○豊能町職員旅費条例施行規則
令和8年3月31日
規則第8号
豊能町職員旅費条例施行規則(平成11年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を営む者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
(8) 外国における前各号に掲げる者に相当する者
2 条例第2条第5号に規定する規則で定めるものは、カード等とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費にあっては、条例第11条第1項各号、第12条第1項各号、第13条第1項各号及び第14条各号に規定する費用について、これらの規定及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該費用ごとのいずれか少ない額の合計額
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の出張命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして出張命令権者が認めた額
(旅費額を喪失した場合における旅費)
第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
2 旅費の請求は、様式第3号による。
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、様式第3号に必要な資料を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項に規定する旅費の精算をしなければならない。
3 町長は、前項に規定する精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃に係る鉄道)
第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの
(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの
2 条例第15条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った宿泊に要する費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、出張命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の2に相当する額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する定額の3分の1に相当する額
(1) 出張者が、出張中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合
(2) 大阪府内、兵庫県のうち川西市、伊丹市、宝塚市、尼崎市若しくは川辺郡猪名川町又は京都府のうち亀岡市を目的地として宿泊する場合
(給与の種類)
第13条 条例第25条第3項に規定する給与の種類は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(通勤手当との調整)
第14条 出張者が給与条例第15条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、出張の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しない。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
特別職の職員 | 一般職の職員 | |
北海道 | 16,000円 | 15,000円 |
青森県 | 13,000円 | 12,000円 |
岩手県 | 11,000円 | 10,000円 |
宮城県 | 13,000円 | 12,000円 |
秋田県 | 12,000円 | 11,000円 |
山形県 | 11,000円 | 10,000円 |
福島県 | 10,000円 | 9,000円 |
茨城県 | 12,000円 | 11,000円 |
栃木県 | 12,000円 | 11,000円 |
群馬県 | 13,000円 | 12,000円 |
埼玉県 | 17,000円 | 16,000円 |
千葉県 | 18,000円 | 17,000円 |
東京都 | 22,000円 | 21,000円 |
神奈川県 | 17,000円 | 16,000円 |
新潟県 | 17,000円 | 16,000円 |
富山県 | 12,000円 | 11,000円 |
石川県 | 11,000円 | 10,000円 |
福井県 | 11,000円 | 10,000円 |
山梨県 | 14,000円 | 13,000円 |
長野県 | 14,000円 | 13,000円 |
岐阜県 | 14,000円 | 13,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 12,000円 |
愛知県 | 13,000円 | 12,000円 |
三重県 | 13,000円 | 12,000円 |
滋賀県 | 12,000円 | 11,000円 |
京都府 | 21,000円 | 20,000円 |
大阪府 | 17,000円 | 16,000円 |
兵庫県 | 18,000円 | 17,000円 |
奈良県 | 13,000円 | 12,000円 |
和歌山県 | 12,000円 | 11,000円 |
鳥取県 | 10,000円 | 9,000円 |
島根県 | 13,000円 | 12,000円 |
岡山県 | 15,000円 | 14,000円 |
広島県 | 15,000円 | 14,000円 |
山口県 | 10,000円 | 9,000円 |
徳島県 | 11,000円 | 10,000円 |
香川県 | 16,000円 | 15,000円 |
愛媛県 | 13,000円 | 12,000円 |
高知県 | 13,000円 | 12,000円 |
福岡県 | 18,000円 | 17,000円 |
佐賀県 | 12,000円 | 11,000円 |
長崎県 | 14,000円 | 13,000円 |
熊本県 | 15,000円 | 14,000円 |
大分県 | 12,000円 | 11,000円 |
宮崎県 | 12,000円 | 11,000円 |
鹿児島県 | 12,000円 | 11,000円 |
沖縄県 | 13,000円 | 12,000円 |
別表第2(第12条関係)
宿泊手当の定額
区分 | 宿泊手当の定額(1夜につき) |
特別職 | 2,500円 |
一般職 | 2,000円 |
様式 略