戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍等)

虚偽の戸籍の届出の早期発見と未然の防止のため、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届または認知の届出を提出される際には、窓口において本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付きの証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポート等 )が必要です。ご協力をお願いします。
窓口に来られた方が、当事者本人であることが確認できなかった場合には、届出の受理通知をご本人にお送りします。  

種類届出期間届出人届出地必要なもの

婚姻届
(結婚するとき)

記載例(法務省ホームページ)

届出をした日から効力が発生 夫および妻 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地のいずれかの市区町村役場
・婚姻届書(夫婦および成年者の証人2人の署名押印が必要)
・双方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・双方の印鑑

出生届
(子どもが生まれたとき)

記載例(法務省ホームページ)

*子の名に使える漢字(法務省ホームページ)

生まれた日を含め14日以内

(外国で生まれたときは3ヵ月以内)
父または母 ・父母の本籍地
・父母の住所地
・生まれたところのいずれかの市区町村役場
・出生届書(医師又は助産婦の証明が必要)
・印鑑
・母子健康手帳

   死亡届
(死亡したとき)

記載例(法務省ホームページ)

亡くなったことを知った日から7日以内 親族、同居者またはその他 ・死亡者の本籍地
・死亡したところ
・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場

・死亡届書(医師の死亡に関する証明済みのもの)
・印鑑

*ご家族が亡くなられたときの主な手続きについては、「関連書類ダウンロード」からご確認ください。

離婚届
(離婚するとき)

記載例(法務省ホームページ)

【協議】
届出をした日から効力が発生
夫および妻 ・夫婦の本籍地
・夫婦の住所地のいずれかの市区町村役場
・離婚届書(夫婦および成年者の証人2人の署名押印が必要)
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・双方の印鑑
・もとの戸籍に戻る場合は、その戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
【調停・裁判】
調停成立・裁判確定の日から10日以内
調停は 申立人
裁判は 提起者
・調停は、調停書の謄本
・裁判は、裁判の謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の日から3ヵ月以内 夫または妻 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の住所地のいずれかの市区町村役場
・離婚の際に称していた氏を称する届書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚届書と同時の場合は不要) ・
印鑑
転籍届
(本籍を変えるとき)
届出をした日から効力が発生 戸籍の筆頭者およびその配偶者 ・転籍者の本籍地
・転籍者の新本籍地
・転籍者の住所地のいずれかの市区町村役場
・転籍届書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・双方の印鑑
その他 *戸籍の届出は、上記以外に入籍届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出などがあります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課 住民です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3418

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