○豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和37年4月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬は、年額で定められている場合にあってはその2分の1の額を毎年9月及び翌年3月の2回に分けて、日額で定められている場合にあってはその都度、月額で定められている場合にあっては一般職の職員の例により支給する。
2 報酬が年額で定められている者が就任したときはその月分から、退職、失職、解職又は死亡したときはその月分までを支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の職員が職務のため旅行するときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用の額及び支給方法は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号)中、一般職の職員に属する事項を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 東能勢村報酬及び費用弁償条例(昭和23年12月26日条例第28号)は廃止する。
附則(昭和38年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より適用する。
附則(昭和38年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日より適用する。
附則(昭和38年7月18日条例第9号の2)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日より施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
附則(昭和41年1月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和43年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用し、議会議員については、昭和43年10月1日より適用する。ただし第3条第2項については、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和44年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日より適用する。
附則(昭和44年9月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和44年12月15日に支給すべき期末手当より適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の東能勢村報酬及び費用弁償条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和44年12月15日を支給日とする期末手当はこの条例による改正後の東能勢村報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年2月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の東能勢村報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和46年3月19日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月18日条例第21号)
1 この条例は、公布の日より施行し、第1条の規定は、昭和46年10月1日より適用し、第2条は、昭和46年6月15日に支給すべき期末手当より適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の東能勢村報酬及び費用弁償条例の規定に基づき、すでに支払われた報酬及び期末手当は、改正後の東能勢村報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月21日条例第1号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(昭和48年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和49年3月27日条例第2号)
1 この条例は、公布の日より施行する。
2 村議会議長、同副議長及び同議員については昭和48年12月1日より適用し他の役職員については昭和49年4月1日より適用する。
附則(昭和49年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月21日条例第31号)
(施行日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 この条例による改正前の東能勢村報酬及び費用弁償条例の規定に基づき、既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の東能勢村報酬及び費用弁償条例の規定による、報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(昭和50年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和51年11月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和53年7月10日条例第30号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附則(昭和53年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし別表第1の改正規定は、昭和54年1月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和53年12月に改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の議長、副議長及び議員の期末手当の額は、改正前の条例第6条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける議長、副議長及び議員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第6条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第6条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年7月2日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定に基づき既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和55年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年5月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附則(昭和58年11月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。ただし、町議会議長、同副議長及び同議員については、昭和59年4月1日より適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例に基づき既に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月28日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。ただし、町議会議長、同副議長及び同議員については、昭和62年10月1日より適用する。
(報酬の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、町議会議長、同副議長、同議員の報酬月額及び期末手当の改正規定については、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。
(報酬等の内払い)
2 この条例による改正前の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定に基づき既に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成3年3月30日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日より施行する。ただし、町議会議長、同副議長、同議員の期末手当の改正規定については、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
2 この条例による改正前の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定に基づき既に支払われた期末手当は、改正後の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成5年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、町議会議長、同副議長、同議員の報酬の改正規定は、平成5年1月1日から適用する。
(報酬等の内払い)
2 この条例による改正前の豊能町報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定に基づき支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
附則(平成5年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の豊能町報酬及び費用弁償条例第6条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成5年12月に期末手当を支給された町議会議長、同副議長及び同議員に対して平成6年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成6年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の豊能町報酬及び費用弁償条例第6条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成6年12月に期末手当を支給された町議会議長、同副議長及び同議員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成9年9月10日条例第17号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第30号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊能町報酬及び費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月11日条例第10号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の豊能町報酬及び費用弁償条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月」とあるのは「2か月15日」と、「3か月」とあるのは「1か月15日」とする。
附則(平成15年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第20号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。
(豊能町職員旅費条例の一部改正)
2 豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号)の一部を次のように改正する。
第22条中「豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)別表第2(1)第1号に規定する者」を「議会の議員」に改める。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年6月10日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月21日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(豊能町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。
附則(平成29年6月20日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和元年9月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年1月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月21日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
選挙管理委員会委員長 | 年額 | 70,000円 |
同委員 | 〃 | 62,000円 |
監査委員(代表監査委員) | 〃 | 230,000円 |
同(代表監査委員以外の監査委員) | 〃 | 210,000円 |
公平委員会委員長 | 日額 | 9,000円 |
同委員 | 〃 | 8,000円 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 〃 | 9,000円 |
同委員 | 〃 | 8,000円 |
農業委員会会長 | 年額 | 125,000円 |
同委員 | 〃 | 105,000円 |
農地利用最適化推進委員 | 〃 | 105,000円 |
教育委員会委員 | 〃 | 150,000円 |
産業医 | 〃 | 420,000円 |
学校医、学校歯科医若しくは学校薬剤師又は保育所の嘱託医若しくは嘱託歯科医その他これらに準ずる者 | 1校園所当たり年額380,000円を超えない範囲内で任命権者の定める額 | |
デジタル専門官 | 月額 | 60,000円 |
総合まちづくり計画審議会委員 | 日額 | 7,000円 |
まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
公共施設再編検討委員会委員長 | 〃 | 15,000円 |
同委員 | 〃 | 7,000円 |
学校施設等跡地利活用検討委員会委員長 | 〃 | 15,000円 |
同委員 | 〃 | 7,000円 |
企業誘致検討委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
行政不服審査会会長 | 〃 | 15,000円 |
同委員及び専門委員 | 〃 | 10,000円 |
情報公開審査会会長 | 〃 | 15,000円 |
同委員 | 〃 | 10,000円 |
個人情報保護審査会会長 | 〃 | 15,000円 |
同委員 | 〃 | 10,000円 |
個人情報保護審議会会長 | 〃 | 15,000円 |
同委員 | 〃 | 10,000円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
公務災害補償等審査会委員 | 〃 | 7,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
入札等監視委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
指定管理者選定委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
地域公共交通会議委員長 | 〃 | 10,000円 |
同委員 | 〃 | 7,000円 |
民生委員推薦会委員 | 〃 | 7,000円 |
子ども・子育て審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
いじめに関する調査委員会委員 | 〃 | 10,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
人権問題審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
ふれあい文化センター運営委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
地域保健医療対策協議会委員長 | 〃 | 8,000円 |
同委員 | 〃 | 7,000円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 〃 | 12,000円 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
紛議調整委員 | 〃 | 7,000円 |
ホテル等建築審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
国民健康保険運営協議会会長 | 〃 | 8,000円 |
同委員 | 〃 | 7,000円 |
介護保険運営委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 〃 | 7,000円 |
地域包括支援センター運営業務委託事業者選考委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
地域福祉計画等策定委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
障害者計画等策定委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
道の駅設置準備委員会委員長 | 〃 | 10,000円 |
同委員 | 〃 | 7,000円 |
都市計画審議会委員、臨時委員及び専門委員 | 〃 | 7,000円 |
地区計画建築審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
防災会議委員及び専門委員 | 〃 | 7,000円 |
国民保護協議会委員及び専門委員 | 〃 | 7,000円 |
公私連携幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定委員会委員長 | 〃 | 10,000円 |
同委員 | 〃 | 7,000円 |
小・中学校通学区域審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
奨学生選考委員会委員長 | 〃 | 7,000円 |
同委員 | 〃 | 6,000円 |
学校問題調査対策委員会委員 | 〃 | 10,000円 |
学校運営協議会会長 | 年額 | 25,000円 |
同副会長 | 〃 | 23,000円 |
同委員 | 〃 | 20,000円 |
社会教育委員 | 日額 | 7,000円 |
公民館運営審議会委員 | 〃 | 7,000円 |
図書館協議会委員 | 〃 | 7,000円 |
文化ホール運営協議会委員 | 〃 | 7,000円 |
文化財保護委員会委員 | 〃 | 7,000円 |
スポーツ推進委員 | 年額 | 25,000円 |
適正就学指導委員(専門医師) | 日額 | 16,000円 |
同委員(専門委員) | 〃 | 16,000円 |
同委員(その他委員) | 〃 | 5,000円 |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額 | |
開票管理者 | ||
選挙立会人 | ||
開票立会人 | ||
投票管理者 | ||
投票立会人 | ||
備考
1 選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人の報酬の支給単位は、選挙ごととする。この場合において、選挙長又は開票管理者が複数の選挙の開票事務を同時に管理した場合は、当該選挙長又は開票管理者は、一の選挙の開票事務を管理したものとみなす。
2 投票管理者又は投票立会人が交替で職務を行った場合の報酬額は、この表に定める額の2分の1の額とする。