○豊能町立認定こども園条例
平成22年9月30日
条例第15号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、豊能町立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
2 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
認定こども園 豊能町立ふたば園 | 豊能町希望ヶ丘6丁目18番地の1 |
(利用定員)
第2条 こども園の利用定員は、教育委員会規則で定める。
(事業)
第3条 こども園は、次の事業を行う。
(1) 法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(入園の決定)
第4条 こども園に入園を希望する子ども(法第2条第1項に規定する子どもをいう。)の保護者は、委員会に入園の申込みを行い、入園の決定を受けなければならない。
(保育料等)
第5条 前条の規定により入園の決定を受けた保護者は、豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊能町条例第4号)で定める利用者負担額を保育料として納入しなければならない。
2 預かり保育料(教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)以外に委員会が定めるところにより行う教育活動を受けた者について、第1項に規定する保育料とは別に徴収する料金をいう。)は、豊能町立幼稚園条例(昭和48年豊能町条例第26号)の定めるところによる。
3 延長保育料(前条の規定により入所を決定した場合に通知する保育時間を超えて保育を受けた場合に、第1項に規定する保育料とは別に徴収する料金をいう。)は、豊能町立保育所条例(昭和53年豊能町条例第14号)の定めるところによる。
4 通園バスの使用料は、豊能町立幼稚園条例の定めるところによる。
(保育料の減免)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(休園又は退園)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、休園又は退園させることができる。
(1) 疾病その他の事由により他の園児に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 管理上必要な指示に従わないとき。
(3) その他委員会が不適当と認めたとき。
第8条 この条例に定めるもののほか、こども園に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(豊能町立保育所条例の一部改正)
2 豊能町立保育所条例(昭和53年豊能町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「
豊能町立ふたば保育所 | 豊能町希望ヶ丘6丁目18番地の1 |
豊能町立吉川保育所 | 豊能町吉川201番地 |
」を「
豊能町立吉川保育所 | 豊能町吉川201番地 |
」に改める。
(豊能町立幼稚園条例の一部改正)
3 豊能町立幼稚園条例(昭和48年豊能町条例第26号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中「
豊能町立ひかり幼稚園 | 豊能町新光風台1丁目5番地の1 |
豊能町立ふたば幼稚園 | 豊能町希望ヶ丘6丁目18番地の1 |
」を「
豊能町立ひかり幼稚園 | 豊能町新光風台1丁目5番地の1 |
」に改める。
附則(令和5年6月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年12月教育委員会規則第7号で、同6年1月1日から施行)
(豊能町立幼稚園条例の一部改正)
2 豊能町立幼稚園条例(昭和48年豊能町条例第26号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項中「豊能町立ひかり幼稚園の」を削る。