○豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成10年10月5日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例(平成10年豊能町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により浄化槽を設置しようとする所有者は、浄化槽設置申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、条例第4条第2項の規定により工事計画を作成した場合、浄化槽工事計画書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、条例第4条第3項の規定により工事計画の変更を求める場合、浄化槽工事計画変更申立書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(設置完了の通知)

第3条 町長は、条例第5条の規定により浄化槽の設置が完了した場合は、浄化槽設置完了通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備設置等の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により、排水設備を新設、増設、改築又は撤去しようとする者は、排水設備工事承認申請書(様式第5号)次項に規定する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の道路の位置及び浄化槽の位置

 建物内の便所、浴室、台所、その他汚水を排除する施設の位置

 管渠の配置、形状寸法及び勾配

 ますの位置及び形状寸法

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 水洗便所を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面(縮尺50分の1)

(3) 他人の土地又は排水施設を使用しようとするときは、その同意書

3 町長は、第1項の申請を承認したときは、排水設備工事承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(排水設備工事完了の届出)

第5条 条例第7条第2項の規定により工事が完了した旨の届け出をしようとするときは、排水設備工事完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(整備費の範囲)

第6条 条例第9条第1項の規定による整備費の範囲は、浄化槽及び浄化槽から河川又は公共水路等までの排水管渠並びに浄化槽と排水設備を接続するためのますで町が設置したものに係る工事費用、設計委託料をいう。

(分担金の通知)

第7条 町長は、条例第9条第1項の規定により分担金の額が決定した場合は、分担金通知書(様式第8号)により分担金の額及び納付期日を通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第8条 条例第10条の規定により分担金の徴収を猶予する場合は別表1、減免する場合は別表2の基準により当該分担金の徴収を猶予又は減免することができる。

2 前項の分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、分担金猶予・減免申請書(様式第9号)にその理由を記載し町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、事由を調査したうえ、猶予及び減免の可否を決定し、分担金猶予・減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により猶予及び減免を受けている者は、その理由が消滅した場合、直ちに分担金猶予・減免理由消滅届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(端数計算)

第9条 条例第9条に規定する分担金の額、条例第11条に規定する延滞金の額を算定する場合においてその額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第12条の規定により浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、浄化槽使用開始・休止・廃止届(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第11条 条例第14条第1項及び第2項の規定による使用料の納期は、毎月末日とする。

2 条例第14条第3項の規定により規則で定める始期及び終期は、毎月の1日を始期とし同月の終日を終期とする。

(使用料の減免)

第12条 条例第15条の規定により使用料を減免する場合は、別表2の基準により使用料を減免することができる。

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第13号)にその理由を記載し町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、事由を調査したうえ、減免の可否を決定し、使用料減免決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により減免を受けている者は、その理由が消滅した場合、ただちに使用料減免理由消滅届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(私設浄化槽の寄附の申出)

第13条 条例第20条第1項の規定により、私設浄化槽の寄附を申し出ようとする者は、私設浄化槽寄附申出書(様式第16号)次項に規定する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申出書に添付すべき書類及びその記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 私設浄化槽が設置されている住宅等付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 私設浄化槽、ブロア、電気設備、排水管渠、汚水ます及び放流先の位置

 建物内の便所、浴室、台所その他汚水を排除する施設の位置

(2) 私設浄化槽の能力、形状、寸法、材質等を記載した資料

(3) 寄附の申出の日前1年間の清掃の記録及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条第1項又は第11条第1項に規定する検査(以下「法定検査」という。)の結果書の写し

(4) 浄化槽法第10条第3項の規定により私設浄化槽の保守点検を委託している場合にあっては、保守点検委託契約の契約書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、条例第20条第2項の規定により、私設浄化槽の寄附を受けることを決定したときは、私設浄化槽寄附受入れ承認通知書(様式第17号)により申し出を行った者にその旨を通知するものとする。

4 前項の私設浄化槽の寄附を受けることの決定は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときに限り行うものとする。

(1) 私設浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が1リットルにつき20ミリグラム以下であること。

(2) 私設浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から私設浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を私設浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が90パーセント以上であること。

(3) 寄附の申出の日前1年間の法定検査の結果が適正であること。

(4) 寄附の申出の日前1年間の保守点検及び清掃(浄化槽法第10条第1項に規定する保守点検及び清掃をいう。)が適正に行われていること。

(5) 寄附の申出を行った時点において私設浄化槽の補修工事を行う必要がないこと。

(6) 私設浄化槽の周囲に当該私設浄化槽の維持管理に支障を及ぼす工作物がないこと。

5 町長は、第1項に規定する申出書の提出があった場合において、当該私設浄化槽の寄附を受けないことを決定したときは、私設浄化槽寄附受入れ不承認通知書(様式第18号)により申出を行った者にその旨を通知するものとする。

(浄化槽の移設等)

第14条 条例第21条第1項の規定により、町長と協議するときは、浄化槽移設等協議書(様式第19号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 条例第21条第3項の規定により、住宅等を取り壊す旨の届出をしようとするときは、浄化槽設置住宅等取壊し届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽の所有者及び使用者の地位の継承)

第15条 条例第19条の規定により地位の継承が生じた場合は、浄化槽所有者・使用者変更届(様式第21号)により当該変更にかかる新所有者、新使用者に該当する者が届け出るものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成10年10月5日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

徴収猶予となる対象

猶予する期間

震災、風水害、火災その他の災害を受け又は盗難等により著しく納付が困難と認められる者

2年以内

所有者と生計を一にする親族が病気又は負傷して著しく納付が困難と認められる者

1年以内

その他町長が特に必要と認める者

1年以内

別表2(第8条、第12条関係)

減免となる対象施設

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に定める生活扶助を受けている所有者又は使用者

50%

その他町長が特に必要と認める所有者又は使用者

その状況に応じて町長が定める

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豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例施行規則

平成10年10月5日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年10月5日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第9号