○豊能町立認定こども園条例施行規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町立認定こども園条例(平成22年豊能町条例第15号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、豊能町が設置する認定こども園(以下「こども園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 豊能町立ふたば園の利用定員は、85人とする。
(開園時間)
第3条 こども園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、午前7時から午前7時30分までの間及び午後6時30分から午後7時までの間については、条例第5条第2項に規定する延長保育の利用がある場合に限り開園できるものとする。
2 豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、開園時間を臨時に変更することできる。
(休園日)
第4条 こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園することがある。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(保育料の納付)
第5条 保育料は、委員会が保育料納付通知書により指定する期日までに納付しなければならない。
(通園バス)
第6条 通園バスの利用については、豊能町立幼稚園条例施行規則(昭和49年豊能町教育委員会規則第1号)の例による。
(職員)
第7条 こども園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育教諭
2 前項の職員のほか、副園長、園長補佐、副主幹、主幹保育教諭、主査、主任及びその他必要な職員を置くことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日教委規則第8号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。