○豊能町立幼稚園条例
昭和48年12月19日
条例第26号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、本町に幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 豊能町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊能町立ひかり幼稚園 | 豊能町新光風台1丁目5番地の1 |
(入園の時期)
第3条 幼稚園に入園することのできる時期は、満3歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初め以降とする。
(入園の許可)
第4条 幼稚園に入園させようとする幼児の保護者は豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(休園及び退園)
第5条 次の各号の一に該当するときは、休園及び退園させることがある。
(1) 疾病その他の事由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 管理上必要な指示に従わないとき。
(3) 1月以上無断で欠席し、又はこの条例に違反したとき。
(4) その他委員会が不適当と認めたとき。
(保育料等)
第6条 保育料の額は、豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊能町条例第4号)で定める利用者負担額とする。
2 保育料は、毎月徴収する。
4 通園バスの使用料の額は、1人月額2,000円(一時利用の許可を受けた場合は、1人1日につき200円)とする。
5 保育料、預かり保育料及び通園バスの使用料は、委員会の定めるところによりこれを徴収する。
6 入園料は、無料とする。
(保育料等の減免)
第7条 委員会は、特別の事由があると認める者については、保育料及び預かり保育料を減免することができる。
(職員)
第8条 幼稚園に、園長、教諭及びその他の職員を置く。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、入園の許可に関する規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月20日条例第17号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和51年5月1日より適用する。
附則(昭和53年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和54年4月3日条例第9号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和54年4月1日より適用する。
附則(昭和54年9月26日条例第20号)
この条例は、昭和55年4月1日より施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附則(昭和56年9月14日条例第21号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和60年4月1日より適用する。
附則(昭和62年5月1日条例第12号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成元年9月27日条例第22号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日条例第29号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月18日条例第33号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、改正後の豊能町立幼稚園条例第6条の規定は、平成19年4月分以後の保育料について適用する。
附則(平成19年3月29日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の豊能町立幼稚園条例第6条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の預かり保育料について適用し、同日前の預かり保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊能町立幼稚園条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年6月21日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年12月教育委員会規則第7号で、同6年1月1日から施行)
別表(第6条関係)
区分 | 預かり保育料(1人1日につき) | |
教育時間終了後に利用する場合 | 教育時間終了後から午後5時まで | 300円 |
夏季、冬季又は春季において委員会の定める休業日に利用する場合 | 午前9時から正午まで | 300円 |
午前9時から午後5時まで | 800円(ただし、午後1時から利用する場合は、400円) | |