2月8日(日)は、衆議院議員総選挙及び大阪府知事選挙の投票日です。貴重な一票を無駄にすることなく、投票しましょう。
※選挙種別により4種類の票があります。通常の選挙より投票に時間を要しますので、お待ちいただく時間が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※選挙権年齢は「満18歳以上」です。
- 大阪府知事選挙告示日
1月22日(木) - 衆議院議員総選挙公示日
1月27日(火) - 投・開票日
2月8日(日) - 投票
午前7時から午後8時
(場所)各投票所 - 開票
午後9時から
(場所)中央公民館
投票できる方
豊能町で投票できる方は、以下の方です。
衆議院議員総選挙
平成20年2月9日以前に生まれた日本国籍の方で、令和7年10月26日以前に転入等の届出を行い、引き続き本町の住民基本台帳に登録されている方です。なお、令和7年10月27日以降に本町に転入の届出をされた方は、本町の投票所で投票することはできませんが、前住所地の選挙人名簿に登録されている場合には、前住所地で投票することができます。また、最近町外に転出されてから4か月を経過していない方は、本町の選挙人名簿に登録されていて、新住所地で登録されていなければ、本町で投票することができます。
大阪府知事選挙
平成20年2月9日以前に生まれた日本国籍の方で、令和7年10月26日以前に転入等の届出を行い、引き続き本町の住民基本台帳に登録されている方です。なお、告示日より3か月以内に大阪府内の市町村間で住所を移動された方は、前住所地で投票を行うことになりますが、そのためには前住所地の選挙人名簿に登録されている必要があります。前住所地で投票する際には、大阪府内の市区町村で発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」が必要ですので、投票日までに市区町村の住民票担当課に申し出て「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けておいてください。
投票所入場券
本町にお住まいの選挙権のある方には、投票所入場券を郵送します。万一紛失された場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所でその旨を申し出てください。
投票所
各投票所は、次のとおりです。(各投票所の位置図は末尾のダウンロードより確認できます。)
- 第1(余野・木代)
中央公民館
余野26番地
- 第2(川尻)
川尻集会所
川尻254番地の1
- 第3(切畑)
切畑自治会館
切畑477番地の1
- 第4(野間口)
ふれあい文化センター
野間口322番地の1
- 第5(高山)
高山コミュニティセンター
高山10番地
- 第6(牧・寺田)
牧公民館
牧西ノ谷4番地
- 第7(希望ケ丘)
希望ケ丘集会所
希望ケ丘2丁目38番地の2
- 第8(吉川(一部を除く))
吉川自治会館
吉川130番地の1
- 第9(光風台1~4丁目)
光風台自治会館
光風台2丁目11番地の4
- 第10(光風台5・6丁目、ときわ台)
老人福祉センター豊寿荘
光風台5丁目1番地の2
- 第11(東ときわ台、吉川の一部)
東ときわ台自治会館
東ときわ台3丁目1番地の2
- 第12(新光風台、吉川(保の谷))
スポーツセンターシートス
新光風台3丁目1番地の10
選挙公報
選挙公報は、各戸に配布します。2月6日(金)までに届いていない場合には、選挙管理委員会までご連絡ください。候補者情報については、公示(告示)日の夕方以降、大阪府選挙管理委員会ホームページよりご確認いただけます。
期日前投票・不在者投票
投票日当日に、次のような理由がある方は、期日前投票または不在者投票ができます。
- 仕事や冠婚葬祭などの予定がある方
- レジャーや買物などの私用で、投票日に投票区内にいない方
- 病気やケガ、妊娠などの理由で歩けない方
- 引っ越しなどをして他の市町村に住んでいる方
期日前投票期間・場所等
期間
- (知事選挙)1月23日(金)から2月7日(土)まで
- (衆議院議員総選挙)1月28日(水)から2月7日(土)まで
- (最高裁判所裁判官国民審査)2月1日(日)から2月7日(土)まで
各日とも、午前8時30分から午後8時まで
場所
- 豊能町役場(余野414-1)
- 西公民館(光風台5-1-2)
※1月23日(金)から27日(火)までの間は豊能町役場のみとなります。
※選挙種別により4種類の票があります。通常の選挙より投票に時間を要しますので、お待ちいただく時間が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※住所に近い方の期日前投票所へお越しください。
※投票所入場券(はがき)の裏面の期日前投票宣誓書にあらかじめ必要事項を記入のうえ、ご持参ください。
※選挙種別によって投票できる期間が異なります。知事、衆議院議員、国民審査すべてを同時に期日前投票できるのは、2月1日(日)以降となります。
指定施設での不在者投票
不在者投票施設の指定を受けた病院・老人ホームなどに入院・入所中の方は、その場所で不在者投票をすることができますので、病院長・施設長などに申し出てください。
他の市区町村の選挙管理委員会での不在者投票
町外に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。この場合、事前に豊能町選挙管理委員会に投票用紙を請求する必要があります。滞在先の市区町村により投票できる場所、時間等が異なりますので、事前にお問い合わせください。(※投票までのながれは、1→2→3のとおりです。)
- 1.「不在者投票宣誓書・請求書」を選挙管理委員会宛てに提出してください。(直接又は郵便)
※「不在者投票宣誓書・請求書」は、末尾の「関連ファイルダウンロード」より印刷できます。
【提出先】〒563-0292(住所記載不要)豊能町選挙管理委員会 宛
- 2.審査後、滞在する住所宛てに投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を送付します。
- 3.届いた投票用紙等を持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に行くと、不在者投票をすることができます(投票後の郵送等に時間を要しますので、不在者投票はなるべくお早めにお済ませください)。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障害のある方、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5として記載されている方は、郵便等による不在者投票ができます。事前に、郵便等投票証明書の交付を受け、2月4日(水)までに投票用紙を請求してください。
※最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票を希望された方には、1月30日(金)を目安にすべての選挙種別の投票用紙等一式をまとめて発送します。
投票の困難な方への支援
身体に障害をお持ちの方などで投票の困難な方のため、次の支援を行います。詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。
- 手話通訳者が投票所に参りますので、事前にご連絡ください。
- 点字投票・代理投票などの制度があります。
投開票速報
選挙当日の投票・開票の状況は、このホームページで速報いたします。