○豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例施行規則
平成10年10月5日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例(平成10年豊能町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の申請書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 申請地の形状及び面積
イ 申請地付近の道路の位置及び浄化槽の位置
ウ 建物内の便所、浴室、台所、その他汚水を排除する施設の位置
エ 管渠の配置、形状寸法及び勾配
オ ますの位置及び形状寸法
カ その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(2) 水洗便所を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)
(3) 他人の土地又は排水施設を使用しようとするときは、その同意書
(整備費の範囲)
第6条 条例第9条第1項の規定による整備費の範囲は、浄化槽及び浄化槽から河川又は公共水路等までの排水管渠並びに浄化槽と排水設備を接続するためのますで町が設置したものに係る工事費用、設計委託料をいう。
2 条例第14条第3項の規定により規則で定める始期及び終期は、毎月の1日を始期とし同月の終日を終期とする。
2 前項の申出書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 私設浄化槽が設置されている住宅等付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)
ア 私設浄化槽、ブロア、電気設備、排水管渠、汚水ます及び放流先の位置
イ 建物内の便所、浴室、台所その他汚水を排除する施設の位置
(2) 私設浄化槽の能力、形状、寸法、材質等を記載した資料
(3) 寄附の申出の日前1年間の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条第1項又は第11条第1項に規定する検査(以下「法定検査」という。)の結果書の写し
(4) 浄化槽法第10条第3項の規定により私設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、保守点検委託契約の契約書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 私設浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。
(2) 私設浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から私設浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を私設浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であること。
(3) 寄附の申出の日前1年間の法定検査の結果が適正であること。
(4) 寄附の申出の日前1年間の保守点検及び清掃(浄化槽法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃をいう。)が適正に行われていること。
(5) 寄附の申出を行った時点において私設浄化槽の補修工事を行う必要がないこと。
(6) 私設浄化槽の周囲に当該私設浄化槽の維持管理に支障を及ぼす工作物がないこと。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成10年10月5日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
徴収猶予となる対象 | 猶予する期間 |
震災、風水害、火災その他の災害を受け又は盗難等により著しく納付が困難と認められる者 | 2年以内 |
所有者と生計を一にする親族が病気又は負傷して著しく納付が困難と認められる者 | 1年以内 |
その他町長が特に必要と認める者 | 1年以内 |
別表2(第8条、第12条関係)
減免となる対象施設 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助を受けている所有者又は使用者 | 50% |
その他町長が特に必要と認める所有者又は使用者 | その状況に応じて町長が定める |




















