○豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例
平成6年12月26日
条例第27号
豊能町乳幼児の入院医療費の助成に関する条例(平成5年豊能町条例第27号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)に係る医療費の一部を助成することにより、乳幼児等の健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、満6歳に達した日以降における最初の3月末日を経過するまでの者をいう。
2 この条例において「児童」とは、満6歳に達した日以降における最初の3月末日を経過し、満18歳に達した日以降における最初の3月末日を経過するまでの者をいう。
3 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人その他の者で乳幼児等を現に監督保護する者をいう。
4 この条例において「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則に定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる医療費をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、豊能町の区域内に住所を有する乳幼児等とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(3) 豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年豊能町条例第27号)により医療証の交付を受けている者
(4) 豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年豊能町条例第26号)により医療証の交付を受けている者
(助成の範囲)
第4条 豊能町は、対象者の医療費について、国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約又は定款をもって給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしたとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(1) 入院している対象者が当該入院中に、豊能町に住所を有することとなった場合における助成の始期は、当該住所を有することとなった日とする。
(2) 入院している対象者が当該入院中に、豊能町に住所を有しなくなった場合における助成の終期は、当該住所を有しなくなった日とする。
(3) 入院している対象者が満18歳に達した場合における助成の終期は、満18歳に達した日以降における最初の3月末日とする。
(助成の申請)
第6条 この条例による医療費の助成を受けようとする者は、規則に定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、対象者が医療を受けた日の属する月の翌月の初日から行うことができるものとする。
3 第1項の申請は、対象者が医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。
(医療証の交付等)
第7条 この条例による医療費の助成を受けようとする乳幼児等の保護者は、規則に定めるところにより町長に医療証の交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し規則で定める医療証を対象者の保護者に交付するものとする。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査の上、支給するか否かを決定する。
3 町長は、医療費の助成を行うことを決定したときは、その旨を通知するとともに、第4条の規定に基づく当該申請に係る助成額を申請した保護者に支給する。
4 町長は、医療費の助成を行わないことを決定したときは、速やかに申請者にその旨を通知しなければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その限度において第4条の規定により助成すべき額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
2 対象者の保護者は、対象者の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実並びに当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに町長に届け出なければならない。
(届出の義務)
第10条 医療証の交付を受けた対象者の保護者は、住所、氏名、その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(不正利得の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者又は前条の規定に反した者があるときは、その者に対しその助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(事実の調査)
第13条 町長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問し、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第14条 町長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(助成の制限)
第15条 町長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた入院医療に係る医療費の助成については、なお従前による。
附則(平成9年9月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(豊能町被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の廃止)
2 豊能町被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年豊能町条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の豊能町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の老人医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の日前に附則第2項の規定による廃止前の豊能町被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の規定により同条例の対象者が受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月21日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新重度障害者医療費助成条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例(以下「新乳幼児等医療費助成条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
4 新重度障害者医療費助成条例第3条第1項、新乳幼児等医療費助成条例第2条第4項及び新ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、同日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
5 新重度障害者医療費助成条例第4条、第8条、第11条及び第12条の規定、新乳幼児等医療費助成条例第13条及び第14条の規定並びに新ひとり親家庭医療費助成条例第4条及び第10条から第12条までの規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後のそれぞれの規定の例により行うことができる。
附則(令和2年9月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 新条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例第2条第4項及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定は、施行日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。