○豊能町職員旅費条例

平成11年3月31日

条例第1号

豊能町職員旅費条例(昭和38年豊能町条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 前号に掲げる者及び豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号)第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の町の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対し、旅費を支給することができる。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定める額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により、支給を受けた旅費額(旅費の支給を受けなかった場合には、支給を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、任命権者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけすみやかに出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。

5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけすみやかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 削除

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ支給し、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、町長が公務上特に必要と認める場合に限り、支給することができる。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃は、水路旅行について路程に応じ支給し、その額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第13条 航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により航空旅行をした場合に限り、その実費を支給する。

(車賃)

第14条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ実費額により支給する。

(日当)

第15条 日当は、宿泊を伴う出張(大阪府内、兵庫県のうち川西市、伊丹市、宝塚市、尼崎市若しくは川辺郡猪名川町又は京都府のうち亀岡市を目的地とするものを除く。)をした場合に、当該出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給し、その額は、別表に定めるところによる。

(宿泊料)

第16条 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給し、その額は、別表に定めるところによる。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給し、その額は、別表に定めるところによる。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費等)

第18条 常時出張する必要のある職員及び町長において特別の事情があると認めた職員については、第6条に掲げる旅費に代え、町長が定める日額又は月額旅費を支給することができる。

2 前項の旅費の額は、第6条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(事務引継等のために必要な旅費)

第21条 事務の引継ぎ又は残務整理等のため退職者に出張を命ずる場合は、前職相当の旅費を支給する。

(随行旅費)

第22条 一般職の職員が公務の遂行を補助するため、特別職の職員及び議会の議員に随行して旅行する必要があるときは、当該旅費額の規定にかかわらず、当該上位者と同一の額(日当を除く。)を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第23条 職員が外国へ出張する場合に支給される旅費の額は、国家公務員の例に準じてその都度町長が定める。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(委任)

第25条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年豊能町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(旅費)

第4条 教育長の旅費は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号)により支給する。

(平成20年8月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

別表(第15条―第17条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

特別職の職員

2,500円

12,000円

1,000円

一般職の職員

2,000円

11,000円

1,000円

豊能町職員旅費条例

平成11年3月31日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)