○豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第5号
豊能町乳幼児の入院医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年豊能町規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例(平成6年豊能町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第4項の社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。
5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。
(助成の方法の特例)
第4条 条例第4条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法その他の法令の規定により対象者(条例第3条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。(精神病床への入院に係る給付を除く。)
(2) 前号に定める場合のほか、町長が特別に必要があると認めるとき。
2 条例第4条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、乳幼児等医療費助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、豊能町国民健康保険条例(平成30年豊能町条例第29号)の規定による被保険者である場合はこの限りでない。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他町長が必要と認める書類
(医療証の有効期限等)
第8条 医療証の有効期限は、満18歳に達した日以降における最初の3月31日とする。
2 医療証の交付を受けている者は、医療証の有効期限が満了したときは、ただちに町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付申請)
第9条 医療証の交付を受けた保護者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、乳幼児等医療証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出してその再交付を申請することができる。
2 保護者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を町長に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第11条 町長は、この規則の規定による申請をする場合に、申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(届出事項)
第12条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象者又は保護者の住所又は氏名
(2) 加入医療保険
(3) 医療保険証の記載事項
(4) 条例の適用を受けるための資格の喪失に関する事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療費の助成について適用し、施行日前に受けた入院医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月9日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則に基づき作成された様式は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成9年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。(後略)
附則(平成10年11月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号は平成10年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要を調整した上、この規則による改正後の規則で定める様式として使用することができる。
附則(平成12年12月28日規則第24号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は平成16年8月1日から施行する。
(豊能町被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 豊能町被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年豊能町規則第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の豊能町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の豊能町老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
4 豊能町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成6年豊能町条例第27号)第3条の規定による対象者のうち、平成16年11月1日から平成17年6月30日までの間に満3歳に達する者に係る、改正後の豊能町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則第11条第1項の規定の適用については、平成16年10月31日までの間に限り、同項中「毎年7月31日」とあるのは「平成16年10月31日」とする。
6 この規則の施行の際現に旧規則により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものと見なす。
附則(平成18年6月13日規則第17号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第12号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整した上、この規則による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に交付を受けている医療証の有効期限は、新規則第10条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則第11条に規定する医療証の更新又は新規則第12条第1項に規定する医療証の再交付を受けたときは、この限りでない。
附則(平成24年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成29年6月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成29年7月以後に受けた医療に係る医療費の助成に関する所得の額の計算方法について適用し、同年6月以前に受けた医療に係る医療費の助成に関する所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新重度障害者医療費助成条例施行規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新乳幼児等医療費助成条例施行規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新重度障害者医療費助成条例施行規則第9条第1項第1号、新乳幼児等医療費助成条例施行規則第7条第1項第1号及び新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
(準備行為)
5 新重度障害者医療費助成条例施行規則第10条から第13条までの規定及び新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第11条から第15条までの規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新重度障害者医療費助成条例施行規則第10条から第13条までの規定及び新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第11条から第15条までの規定の例により行うことができる。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日から平成31年6月30日までの期間に係る第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定の適用については、同条中「同一生計配偶者」とあるのは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条及び第5条の規定は、令和2年以後の年の所得による助成の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による助成の制限については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月20日規則第13号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。








