○豊能町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
平成3年9月27日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和56年豊能町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(階級及び階級別定数)
第2条 消防団員の階級及び階級別定数は、次の各号に定めるとおりとし、分団別人員配分は町長が別に定める。
(1) 団長 1名
(2) 副団長 2名
(3) 分団長 13名
(4) 副分団長 9名
(5) 部長 9名
(6) 班長 31名
(7) 団員 145名
(機能別団員の処理する消防事務)
第3条 条例第2条の2の特定の消防事務は、町内における災害防御活動、災害警戒活動その他町長が特に必要と認める事務とする。
(1) 条例第5条第1項第1号及び第3号による場合には、服務成績を正当に評定し、公平を期すること。
(2) 条例第5条第1項第2号による場合には、医師によって心身の故障があると診断され、そのために消防団員としての職務の遂行に支障があり、又はこれにたえられないことが明らかであること。
(3) 条例第6条第1項各号による場合には、該当すると認められる客観的事実に基づくこと。
2 手続等については辞令書及び処分理由を記載した説明書を交付すること。
(訓練及び礼式)
第5条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
2 団長は、消防団員の資質の向上及び規律の厳正、技能の練磨に努めるため定期的に消防団員の訓練を行い、職務に必要な最新の知識を教育するよう努めなければならない。
3 団長は、教養及び訓練を実施するため必要に応じて消防団員を招集することができる。
(服制)
第6条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を適用する。ただしこの基準によりがたいと町長が認めたときは、この限りでない。
附則
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。