長期療養により定期予防接種の機会を逃した方への特例措置

 長期にわたる療養を必要とする病気にかかっていたこと等、特別の事情があって対象期間内に定期予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合は、定期予防接種の対象期間外でも公費で接種することができます。

対象者

以下のいずれにも該当する方

豊能町に住民登録のある方

特別な事情がなくなった日から起算して2年以内の方(高齢者用肺炎球菌ワクチンおよび帯状疱疹ワクチンについては1年以内)

特別な事情(長期にわたり療養を必要とする疾病等の例)

  1. 免疫機能に異常をきたすもの
    先天性免疫不全症(無ガンマグロブリン血症、再生不良性貧血)
  2. 免疫抑制をきたす治療が必要なもの
    血液腫瘍性疾患(白血病、悪性リンパ腫、神経芽細胞腫)
    慢性腎疾患(ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎)
    自己免疫疾患(若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、川崎病)
    炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)
  3. その他上記疾患と同等に予防接種を受けることが適当でないもの
    コントロール不良なてんかん
    重症の心不全と呼吸器不全
    臓器移植等

対象疾患一覧 [PDF形式/151.67KB] 

対象の予防接種

 やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。過去に定期予防接種として、すでに受けた予防接種の再接種は該当になりません。

 ただしBCGは4歳未満、5種混合及び4種混合は15歳未満、Hib単独は10歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満に限ります。ロタウイルス、RSウイルス、インフルエンザ、新型コロナウイルスは対象外です。

申請に必要な書類

  • 予防接種の履歴が分かる母子健康手帳の写し (高齢者用肺炎球菌ワクチン及び帯状疱疹ワクチンを除く)
  • 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する主治医意見書
  • 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書(来所時でも可)

接種までの手順

  1. 主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する主治医意見書」を記入してもらってください。
  2. 「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する主治医意見書」、保護者記入の「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種実施申請書」及び母子健康手帳を持参し、保健福祉センターで申請を行ってください。郵送での申請も可能です。
  3. 審査後、特例措置に該当すると認められる場合は、町が実施決定通知書を郵送いたします。
  4. 医療機関に実施決定通知書及び母子健康手帳を持参し、接種を受けてください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課

〒563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1-2-6 保健福祉センター

電話番号:072-738-3813

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  • 【ID】P-8432
  • 【更新日】2026年10月1日
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