○豊能町教育委員会会議規則
昭和31年9月30日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、教育長が必要あると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
2 委員2人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は臨時に会議を招集しなければならない。
(招集)
第3条 教育長は、会議の3日前までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付すべき事件を告示するとともに、委員に通知しなければならない。ただし告示後、あるいは臨時に急施を要する事件が生じた時はこの限りでない。
(傍聴)
第4条 会議は、その議決によつて傍聴を許可することがある。
2 会議の傍聴に関する必要な事項は別に定める。
(秘密会)
第5条 会議は、教育長又は委員の発議により議決したときは、秘密会とする。
(会議録)
第6条 教育長は、事務局の職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、教育長及びその都度教育長の指定する委員1人が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。
(会議録の記載事項)
第7条 会議録に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会の年月日時
(2) 会議に出席した者の職及び氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) 議決事項
(5) 教育長の報告の要旨
(6) その他教育長が必要と認めた事項
(欠席の届出)
第8条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ、理由を具して教育長に届け出なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は教育長が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東能勢村教育委員会々議規則(昭和31年教委規則第1号)は廃止する。
附則(昭和55年8月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。