○豊能町職員旅費条例

平成11年3月31日

条例第1号

豊能町職員旅費条例(昭和38年豊能町条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 職員 前号に掲げる者及び豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号)第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。以下同じ。)が認める場合には、その住所、居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(5) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、町と旅行役務提供契約(旅行業者等が町に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを出張者に提供することを約し、かつ、町が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の町の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対し、旅費を支給することができる。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合その他規則で定める場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定める額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事情により、支給を受けた旅費額(旅費の支給を受けなかった場合には、支給を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、町が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令等)

第4条 出張は、出張命令権者の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関する事項の記載又は記録をし、当該事項を当該出張者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令簿等に当該出張に関する事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により出張命令簿等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに出張命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

6 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(出張命令等に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更をうけた出張命令等を含む。以下同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する費用を弁償するためのものとして前条及び第11条から第17条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は旅行のために現に要した日数による。

第9条 削除

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船運航行事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び座席指定料金並びにこれらの費用に付随する費用による。

(1) 搭乗に要する運賃

(2) 座席指定料金を徴する場合には、前号に掲げる運賃のほか、座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情を勘案して規則に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)の範囲内で当該宿泊に要する費用の額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、宿泊費基準額を超えて当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第11条から第14条までの規定による旅費の額及び宿泊費基準額の範囲内で当該宿泊に要する費用の額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(日額旅費等)

第18条 常時出張する必要のある職員及び町長において特別の事情があると認めた職員については、第6条に掲げる旅費に代え、町長が定める日額又は月額旅費を支給することができる。

2 前項の旅費の額は、第6条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(事務引継等のために必要な旅費)

第21条 事務の引継ぎ又は残務整理等のため退職者に出張を命ずる場合は、前職相当の旅費を支給する。

(随行旅費)

第22条 一般職の職員が公務の遂行を補助するため、特別職の職員及び議会の議員に随行して旅行する必要があるときは、当該旅費額の規定にかかわらず、当該上位者と同一の額(宿泊手当を除く。)を支給することができる。

(外国旅行の旅費)

第23条 職員が外国へ出張する場合に支給される旅費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の適用を受ける国家公務員の例に準じてその都度町長が定める。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、出張者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に出張の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の返納)

第25条 町長は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 出張者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、町長は、前項に規定する返納に代えて、町長がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年豊能町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第4条を次のように改める。

(旅費)

第4条 教育長の旅費は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号)により支給する。

(平成20年8月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(令和8年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊能町職員旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第3号に規定する出張命令権者が新条例第4条第1項に規定する出張命令等を発する出張について適用し、施行日前に改正前の豊能町職員旅費条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発した出張については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する出張命令権者が同項に規定する出張命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する出張命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該出張命令等の変更をする出張については、新条例の規定は、当該出張のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 新条例第25条の規定は、新条例又はこれに基づく規則に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

豊能町職員旅費条例

平成11年3月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成11年3月31日 条例第1号
平成20年8月29日 条例第19号
平成21年3月31日 条例第5号
平成27年3月27日 条例第1号
令和8年3月31日 条例第6号