○豊能町環境保全条例施行規則

平成11年6月30日

規則第20号

豊能町環境保全条例施行規則(昭和63年豊能町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町環境保全条例(平成11年豊能町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(自動車駐車場設置の届出)

第3条 条例第48条第1項の業を目的とした自動車駐車場は、収容台数が5台以上の自動車駐車場とする。

2 条例第48条第1項の規定による届出は、自動車駐車場設置届出書(様式第1号)により行わなければならない。

(保護樹木等の指定基準)

第4条 条例第67条の規定による保護樹木等の指定の基準は、別表に定めるところによる。

2 前項の指定は、次に掲げる樹木又は樹林(以下「樹木等」という。)については、行わない。

(1) 老木等で健全でない樹木等

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定され、又は仮指定された樹木等

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定による保安林の区域内にある樹木等

(保護樹木等の指定の同意書)

第5条 条例第67条の規定により所有者等の同意を得ようとするときは、保護樹木等指定同意書(様式第2号)の提出を求めるものとする。

(標識の設置)

第6条 町長は、条例第67条の規定による指定を行った場合は、保護樹木指定標識(様式第3号)又は保護樹林指定標識(様式第4号)を設置する。

(保護樹木等に係る届出)

第7条 条例第69条第1項の規定による届出は、保護樹木等滅失・枯死届(様式第5号)により行わなければならない。

2 条例第69条第2項の規定による届出は、保護樹木等の所有者変更届(様式第6号)により行わなければならない。

(指定の解除の申請)

第8条 条例第71条の規定による解除(滅失又は枯死によるものを除く。)を受けようとする所有者等は、保護樹林等指定解除申請書(様式第7号)により、町長に申請しなければならない。

(指定又は解除の通知)

第9条 条例第72条の規定による通知は、指定にあっては保護樹木等指定通知書(様式第8号)、解除にあっては保護樹木等指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第82条第2項の証明書は、立入調査職員証(様式第10号)とする。

(紛議調整委員会の組織)

第11条 条例第83条第2項に規定する紛議調整委員会は、町長が紛議ごとに指名する3人の豊能町紛議調整委員(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる資格又は経験を有する者の区分に応じ、当該各号に定める人数の範囲内で、町長が任命する。

(1) 弁護士の資格を有する者 3人

(2) 学識経験を有する者 3人

(3) 司法又は行政経験を有する者 3人

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員の服務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員の解任)

第13条 町長は、委員が前条に違反する行為その他の委員として適さない行為を行ったと認めるときは、その職を解くことがある。

(委員の報酬及び費用弁償)

第14条 委員の報酬及び費用弁償の支給に関しては、豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年豊能町条例第5号)の定めるところによる。

(調整の申立て)

第15条 紛議の調整の申立てをしようとする者は、紛議調整申立書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 多人数が共同して前項の申立てをしようとするときは、当該申立てをしようとする者のうちから、3人以内の代表者を定め、当該申立てに係る行為に必要な授権を行い、書面でこれを証明しなければならない。

(紛議調整委員会の権限)

第16条 紛議調整委員会は、申立てに係る紛議を調整するために必要があると認めるときは、次の権限を行使することができる。

(1) 当事者の出頭を求め、その意見を聴くこと。

(2) 当事者から当該調整に係る紛議に関係のある資料の提出を求めること。

(3) 紛議の原因である事実関係を明確にするため、当事者の占有する場所その他の紛議に関係のある場所に、条例第82条第1項の規定による立入調査を関係職員に行わせ、その結果を報告するよう町長に要請すること。

(調整をしない場合)

第17条 紛議調整委員会は、申立てに係る紛議がその性質上調整をするのに適当でないとき、又は当事者が不当な理由でみだりに調整の申立てをしたと認めるときは、町長の承認を得て、調整をしないことができる。

(調整案の受諾の勧告)

第18条 紛議調整委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調整案を作成し、当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告することができる。

2 前項の調整案は、紛議調整委員会の委員の過半数の意見で作成するものとする。

3 第1項の規定による勧告がされた場合において、当事者が紛議調整委員会に対し指定した期間内に受諾しない旨の申し出をしなかったときは、当該当事者間に調整案と同一内容の合意が成立したものとみなす。

(調整の打切り)

第19条 紛議調整委員会は、当事者間に合意が成立する見込がないと認めるときは、調整を打ち切ることができる。

(町長に対する報告)

第20条 紛議調整委員会は、調整が終了したとき又は調整の打切りを行ったときは、町長に対し、速やかにその概要を報告しなければならない。

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

保護樹木等の指定基準

大区分

小区分

指定要件

指定基準細目

1保護樹林

A保護樹林

1 安定した自然林で、学術的価値、特異性、稀少性又は景観が特に優れているもの

2 半自然林で、遷移の進んだ代償植生であり、将来性、安定性又は稀少性において特に優れているもの

3 遷移途中の代償植生で、景観又は利用価値において特に優れているもの

区域指定300平方メートル以上

B保護樹木群

大木の集合で、景観、稀少性又は利用価値において特に優れているもの


2保護樹木

A保護樹木

巨大で、保存状態の特に優れているもの

おおむね高さ10メートル以上

胸高直径1.2メートル以上

B保護樹木

1 歴史又は文化と結びつきのあるもの

2 形状等について特異又は美的形状を有するもの

3 市街地において目印となり又は町民に親しまれているもの


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豊能町環境保全条例施行規則

平成11年6月30日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)