○豊能町職員旅費条例施行規則

令和8年3月31日

規則第8号

豊能町職員旅費条例施行規則(平成11年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(規則で定める旅行業者等)

第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を営む者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当する者

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あつせん業者(町との契約によりカード等(同法2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他旅行に係る役務の対価の支払のみのために出張者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、カード等とする。

(出張命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、同条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により出張を中止し、又は変更した場合とする。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費にあっては、条例第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条各号に規定する費用について、これらの規定及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費及び包括宿泊費にあっては、これらの種目について条例第15条第16条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額とを比較し、当該種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該出張について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号及び様式第2号による。

2 旅費の請求は、様式第3号による。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、様式第3号に必要な資料を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項に規定する旅費の精算をしなければならない。

3 町長は、前項に規定する精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 町長は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、町長がその後においてその者に対し支払う第13条に規定する給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費の額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(出張命令等の変更)

第8条 出張者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費基準額)

第11条 条例第15条に規定する規則で定める額は、別表1に定めるとおりとする。

2 条例第15条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った宿泊に要する費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(宿泊手当の定額等)

第12条 条例第17条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、別表2に定めるとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の2に相当する額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の1に相当する額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、別表2に定めるとおりとする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他交通費(包括宿泊費でこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 次の各号に掲げる場合に該当するときは、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(1) 出張者が、出張中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合

(2) 大阪府内、兵庫県のうち川西市、伊丹市、宝塚市、尼崎市若しくは川辺郡猪名川町又は京都府のうち亀岡市を目的地として宿泊する場合

(給与の種類)

第13条 条例第25条第3項に規定する給与の種類は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第14条 出張者が給与条例第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、出張の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しない。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

特別職の職員

一般職の職員

北海道

16,000円

15,000円

青森県

13,000円

12,000円

岩手県

11,000円

10,000円

宮城県

13,000円

12,000円

秋田県

12,000円

11,000円

山形県

11,000円

10,000円

福島県

10,000円

9,000円

茨城県

12,000円

11,000円

栃木県

12,000円

11,000円

群馬県

13,000円

12,000円

埼玉県

17,000円

16,000円

千葉県

18,000円

17,000円

東京都

22,000円

21,000円

神奈川県

17,000円

16,000円

新潟県

17,000円

16,000円

富山県

12,000円

11,000円

石川県

11,000円

10,000円

福井県

11,000円

10,000円

山梨県

14,000円

13,000円

長野県

14,000円

13,000円

岐阜県

14,000円

13,000円

静岡県

13,000円

12,000円

愛知県

13,000円

12,000円

三重県

13,000円

12,000円

滋賀県

12,000円

11,000円

京都府

21,000円

20,000円

大阪府

17,000円

16,000円

兵庫県

18,000円

17,000円

奈良県

13,000円

12,000円

和歌山県

12,000円

11,000円

鳥取県

10,000円

9,000円

島根県

13,000円

12,000円

岡山県

15,000円

14,000円

広島県

15,000円

14,000円

山口県

10,000円

9,000円

徳島県

11,000円

10,000円

香川県

16,000円

15,000円

愛媛県

13,000円

12,000円

高知県

13,000円

12,000円

福岡県

18,000円

17,000円

佐賀県

12,000円

11,000円

長崎県

14,000円

13,000円

熊本県

15,000円

14,000円

大分県

12,000円

11,000円

宮崎県

12,000円

11,000円

鹿児島県

12,000円

11,000円

沖縄県

13,000円

12,000円

別表第2(第12条関係)

宿泊手当の定額

区分

宿泊手当の定額(1夜につき)

特別職

2,500円

一般職

2,000円

様式 略

豊能町職員旅費条例施行規則

令和8年3月31日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)