○豊能町環境保全条例
平成11年3月31日
条例第4号
豊能町環境保全条例(昭和63年豊能町条例第16号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第3条)
第2節 町の責務(第4条―第8条)
第3節 事業者の責務(第9条―第14条)
第4節 町民の責務(第15条・第16条)
第2章 豊かな環境の保全及び創造に関する基本的施策
第1節 施策の基本方針等(第17条・第18条)
第2節 豊かな環境の保全及び創造の推進(第19条―第24条)
第3章 生活環境の保全及び創造
第1節 大気の保全(第25条―第29条)
第2節 ダイオキシン類等の削減(第30条・第31条)
第3節 水質の保全(第32条―第35条)
第4節 騒音及び振動の防止(第36条―第38条)
第5節 家畜の管理(第39条・第40条)
第6節 廃棄物の処理(第41条―第43条)
第7節 清潔の保持(第44条)
第8節 あき地の管理(第45条―第48条)
第9節 土地の管理(第49条―第51条)
第10節 愛がん動物の管理(第52条)
第11節 採(砕)石公害の防止(第53条―第56条)
第12節 開発行為等の規制(第57条・第58条)
第13節 環境上の障害の防止等に関する協定(第59条)
第4章 自然環境の保全及び創造
第1節 山林の保全(第60条)
第2節 緑化の推進(第61条―第66条)
第3節 保護樹木等の保護(第67条―第74条)
第4節 動植物の保護(第75条)
第5節 自然環境の利用(第76条・第77条)
第5章 景観の保全及び育成(第78条)
第6章 地球環境保全の推進(第79条・第80条)
第7章 補則(第81条―第84条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、豊かな環境の保全及び創造について、基本理念を定め、町、事業者及び町民の責務を明らかにするとともに、豊かな環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。
(基本理念)
第2条 豊かな環境は町、事業者及び町民のそれぞれの理解と協力により、はじめてその確保が実現されるものである。
現在享受される環境が、人の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきている。たとえば、ダイオキシン類等の有害物質といった身体に被害を及ぼすおそれのある物質が発生していることにかんがみ、現在及び将来の世代の人が、健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
また、環境は、町民全体の共有の財産であり、これをみだりに破壊することは、社会的に許容されないものであるとともに、すべての人が地球環境保全に貢献し、土地、大気、水等の健全で恵み豊かな環境を保全することにより確保されるものである。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 環境上の障害 公害(事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。)その他の豊かな環境に係る被害が生ずることをいう。
(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(5) 事業者 事業所等を保有し、事業活動を行う者をいう。
(6) ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン及びコプラナ―ポリ塩化ビフェニールの総称をいう。
(7) 有害物質等 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項に規定する物質をいう。
第2節 町の責務
(町の基本的責務)
第4条 町は、豊かな環境を保全及び創造に関する総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
(調査及び研究)
第5条 町は、豊かな環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査及び研究の実施に努めるものとする。
(公共施設の総合的整備)
第6条 町は、豊かな環境を保全するため、公園、道路、下水道等公共施設の総合的整備に努めるものとする。
(啓発)
第7条 町は、事業者及び町民が豊かな環境の保全及び創造に関する意識を高め、又は事業者及び町民に豊かな環境に関する知識を普及させるための必要な措置を講ずるものとする。
(環境上の障害の処理)
第8条 町は、環境上の障害について、関係者と協力して、迅速かつ適正な処理を図るよう努めるものとする。
第3節 事業者の責務
(事業者の基本的責務)
第9条 事業者は、その事業活動によって環境上の障害が生じないようその責任と負担において必要な措置を講ずることにより、環境への負荷の低減その他豊かな環境の保全及び創造に努めなければならない。
(努力義務)
第10条 事業者は、法令及びこの条例に違反していない場合であっても、環境上の障害の防止に最大の努力をすることを怠ってはならない。
(協力義務)
第11条 事業者は、町その他の行政機関が実施する豊かな環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(管理及び監視義務)
第12条 事業者は、環境上の障害が生じないよう事業活動のための施設を厳重に管理するとともに、その作業状況を常時監視しなければならない。
(紛議解決義務)
第13条 事業者は、その事業活動により環境上の障害に係る紛議が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(研究及び開発)
第14条 事業者は、環境上の障害の防止に関する技術の研究及び開発に努めなければならない。
第4節 町民の責務
(町民の基本的責務)
第15条 町民は、その日常生活による環境への負荷の低減並びに豊かな環境の保全及び創造に努めなければならない。
(協力義務)
第16条 町民は、町その他の行政機関が実施する豊かな環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
第2章 豊かな環境の保全及び創造に関する基本的施策
第1節 施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第17条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 大気、水、土地等を良好な状態に保持することにより人の健康の保護及び生活環境の保全を図り、町民が健康で文化的な生活を享受できるまちを実現すること。
(2) 自然と共生する豊かな環境を創造し、自然とふれあうことのできる快適な環境にあふれたまちを実現すること。
(3) 地域の個性を活かした美しい景観の形成、歴史的遺産の保全及び活用による歴史的、文化的環境の形成を図り、文化と伝統が調和したまちを実現すること。
(4) 資源及びエネルギー消費の抑制又は循環的な利用等が徹底される社会を構築し、環境にやさしいまちを実現すること。
(5) すべての人が環境汚染の防止、自然環境の保全、環境への負荷の低減等に取り組み、地球環境保全に貢献するまちを実現すること。
(環境への配慮)
第18条 町は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実現するに当たっては、豊かな環境の保全及び創造を図る見地から、その影響が低減されるよう十分配慮するものとする。
第2節 豊かな環境の保全及び創造の推進
(資源等の循環的な利用の促進)
第19条 町は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、資源及びエネルギーの消費の抑制又は循環的な利用等が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育、学習等の推進)
第20条 町は、環境教育及び学習の推進並びに広報活動により、事業者及び町民が豊かな環境の保全及び創造についての理解を深め、環境への負荷の低減を図るよう関係機関と協力してその推進に努めるものとする。
(自主的な活動の支援)
第21条 町は、豊かな環境の保全及び創造に資する自主的な活動を促進する事業者及び町民を支援することができる。
(監視及び測定の実施)
第23条 町は、豊かな環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、必要な監視及び測定に努めなければならない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第24条 町は、豊かな環境の保全及び創造を図るための広域的な取り組みを必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力してその推進に努めるものとする。
第3章 生活環境の保全及び創造
第1節 大気の保全
(大気の汚染防止)
第25条 何人も、ダイオキシン類及び有害物質等による大気の汚染の防止に努めなければならない。
(自動車排出ガスの低減)
第26条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同法同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転者又は保有者(以下「運転者等」という。)は、自動車等の必要な整備及び適正な運転を行うことにより当該自動車等から発生する排出ガス(以下「自動車排出ガス」という。)の低減に努めなければならない。
(指導)
第27条 町長は、関係行政機関と協力して自動車等の運転者等に対し、自動車排出ガスの低減に必要な整備及び適正な運転を行うよう指導することができる。
(屋外燃焼行為の制限)
第28条 何人も、ゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂、廃油、廃液、建築廃材、その他燃焼の際著しく大気を汚染し、又は悪臭を発生する物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、町長との協議を経て焼却炉の使用その他の大気の汚染又は悪臭の発生を最小限にする方法により燃焼させる場合は、この限りでない。
2 前項ただし書による焼却炉を設置する場合は、近隣住民の同意を要するものとする。ただし、近隣住民が正当な理由なくして当該焼却炉の設置に係る協議に応じない場合又は同意しない場合は、この限りでない。
(指導、勧告及び命令)
第29条 町長は、前条第1項の規定に違反して屋外における燃焼行為が行われていることにより、その周辺の生活環境が損われていると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、必要な措置を執ることを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
第2節 ダイオキシン類等の削減
(ダイオキシン類等の削減)
第30条 町は、公共施設内において、化学製品(塩化ビニール、合板等をいう。)の廃棄物を焼却するとき、発生するダイオキシン類及び有害物質等を除去するための十分な施設を有する焼却炉を用いない焼却(以下「安易な焼却」という。)を行わないよう努めなければならない。
2 事業者は、事業所、工場、作業場、資材置場、廃棄物処理場、駐車場等(以下「事業所等」という。)内において安易な焼却を行わないよう努めなければならない。
3 町民は、家庭において安易な焼却を行わないよう努めなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第31条 町長は、安易な焼却が行われていることにより、その周辺の生活環境が損われていると認めるときは、当該行為を行っている者に対し、必要な措置を執ることを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
第3節 水質の保全
(生活排水対策の推進)
第32条 町は、生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される水をいう。)の排出による公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)の水質の汚濁の防止を図るため必要な施策の実施に努めなければならない。
2 何人も、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけ、公共用水域の水質の保全に努めなければならない。
(公共用水域の保全)
第33条 何人も、公共用水域を汚濁するような行為をしてはならない。
(浄化槽の管理)
第34条 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)は、河川及び水路等を汚濁しないよう、当該浄化槽を適正に維持管理しなければならない。
第4節 騒音及び振動の防止
(近隣騒音の防止)
第36条 何人も、近隣の静穏を害し、又は安眠を妨げる騒音を発生させないよう努めなければならない。
(事業活動による騒音及び振動の防止)
第37条 事業者は、その事業活動により近隣の静穏を害する騒音及び振動を発生させるおそれがあるときは、施設の位置、作業時間、作業方法等について、騒音及び振動の防止に必要な措置を講じなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第38条 町長は、事業者が前条に定める措置を講じないことにより、周辺の生活環境が損われていると認めるときは、当該者に対し、必要な措置を執ることを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
第5節 家畜の管理
(家畜飼養者の義務)
第39条 家畜の飼養者は、周辺の生活環境を損なわないよう、家畜の種類及び数等に応じ、当該家畜飼養施設を整備し、及び管理し、又はふん尿等を適正に処理しなければならない。
2 家畜の飼養者は、不要となった家畜を、その責任と負担において適正に処理しなければならない。
(指導又は勧告)
第40条 町長は、家畜の飼養者が前条に定める施設の整備若しくは管理又はふん尿等の処理を怠ることにより、周辺の生活環境が損われていると認めるときは、当該者に対し、必要な措置を執ることを指導し、又は勧告することができる。
第6節 廃棄物の処理
(廃棄物の処理)
第41条 何人も、廃棄物の分別及び再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、事業活動に伴って生ずる廃棄物を、その責任において、適正に処理しなければならない。
(投棄の禁止)
第42条 何人も、公共の場所、山林及びあき地等に廃棄物を不法に投棄してはならない。
2 何人も、自己の所有地、居住地に廃棄物を投棄する場合においても、投棄行為が環境上の障害を引き起こすおそれがあるときは、あらかじめ町長及び近隣住民と協議するものとする。
(指導、勧告及び命令)
第43条 町長は、前条の規定に違反して廃棄物を投棄した者又は協議を怠った者に対し、必要な措置を執ることを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
第7節 清潔の保持
(公共の場所の清潔の保持)
第44条 何人も、道路、公園、広場、河川、水路その他の公共の場所を汚損し、又は不法に占有してはならない。
第8節 あき地の管理
(あき地の管理)
第45条 あき地の所有者若しくは占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)はそのあき地に繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除去するとともに、廃棄物の不法投棄を防止する措置を講じるなど、周辺の生活環境を損わないよう、あき地を適正に管理しなければならない。
(あき地利用に伴う管理)
第46条 あき地の所有者等は、あき地を物置場、駐車場等として利用し、又は利用させているときは、当該場所に置かれたものにより近隣住民に危害を与え、又は著しい迷惑を及ぼさないよう、適正に管理しなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第47条 町長は、あき地の所有者等が前2条に定めるあき地の管理を怠ることにより、周辺の生活環境が損われていると認めるときは、当該者に対し、必要な措置を執ることを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
(自動車駐車場設置の届出)
第48条 あき地の所有者等は、規則に定めるところにより、あき地に業を目的とした自動車駐車場を設置する場合は、設置の工事を始める日の30日前までに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出があった場合において、環境上の保全のため必要な限度において指導することができる。
第9節 土地の管理
(土地の管理)
第49条 土地の所有者等は、土砂等による盛土若しくは土地の埋め立て又は切土等の土地の形質の変更による自然環境及び生活環境への影響に配慮するとともに、災害の発生を防止するために、その所有し、占有し、又は管理する土地を適正に管理するよう努めなければならない。
(土地及び工作物の清潔の保持)
第50条 土地又は工作物の所有者等は、当該土地及び工作物並びにその周囲の清潔を保持し、地域の生活環境の美化に努めなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第51条 町長は、土地の所有者等が第49条に定める土地の管理を怠ることにより、周辺の自然環境及び生活環境が損われていると認めるときは、当該者に対し、必要な措置を執ることを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
第10節 愛がん動物の管理
(愛がん動物の管理)
第52条 愛がん動物の飼育者は、近隣住民に危害を与え、又は迷惑を及ぼさないよう、適正に管理しなければならない。
第11節 採(砕)石公害の防止
(町との協議)
第53条 事業者は、採(砕)石公害を防止するため、事前に町と協議しなければならない。
(運搬中の監視)
第54条 事業者は、土石等を運搬する者が交通法規を遵守し、運搬中の土石等を飛散させないための適切な措置を講じるよう指導しなければならない。
(道路等の清潔の保持)
第55条 事業者は、採(砕)石場及び真砂土採取場(以下「事業場」という。)から搬出される土石等が道路上及び他の者が管理する土地内に飛散していないかを常時監視し、また飛散している場合は速やかにこれを除去しなければならない。
2 事業者は、事業場からの運搬車のタイヤに付着した泥等により、道路を汚さないための適切な措置を講じなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第56条 町長は、事業者が前2条に定める措置を講じないことにより、周辺の生活環境が損われていると認めるときは、当該者に対し、必要な措置を執ることを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
第12節 開発行為等の規制
(届出)
第57条 開発行為等(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及びこれに準ずるものをいう。)を行おうとする者(以下「開発者」という。)は、この行為に着手しようとする日の60日前までに土地利用計画及び建築物並びに工作物の規模等を町長に届け出なければならない。
(指導)
第58条 町長は、前条の届出があった場合において、開発者に対し環境上の障害の防止及び生活環境の保全について必要な指導を行うことができる。
2 町長は、前項の指導を行おうとするときは、別に定める開発協議基準によるものとする。
第13節 環境上の障害の防止等に関する協定
(協定の締結)
第59条 町長は、豊かな生活環境を保全するために必要があると認めるときは、事業者と環境上の障害の防止に関する協定を締結することができる。
2 町民は、事業者との間で協定を締結しようとするときは、町長に助言等の協力を求めることができる。
3 事業者は、町長又は町民から協定の締結を求められた場合は、協定を締結するよう努めなければならない。
第4章 自然環境の保全及び創造
第1節 山林の保全
(山林の保全)
第60条 何人も、山林の保有する環境調整機能、生態系保全機能及び土砂流出防止機能等により限りない恵沢を享受していることを認識し、山林の保全又は適正な利用に努めなければならない。
2 山林の所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する林地の立木を伐採し、又は立木が枯死したときは、その跡地が荒廃しないよう、緑の回復に努めなければならない。
第2節 緑化の推進
(緑化計画)
第61条 町長は、緑化の推進を図るため、基本的かつ総合的な緑化計画の策定を行うものとする。
(公共施設の緑化)
第62条 町長は、学校、道路、公園、広場その他の公共施設の緑化計画を定め、緑化の推進に努めなければならない。
(事業所の緑化)
第63条 事業者は、事業所内に緑地を確保し、樹木を植栽する緑化に努めなければならない。
(居住地等の緑化)
第64条 何人も、その所有し、占有し、又は管理する居住地等に樹木を植栽する等緑化に努めなければならない。
(緑化協定)
第65条 町長は、緑化の推進を図る必要があると認められる土地については、当該土地の所有者等に対し、当該土地の緑化のため必要な事項を内容とする協定を締結すべきことを要請することができる。
(指導)
第66条 町長は、事業者又は土地若しくは山林の所有者等に対し、樹木の植栽その他の緑化の推進に関し、必要な措置を執ることを指導することができる。
第3節 保護樹木等の保護
(保護樹木等の指定)
第67条 町長は、豊かな自然環境の保全及び創造のため町民に親しまれ、又は由緒由来がある樹木又は樹林を、所有者等の同意を得て、保護樹木又は保護樹林(以下「保護樹木等」という。)として指定することができる。
(保護)
第68条 保護樹木等の所有者等は、保護樹木等の枯損の防止その他その保護に努めなければならない。
(届出)
第69条 保護樹木等が滅失し、又は枯死したときは、その所有者等は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 保護樹木等の所有者等が変更したときは、新たに所有者等となった者は、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(行為の制限)
第70条 何人も、保護樹木等を伐採し、損傷し、又はその保護に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
(指定の解除)
第71条 町長は、保護樹木等が滅失し、枯死し、又は特別な理由があると認めたときは、第67条に基づく指定を解除することができる。
(指導、勧告及び命令)
第73条 町長は、保護樹木等の所有者等に対し、保護樹木等の保護に関し、必要があると認めたときは、必要な措置を執ることを指導することができる。
2 町長は、第70条の規定に違反し、保護樹木等の保護に重大な影響を与えた者に対し、必要な措置を執ることを勧告し、又は命ずることができる。
(助成)
第74条 町長は、保護樹木等の枯損の防止その他その保存に関し必要があると認めたときは、所有者等に対し必要な助成をすることができる。
第4節 動植物の保護
(動植物の保護)
第75条 何人も、自然に生息する動物又は成育する植物を、その生息し、又は成育する自然環境とともに保護するよう努めなければならない。
第5節 自然環境の利用
(町長の措置)
第76条 町長は、自然環境の適正な利用を図るため、必要な措置を講ずることができる。
(適正な利用)
第77条 何人も、自然の保護及び育成に対する認識を深めるとともに、自然環境を利用するに当たっては、自然環境を破壊し、又は汚損することのないよう適正な利用に努めなければならない。
第5章 景観の保全及び育成
(自然景観の保全及び育成)
第78条 何人も、緑に恵まれた自然景観の特性を自覚して、その保全及び育成に努めなければならない。
第6章 地球環境保全の推進
(地球環境保全の責務)
第79条 何人も、豊かな環境を保全し、将来に引き継ぐため、地球環境保全に資するための行動に努めなければならない。
(地球環境保全の推進)
第80条 町長は、町、事業者及び町民のそれぞれの役割に応じた地球環境保全に資するための行動について啓発に努めるものとする。
第7章 補則
(報告)
第81条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、環境上の障害を生じさせ、又は生じるおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(立入調査)
第82条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に調査のため土地又は建物等に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 関係者は、第1項に規定する立入調査に協力しなければならない。
(紛議調整委員会)
第83条 環境上の障害に係る紛議が生じその解決が容易でないときは、当該紛議の当事者は町長に紛議の調整を申し立てることができる。
2 町長は、前項の申し立てを処理するため、豊能町紛議調整委員会(以下「紛議調整委員会」という。)を置く。
3 紛議調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第84条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。ただし、改正後の条例第48条の規定は、平成11年8月1日以後に設置の工事を始める自動車駐車場について適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の豊能町環境保全条例(以下「旧条例」という。)第62条第1項の規定により申立てのあった紛議の調整に係る手続きその他の行為は、第83条第1項の規定により申立てのあった紛議の調整に係る手続きその他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第62条第2項の規定により置かれた豊能町紛議調整委員会は、第83条第2項の規定により置かれた豊能町紛議調整委員会とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。