○豊能町立幼稚園条例施行規則
昭和49年2月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町立幼稚園条例(昭和48年豊能町条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、幼稚園の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園の申請)
第2条 幼稚園に幼児を入園させようとする者は、教育委員会の定める期間に次の書類を提出しなければならない。
(1) 入園願書(様式第1号)
(2) その他特に必要があり指示された書類
(入園の許可)
第3条 所定の手続きを経て、入園を許可された幼児の保護者に対して教育委員会は、入園許可書(様式第2号)を交付する。
2 入園許可書の交付を受けた幼児は、教育委員会の指定した日に就園前健康診断を受けなければならない。
(利用定員)
第4条 ひかり幼稚園の利用定員は、105人とする。
(保育料の納入)
第5条 保育料は、毎月26日までに園長が徴収する。
2 園長は、毎月、保育料の徴収の状況を教育委員会に報告しなければならない。
第6条 保育料を3か月以上にわたって、理由もなく滞納した場合、教育委員会は、保護者に対し、幼児の退園を命ずることがある。
(通園バス)
第7条 通園バスの使用を希望する保護者は、あらかじめ、通園バス使用申込書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、通園バスの使用を許可したときは、通園バス使用許可書(様式第4号)により通知する。
3 通園バスは、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に運休することがある。
(卒園証書)
第8条 所定の幼稚園教育課程を修了した園児には、卒園証書(様式第5号)を授与する。
(職員)
第9条 幼稚園に次の職員を置くことができる。
(1) 園長補佐
(2) 助教諭
(3) 養護教諭
(4) 事務職員
(5) 用務員
2 前項の職員のほか必要に応じ副主幹、主査、主任及び嘱託者等を置くことができる。
第10条 前条の職員は、専任とする。ただし、専任を置くことが困難なときは、兼任することができる。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東能勢村立幼稚園条例施行規則の規定は、昭和50年4月1日より適用し、昭和50年3月31日までの分については、従前の例による。
附則(昭和51年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の東能勢村立幼稚園条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日より適用し、昭和51年3月31日までの分については、従前の例による。
附則(昭和52年3月21日教委規則第6号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和52年4月25日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和55年1月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日より施行する。
附則(平成6年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月30日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成12年9月27日教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の豊能町立幼稚園条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(平成27年3月27日教委規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。




