○豊能町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和56年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第22条、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、豊能町非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、210人とする。

2 前項の定数に基づく階級及び人員の配分は規則で定める。

(団員の種類)

第2条の2 消防団に置く団員は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外のすべての団員とする。

3 機能別団員は、町長が別に定める特定の消防事務を処理する団員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は町長の承認を得て団長が、次の各号の資格を有する者のうちから任用する。

(1) 本町の区域内に居住する者(消防団の活動に支障がないと団長が認める区域に居住する者を含む。)又は勤務する者

(2) 年令16歳以上50歳未満の者。ただし、機能別団員として任用するとき及び特に町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者

(4) 機能別団員にあつては、町の職員のうち、基本団員としての経験を2年以上有する者又はこれに準ずる経験を有すると町長が認めた者

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活をすることを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃、又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 本町の区域外(第3条第1号に規定する区域を除く。)に居住し、かつ勤務したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は、免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は1年以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分については、規則で定める。

(出動)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(居住地を離れるときの届出)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が、同時に居住地を離れることができない。

(紀律)

第10条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団の正常な運営を阻害し、又は著るしくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(2) 紀律を守り、上司の指揮命令に従い職務に従事しなければならない。

(3) 常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身をていして事に赴く心構えを持たなければならない。

(4) 職務に関し、みだりに金品の寄贈又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(6) 消防団又は団員の名義をもつて特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもつてみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 貸与品、給与品はこれを大切に取り扱い、保管することとし、服務以外に使用し、又は他人に貸与してはならない。

(9) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもつてする場合のほか使用してはならない。

(報酬)

第11条 基本団員には、年額報酬を支給する。

2 年額報酬は、別表に定める額を月割をもつて計算し、毎年度6月、9月、12月及び3月の4期に分けて、それぞれの当月までの分を支給する。

3 前項の規定により分割して支給する年額報酬は、新たに団員となつたときはその月分から、年の中途において退職又は失職したときはその月分まで支給する。

4 職務の異動に伴い年額報酬の額に差異を生じた場合、その月分は、上位の年額報酬額を支給する。

5 団員が災害、警戒、訓練等に係る職務に従事した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の出動報酬を支給する。

(1) 災害に係る職務 1日につき8,000円(当該職務に従事した時間が4時間未満の場合は、1日につき4,000円)

(2) 警戒、訓練又は予防広報活動に係る職務 1日につき3,000円

6 機能別団員が当該団員の町の職員としての勤務時間内に職務に従事したときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による出動報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第12条 団員が公務のために町外へ出張した場合は、豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年豊能町条例第5号)の例により、費用を弁償する。

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(退職)

第14条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡退職の場合はその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。

(委任)

第16条 消防団の組織及びこの条例の施行に必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和56年4月1日より施行し、豊能町消防団員の任免給与に関する条例(昭和39年条例第22号)は廃止する。

2 この条例の施行日前に任命された団員の身分取扱等の規定については、この条例に基づきされたものとみなす。

3 この条例中常勤の消防団員については、第2条を除き別に定める規定を準用する。

(昭和57年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日より施行する。

(平成3年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年9月30日条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月17日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条、第12条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の職務に係る報酬及び費用弁償について適用し、同日前の職務に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(令和7年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この号において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

第5条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の施行に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1号の規定及び第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第15条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

別表(第11条関係)

階級区分

報酬の額(年額)

団長

110,000円

副団長

85,000円

分団長

70,000円

副分団長

50,000円

部長

45,000円

班長

40,000円

団員

36,500円

豊能町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和56年3月26日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 災/第2章
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第3号
昭和57年6月25日 条例第25号
昭和58年6月28日 条例第15号
昭和61年3月31日 条例第10号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成3年9月27日 条例第19号
平成10年3月25日 条例第10号
平成12年3月30日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第10号
平成18年9月21日 条例第26号
平成21年3月31日 条例第10号
平成24年3月27日 条例第13号
令和元年9月30日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第18号
令和元年12月17日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第23号
令和7年3月31日 条例第1号