○豊能町立小・中学校通学区域審議会規則

昭和52年3月5日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は豊能町立小・中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営、その他審議会について必要な事項を定める。

(審議会の所掌事務)

第2条 審議会は教育委員会の諮問に応じて町立小学校及び中学校の通学区域について調査審議し、意見を答申するものとする。

(審議会の組織)

第3条 審議会は委員12名以内で組織する。

第4条 委員は次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町の住民

(3) 町立小・中学校の校長

(4) 町の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

3 前条各号(第2号を除く。)に掲げる者に該当するものとして委嘱された委員が当該各号に掲げる職を失った場合においては、委員の職を失う。

4 教育委員会は特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解職することができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長一人を置く。

2 会長及び副会長は委員が互選する。

第7条 会長は審議会の議事を整理し、事務を統理し審議会を代表する。

第8条 会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を行う。

(会議)

第9条 審議会は会長が招集する。

2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ各委員に通知するものとする。

3 招集は開会の日の前日までにしなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

第10条 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わる権利を有しない。

第11条 教育委員会の委員、教育長並びにこれらの委任又は、嘱託を受けた者は、審議会に出席し当該議案につき説明するものとする。

第12条 前3条に掲げるもののほか、会議の開閉議事手続その他審議会の会議について必要な事項は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律並びに豊能町教育委員会会議規則(昭和31年豊能町教育委員会規則第1号)を準用する。

(庶務)

第13条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

第14条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(報酬及び費用弁償)

第15条 報酬及び費用弁償の支給に関しては、豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年豊能町条例第5号)の定めによるものとする。

1 この規則は、公布の日より施行する。

2 この規則施行後最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は教育委員会の委員長が行う。

(昭和53年3月8日教委規則第7号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日より適用する。

(平成16年6月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年4月17日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日より施行する。

2 この規則の施行後、最初に招集される審議会の招集及び会長が決定されるまでの審議会の会長の職務は教育長が行う。

豊能町立小・中学校通学区域審議会規則

昭和52年3月5日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月17日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年3月5日 教育委員会規則第1号
昭和53年3月8日 教育委員会規則第7号
平成16年6月30日 教育委員会規則第5号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和7年4月17日 教育委員会規則第3号