○豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例

平成10年10月5日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、豊能町による個別排水処理施設の適正な設置、維持管理等を図るために必要な事項を定め、町民の生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と併せて生活雑排水(工場廃水、雨水その他特殊な排水を除く)を処理し、原則として各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって町が設置するものをいう。

(2) 住宅等 住宅、共同住宅、店舗兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積の当該建築物の床面積に対する割合が2分の1以上であるものに限る。)、集会所その他これらに類する建築物をいう。

(3) 所有者 浄化槽を設置する土地の所有者又は住宅等の所有者(建築中の住宅等にあっては建築主)をいう。

(4) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽に、し尿及び生活雑排水を排除して、これを使用する者をいう。

(5) 処理区域 下水道や農業集落排水施設等によりし尿と生活雑排水を集合的に処理することが、適当でない区域であって、浄化槽によりこれを処理する区域をいう。

2 その他この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(設置の対象)

第3条 浄化槽の設置の対象となる住宅等は、設置すべき浄化槽の処理対象人員(日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」に定める方法により算定したものをいう。以下第20条第1項において同じ。)が10人以下となる規模のものとする。

2 浄化槽の設置の対象となる区域は、処理区域とする。

3 第1項の規定にかかわらず、処理区域内の住宅等のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けて新築したものについては、浄化槽の設置の対象としない。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(申請等)

第4条 処理区域内において浄化槽を設置しようとする所有者は、町長に対し申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは設置の可否を決定し、設置を認めた場合は、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の期間

(3) その他工事の遂行に必要な事項

3 申請者は、工事計画に異議があるときは、町長に対し、変更を求めることができる。

4 工事計画を承認した申請者は、当該工事計画に基づく浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(設置完了の通知)

第5条 町長は、浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

(排水設備の設置義務)

第6条 所有者は、浄化槽の設置完了後、速やかに排水設備を設置し浄化槽の使用を開始しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合はこの限りでない。

(排水設備の新設等)

第7条 排水設備を新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に届け出て、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることによって足りる。

2 所有者は、前項の工事が完了したときは、直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。

(排水設備等の施工)

第8条 排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事について技能を有するものとして町長の指定した下水道排水設備指定工事店(豊能町下水道条例(昭和59年豊能町条例第14号)第6条第1項の規定により指定を受けた者をいう。)の管理の下において行なわなければならない。

(分担金の徴収)

第9条 町長は、浄化槽の設置について地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、所有者ごとに当該浄化槽の設置の整備費の10パーセントの額を分担金として徴収するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額が決定したときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日を所有者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の納付通知書により所有者に指定期日までに分担金を一括して納付させるものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第10条 町長は、天災地変その他特別の事由があると認めるときは、所有者の申請により、分担金の徴収を猶予し又は減免することができる。

(延滞金の徴収)

第11条 町長は、第9条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額(その額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)に相当する延滞金を加算して徴収することができる。

2 町長は、所有者が滞納したことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(浄化槽の使用制限等)

第13条 使用者は、浄化槽の機能を正常に維持するため、使用に関し次の事項を遵守しなければならない。

(1) し尿を浄化槽に流すときは水洗トイレを使用するものとし、洗い流す水は適正量とする。

(2) 浄化槽の正常な機能を妨げるおそれのあるものは流入させないこと。

(3) 工場廃水、雨水、その他産業廃棄物等にかかわる特殊な廃水を流入させないこと。

(4) ブロアーの電源は、切らないこと。

(5) 浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。

(6) 浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある加重をかけないこと。

(7) 通気装置の開口部をふさがないこと。

(8) 浄化槽に故障又は異状を認めたときは、直ちに町長へその旨を通報すること。

2 前項の規定に違反し浄化槽を損傷した場合は、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料として、別表に定める額を徴収するものとする。

2 使用料は、毎使用月、納入通知書に基づき集金、持参又は町長が指定する金融機関への払込み若しくは口座振替の方法により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、2使用月以上一括して徴収することができる。

3 使用者が、使用月の中途において浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開をした場合の使用料は、次のとおりとする。

ア 使用日数が15日以上 1月分の額

イ 使用日数が14日以下 1月分の2分の1の額

(使用料の減免)

第15条 町長は、特に必要と認める場合には、使用料の減免をすることができる。

(資料の提出)

第16条 町長は、所有者及び使用者に浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(保管義務等)

第17条 所有者及び使用者は、浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 所有者及び使用者は、町長が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(浄化槽の維持管理業務)

第18条 町長は、法に基づき保守点検、清掃業務等の維持管理を行わなければならない。

(電気料金及び水道料金等の負担)

第19条 浄化槽の使用者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し、必要な範囲において電気料金及び水道料金等を負担しなければならない。

(私設浄化槽の寄附)

第20条 処理区域内の住宅等に設置されている処理対象人員が10人以下の私設浄化槽を所有する者は、町長に対し当該私設浄化槽の寄附を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出があった場合は、これを審査し、私設浄化槽(これに附帯する施設で町長が認めるものを含む。)の寄附を受けることを決定したときは、当該申出を行った者にその旨を通知するものとする。

3 前項の規定により町長が寄附を受けた浄化槽は、この条例の規定(分担金に係る部分を除く。)を適用する。

(浄化槽の移設等)

第21条 所有者は、自己の都合により既設の浄化槽を移設し、若しくは撤去しようとするとき又は当該浄化槽の規模を変更しようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。

2 前項の協議に基づく浄化槽の移設、撤去又は規模の変更に要した費用は、当該所有者の負担とする。

3 所有者は、住宅等を取り壊そうとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(所有者及び使用者の地位の継承)

第22条 浄化槽を設置した所有者に変更があったときは、新たに所有者になった者が従前の所有者の地位を継承する者とし、第9条第1項の規定により定められた分担金のうち所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の所有者が納付するものとする。

2 浄化槽の使用者に変更があったときは、新たに使用者になった者が、従前の使用者の地位を継承する者とし、第14条第1項の規定に定められた使用料のうち、使用者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の使用者が納付するものとする。

3 前項により地位を継承した者は、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成16年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日までの使用に係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成25年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の豊能町営住宅条例附則第6項の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成28年12月21日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例附則第2項、第2条の規定による改正後の豊能町営住宅条例附則第6項及び第3条の規定による改正後の豊能町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年12月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に設置の申請があった浄化槽について適用する。

別表

区分

使用料

一般家庭

基本料

1,500円

居住者一人につき

300円

事業所

基本料

3,000円

従業員一人につき

300円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

豊能町個別排水処理施設設置及び管理条例

平成10年10月5日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年10月5日 条例第20号
平成16年12月20日 条例第24号
平成22年3月29日 条例第4号
平成25年12月17日 条例第29号
平成28年12月21日 条例第25号
令和2年12月25日 条例第29号
令和3年12月27日 条例第16号