サッシ化、複層ガラス化等)

(2) 床の断熱改修

(3) 天井の断熱改修

(4) 壁の断熱改修

    ※ いずれの改修工事も外気等と接するものの工事に限ります。

(5)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事

 

  • 改修工事により、それぞれの部分が現行の省エネ基準に新たに適合することとなるもの。
  • 改修工事に要する費用が (1)~(4)の工事費が60 万円超、または(1)~(4)の工事費が50 万円超であって(5)の工事費と合わせて60 万円超であること。(省エネ改修に直接関係しない分、国又は地方公共団体からの補助金等は除く。)

 

3、減額内容

改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税について、当該住宅の床面積120平方メートル分までの税額が3分の1減額されます。

(*長期優良住宅の認定を受けて改修されたものについては、減額される額が3分の2となります。)

(例)

  • 120平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1分が減額
  • 140平方メートルの住宅の場合、120平方メートルまでの税額の3分の1が減額、残り20平方メートル分は通常の税額

なお、新築住宅に対する減額措置や耐震改修に伴う減額措置の適用を受けている場合は、重複しての適用は受けられません。(バリアフリー改修に対する減額措置との重複は可。)

4、申告手続き

改修工事完了後3ヶ月以内に、「住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入のうえ、次の添付書類とともに提出してください。なお、この減額措置の適用は1回限りです。

申告書の提出は、税務課までお願いします。

添付書類

(ア)増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)

※役場での発行はしておりません。

(イ)改修工事の費用およびその支払いを証する書類 (領収書の写し等)

(ウ)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類

(平成29年4月1日以降に改修を終えたものについて、改修により認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付してください。)

  • 税務課職員が現地確認を行う場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3417

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