空き家による諸問題
近年、地域における空き家の増加は、倒壊や老朽化による危険性、不法侵入やごみの持ち込みといった防犯上の問題、さらには景観の悪化や地域コミュニティの衰退など、多岐にわたる問題を生じさせています。
こうした空き家の抱える諸問題を解消しつつ、空き家バンク制度を通じて地域資源を有効に活用し、その先の移住・定住者の増加へとつなげていくための施策として、本町では空き家に関連する以下の補助金を支給しています。
豊能町空き家バンク活用促進事業「家財道具等処分補助金」
家財処分に要する費用の一部を補助することにより、空き家バンクの登録及び取引の促進を図り、定住促進による地域の活性化に資することを目的として補助金を交付します。
交付対象経費
対象となる空き家に残存する家財道具の処分・搬出に必要な次の経費
- 収集運搬及び処分代行業者への委託料※
- 分別作業代行業者への委託料
- 運搬車両賃借料
- 処理手数料
※収集運搬及び処分には一般廃棄物収集運搬業許可が必要です。豊能町で許可を行っている事業者は環境課(電話番号736‐1190)にご確認ください。
補助の交付対象者
- 対象となる空き家の空き家バンク登録者であって、補助金の交付を受けた日から引き続き2年以上空き家バンクを登録する意思があること。
- 税金を滞納していないこと。
※補助金を申請する時点で、空き家バンクに登録していることが条件になります。
補助額
家財処分に要する費用(消費税を除く)の3分の2以内の額で、最大10万円。
※千円未満は切り捨て。
※予算がなくなり次第終了します。(予算全額50万円)
豊能町空き家バンク活用促進事業「リフォーム工事補助金」
豊能町の空き家バンクに登録されている空き家に対し、リフォーム工事費用を一部補助します。
交付対象工事
豊能町内に本店がある法人事業主又は町内に住所がある個人事業主が行う次の工事
- 住宅の居住性を良好にするための増築、改築及び修繕工事(ただし、法律に反しないものに限る。)
- 住宅の機能を向上させるための修繕に係る工事
交付対象者
-
居住目的で豊能町空き家バンクに登録されている空き家(ただし、違法に建築されていないものに限る。)を購入した後、本町に転入し3年以上継続して本町に居住する意思を有している者。
-
違法に建築されていない空き家を豊能町空き家バンクに登録し賃貸する者
補助額
リフォーム工事に要する費用の2分の1で最大30万円
※千円未満は切り捨て。
※予算がなくなり次第終了します。