○豊能町財務規則
昭和55年5月31日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条―第8条)
第2節 予算の執行(第9条―第20条)
第3章 収入
第1節 調定(第21条―第25条)
第2節 納入の通知(第26条―第28条)
第3節 収納(第29条―第34条の2)
第4節 収入未済金(第35条―第38条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第39条・第40条)
第2節 支出の方法(第41条―第54条)
第3節 支払(第55条―第68条)
第4節 支払未済金(第69条)
第5章 決算(第70条・第71条)
第6章 出納員及びその他の会計職員(第72条―第80条)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納(第81条―第83条)
第2節 支払(第84条―第89条)
第3節 雑則(第90条―第91条の2)
第8章 現金及び有価証券(第92条・第93条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第94条―第108条)
第2節 物品(第109条―第118条)
第3節 債権(第119条―第123条)
第4節 基金(第123条の2―第124条)
第10章 契約(第125条)
第11章 雑則(第126条―第130条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は法令に定めるもののほか、町の財務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 各課等の長 豊能町事務分掌規則(平成16年豊能町規則第14号)第2条に定める課の長、支所の長、豊能町教育委員会事務分掌規則(昭和53年教育委員会規則第9号)第2条に定める課の長、議会事務局長、出納室長、選挙管理委員会事務局長、監査委員の指定する職員、公平委員会の指定する職員及び農業委員会の指定する職員をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(7) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(歳計現金の一時繰替使用)
第3条 一般会計、特別会計又は同一会計年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合においては町長が別に定めるものを除いて利子を付すことができる。
2 前項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻しをしなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針の決定及び通知)
第4条 町長は、毎年12月末日までに翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定するものとする。
2 前項の予算編成方針の決定があつたときは、財務主管課長は、速やかにこれを各課等の長に通知しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(第1号様式その1)
(3) 経費 内訳書(第2号様式)
(4) その他必要な書類
(1) 法第212条第1項の規定による継続費の設定
継続費見積書(第3号様式)
(2) 法第213条第1項の規定による繰越明許費の設定
繰越明許費見積書(第4号様式)
(3) 法第214条の規定による債務負担行為の設定
債務負担行為見積書(第5号様式)
(4) 法第230条第1項の規定による地方債の借入
地方債見積書(第6号様式)
(予算の査定及び予算書の作成)
第6条 財務主管課長は、前条の見積りに関する書類が提出されたときは、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して町長の査定を受けなければならない。
2 財務主管課長は、前項の規定により精査する場合に於いて、必要があるときは、関係者の説明を求め又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 財務主管課長は、町長の査定が終了したときは、これに基づき次の各号に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書
(1) 歳入 予算補正見積書(第7号様式その1)
(2) 歳出 予算補正見積書(第7号様式その2)
(3) 補正 予算経費 内訳書(第8号様式)
(4) 継続費 補正見積書(第9号様式)
(5) 繰越明許費 補正見積書(第10号様式)
(6) 債務負担行為補正見積書(第11号様式)
(7) 地方債 補正見積書(第12号様式)
(8) その他 必要な書類
2 法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度町長が定める。
(歳入歳出予算の款項の区分)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
第2節 予算の執行
(歳入歳出予算に係る目節の区分)
第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(予算の通知)
第10条 町長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び歳入歳出予算の事項別明細を会計管理者に通知するとともに、各課等の長に対しその所管に属する事務事業に係る予算及び歳入歳出予算の事項別明細を通知するものとする。
(1) 歳入予算執行計画書(第13号様式その1)
(2) 歳出予算執行計画書(第13号様式その2)
3 前2項の規定は、予算の補正があつた場合又は予算執行計画を変更する場合に準用する。
4 財務担当部長は、予算執行計画を決定したときは、これを会計管理者に通知するとともに、各課等の長に対し、その所管に属する事務事業に係る予算執行計画を通知するものとする。予算執行計画を変更した場合もまた同様とする。
2 財務主管課長は、前項の予算配当要求書の提出があつたときは、必要な調整を加えて財務担当部長の決裁を受け配当を行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の配当は、毎四半期開始前までに、これを行うものとする。ただし、これにより難いときは、必要に応じてその都度配当を行うものとする。
(経費の流用)
第14条 主管課長は、配当を受けた予算の執行にあたり法第220条第2項ただし書きの規定により、各項の経費の金額の流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目及び事業項目間若しくは節間の経費の流用をしようとするときは、予算流用命令書(第18号様式その1)により財務主管課長を経て町長の決裁を受けなければならない。
2 町長は、経費の金額の流用を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
3 次の各号に掲げる経費の流用は、財務担当部長が特に認める場合のほか、これをしてはならない。
(1) 人件費及び物件費に属する経費の相互間の流用
(2) 流用した経費を更に他の費目に流用すること
(3) 旅費を増額するための流用
(予備費の充当)
第15条 各課等の長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当命令書(第18号様式その2)により財務主管課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。
2 町長は、予備費の充当を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(弾力条項の適用)
第16条 各課等の長は、その所管に属する特別会計について法第218条第4項の規定(以下「弾力条項」という。)を適用しようとするときは、弾力条項適用命令書(第20号様式)により財務主管課長を経て、町長の決裁を受けなければならない。
2 町長は、弾力条項の適用を決定したときは、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(継続費繰越計算書)
第18条 各課等の長は、継続費について当該年度に支出を終わらなかつた経費を翌年度に繰り越したときは、継続費繰越計算書(第21号様式)を作成し、翌年度の5月末日までに財務主管課長に提出しなければならない。
(継続費精算報告書)
第19条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(第22号様式)を作成し、終了年度の翌年度の5月末日までに財務主管課長に提出しなければならない。
(繰越明許費繰越計算書等)
第20条 各課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする時は、繰越明許費繰越計算書(第23号様式)を財務主管課長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、法第220条第3項ただし書きの規定により歳出予算の経費の金額を翌年度に繰り越して使用する場合に準用する。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定及び会計管理者への通知)
第21条 各課等の長は、歳入の調定をするときは、所属年度、歳入科目、徴収すべき金額、納期限及び納入義務者等を誤つていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないか等を調査し、収入調定伺(第24号様式)により調定し財務主管課長を経て町長の決裁を受け、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 歳入の科目が同一であつて、同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、一の収入調定伺で調定をすることができる。この場合においては、町長が別に定めるものを除き収入調定伺に各納入義務者の住所、氏名及び徴収すべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。
3 第1項の規定による会計管理者への通知は、収入調定伺をもつてするものとする。
4 各課等の長は、歳入の調定をしたときは、町長が別に定めるものを除き、直に徴収簿(第25号様式その2)を整理しなければならない。
(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納付した収入金
(2) 元本債権に係る歳入をあわせて納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金
(返納金の調定)
第23条 各課等の長は、支出済となつた歳出又は支払済となつた支払金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖日までに納付されていないときは出納閉鎖期日の翌日をもつて当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。
(調定の変更)
第25条 各課等の長は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
第2節 納入の通知
2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも10日までに交付するようにしなければならない。ただし、特に必要のあるものについては、この限りでない。
(口頭による納入の通知等)
第27条 各課等の長は、納入義務者をして会計管理者に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。
2 各課等の長は、前項に定める場合のほか、納入通知書によりがたい歳入については掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
4 前項の場合において、納入場所が収納金融機関であるときは、会計管理者は、直ちに当該収納金融機関に対し、収納すべき金額、その他収納に関し必要な事項を記載した書類を送付しなければならない。
(納入通知書の再交付)
第28条 各課等の長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申し出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。
2 各課等の長は、第25条の規定により減少額に相当する金額について調定をした場合において、当該歳入について既に納入通知書が発せられ、かつ、収納済となつていないときは、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が調定後の納入すべき金額を超過している旨の通知をするとともに余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。
3 各課等の長は、第32条の規定により支払拒絶通知書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿を整理するとともに余白に「再発行」と記載した納入通知書を作成し、当該支払を拒絶された歳入に係る納入義務者に交付しなければならない。
第3節 収納
2 会計管理者は前項の規定により収納した現金を即日又はその翌日以後の直近営業日に収入済通知書を添えて収納金融機関に払込まなければならない。
3 前2項の場合において当該収入金が証券によるものであるときは、領収証書、収入証書及び収入済通知書に「証券受領」の表示をし、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入場券、利用許可券その他これらに類する収入 入場券又は利用許可券等で領収金額が表示されたもの
2 各課等の長は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは徴収簿を整理しなければならない。
(小切手の支払地)
第31条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用できる小切手の支払地は、納付しようとする収納金融機関の店舗が加入している手形交換取扱い地域(当該交換取扱い地域と同日に交換決済できる他の手形交換所の交換取扱い地域を含む。)とする。
(指定納付受託者の指定)
第32条の2 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 施行令第158条第2項の規定による告示は、同項に規定するもののほか、次の事項を掲げて行うものとする。
(1) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。)の種類
(2) 指定納付受託者に指定した期間
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
(徴収又は収納の事務の委託)
第33条 施行令第158条第1項の規定による歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
3 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次の事項を掲げて行うものとする。
(1) 徴収又は収納の事務を委託した私人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
(2) 委託した事務の範囲
(3) 委託した期間
(4) 徴収又は収納の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める事項
5 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収又は収納した収入金を所定の期日までに、収入済通知書を添えて、会計管理者又は収納金融機関に払い込まなければならない。
7 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託を受けた事務を行うときは、町長の発行した徴収(収納)委託証明書(第33号様式)を携帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第33条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公共料金等の収納について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収入金を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができること。
(4) 収入金に係る事項を正確に記録し、及び町長に対し必要な報告を行うことができる体制を有していること。
(5) 個人情報の適正な管理のために必要な体制を有していること。
(1) 施行令第158条の2第1項の規定に基づく地方税の収納の事務の委託
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定に基づく国民健康保険料の徴収の事務の委託
(過誤納金の払戻し)
第34条の2 過納金又は誤納金を払い戻すときは、施行令第165条の7の規定によるほか、過誤納金還付(充当)通知書により処理するものとする。
2 前項の払戻しは、これを収入した年度の出納閉鎖期日までは当該歳入科目から払い戻し、出納閉鎖期日後は歳出科目から払い戻さなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第35条 各課等の長は、納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、納期限後20日以内に督促状(第36号様式)により督促をしなければならない。
2 前項の督促状により納付させるべき期限は、督促状を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。
(収入未済金の繰越し)
第36条 各課等の長は、調定をした金額で、出納閉鎖日までに収納済とならなかつたもの(次条の規定により不納欠損として整理をしたものを除く。)は当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰り越し整理しなければならない。
(不納欠損金)
第37条 各課等の長は、既に調定をした歳入金のうち、その徴収の権利が消滅しているものについては、年度末において、町長の決裁を受けて不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
2 支出負担行為の整理時期、範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。
4 前3項の規定により難いものについては、町長が別に定める。
(会計管理者への事前協議)
第40条 各課等の長は、町長が別に指定する支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令)
第41条 各課等の長は、支出を要するときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反していないか、配当を受けた歳出予算の額を超過することがないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤つていないか、債権者を誤つていないか、請求書その他の証拠書類は完備しているか等を調査し、歳出予算差引簿を確認したうえ、支出命令書(第38号様式)または支出負担行為伺兼支出命令書により緊急の場合を除き、支払期限の5日前までにこれを行わなければならない。
2 支出の証拠書類は、次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 摘要欄には、支出目的を具体的に記入すること。
(2) 請求書には、債権者の住所、氏名(法人の場合は社名及び代表者名、町職員の場合にはその所属、職名及び氏名)を明確に記載させるとともに請求年月日及び請求印を明りように押させること。
(3) 請求書の記載事項を訂正したときは、債権者をしてこれに認印させなければならない。ただし、主要金額は、訂正することができない。
(支出命令の審査)
第42条 会計管理者は、前条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと、及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認のうえ、支出命令書により支出を決定しなければならない。
2 会計管理者は、支出をすることができないと認めたときは、理由を付して各課等の長に当該支出命令書を返送しなければならない。
(1) 交際費
(2) 有料の道路、橋梁、駐車場等の利用に要する経費
(3) 集会、儀式その他の行事に際し、直接支払を必要とする経費
(4) 日本電信電話株式会社に対して支払う経費
(5) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な用品の購入費
(6) 運賃
(7) 国民健康保険の保険給付金
(8) 供託金
(9) 賃金の支払に要する経費
(10) 郵便切手、郵便はがき、印紙又は証紙の購入に要する経費
(11) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく損失の補償金の支払に要する経費
(12) 損害賠償金
(13) 福祉給付金その他これに類する経費
(前渡資金の保管)
第44条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実な金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うとき、その他特別の理由があるときは、預け入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。
2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、毎年度末までに当該会計の歳入に組み入れなければならない。
(前渡資金の精算)
第45条 資金前渡職員は、常時の費用に係るものについては、毎月分のものを翌月5日までに、随時の費用に係るものについては、資金交付の目的完了後5日以内に支出負担行為伺兼資金前渡精算書(第41号様式)に証拠書類を添えて、当該支出を要した各課等の長に提出しなければならない。
(概算払の範囲)
第46条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為伺兼資金前渡・概算払命令書により概算払をすることができる。
(1) 官公署以外に行わせる事務の委託料
(2) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負、その他の契約に要する経費
(概算払の精算)
第47条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後5日以内に、支出負担行為伺兼資金前渡精算書に証拠書類を添えて、当該支出を要した各課等の長に提出しなければならない。
(前金払の範囲)
第48条 施行令第163条第1号から第7号及び同令附則第7条に掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
(1) 保険料
(2) 諸謝金
(3) 土地又は家屋の買入れ又は借上に要する経費
(前金払の精算)
第49条 第47条の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。
(繰替払の範囲)
第50条 施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、町長の指定する経費の支払については、現金を繰り替えて使用させることができる。
(繰替払の手続)
第51条 各課等の長は施行令第164条の規定により会計管理者又は収納代理金融機関をして、その収納に係る現金を繰り替えて使用させることができる。この場合において、その繰替払するための要件及び算出基礎、その他算出方法等を通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第52条 会計管理者又は収納代理金融機関は前条の規定により、繰替払をするときは、その支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認のうえ繰替払をしなければならない。
第3節 支払
(小切手の記載事項)
第55条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、受取人の氏名、会計年度、会計名、及び番号を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。
2 官公署、会計管理者又は支払金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(小切手交付の際の領収書の徴収)
第56条 会計管理者は、受取人に小切手を交付するときは、領収書を徴さなければならない。
2 領収書に押す印鑑は、請求書のものと同一でなければならない。ただし、紛失その他の理由により改印の届出があつたものについては、この限りでない。
(印鑑の保管及び押印の事務)
第58条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印を自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、その指定する補助職員に行わせることができる。
(小切手帳の数)
第59条 会計管理者は、各会計及び各会計年度ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。
2 書損等により使用しなくなつた小切手用紙に附されるべき番号は、再度使用することができない。
(小切手記載事項の訂正)
第61条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の公印を押さなければならない。
(書損小切手用紙等)
第62条 書損等により使用しなくなつた小切手用紙には、その表面に斜線を朱書し、「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 前項の規定は、不用となつた小切手帳の未使用用紙に準用する。
(庁舎内における現金払)
第63条 会計管理者は、債権者から現金で支払いを受けたい旨の申し出があつたときは、一の請求書の金額が20万円未満の場合に限り支払金融機関をして現金で支払をさせることができる。この場合においては、支払金融機関に対しては、当該債権者に係る支出命令書に支払証(第38号様式その2)を添えて送付しなければならない。
2 債権者は、前項の支出命令書が送付された場合において支払金融機関から現金を受領することができる。
3 会計管理者は、第82条の規定により支出命令書の返付を受けたときは、当該支払をさせた総額に対する小切手又は支払通知を支払金融機関に交付しなければならない。
(隔地払)
第64条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、支払金融機関に隔地払の依頼をし、余白に「隔地払」と記載した支払金融機関を受取人とする小切手又は支払通知を、支払金融機関に交付するとともに、債権者に隔地払の通知をしなければならない。
2 隔地払の方法により支出を行つた場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。
(口座振替)
第65条 前条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法で支払をする場合に準用する。この場合において「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。ただし、債権者への口座振替通知は省略することができる。
第65条の2 会計管理者は、電気料金、水道料金その他これに類する料金(以下「公共料金等」という。)及びクレジットカード利用料金(職員が支出の手続にクレジットカード(それを提示し又は通知して、商品を購入すること、役務の提供を受けること等ができるカードをいい、町長が認めたものに限る。)を用いることで請求される経費をいう。)を町の預金口座から債権者が指定した期日までに自動的に引き落とす方法により支払うこと(以下、「口座自動振替」という。)ができる。
2 公共料金等の口座自動振替に関し必要な事項は、この規則の規定にかかわらず町長が別に定める。
(公金振替書の発行)
第66条 会計管理者は、第54条の振替命令書兼更正命令書を受けたときは、支払金融機関に公金振替書を交付して、振替の手続をさせなければならない。
2 前項により返納させるべき期限は、当該返納に係る通知を発する日から少なくとも10日をおかなければならない。
3 第1項の戻入は、これを支出した年度の出納閉鎖期日までは当該歳出科目に戻入し、出納閉鎖期日後は当該年度の翌年度の歳入科目に収入しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳出内訳簿を整理するとともに、更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
第4節 支払未済金
(小切手等の償還)
第69条 会計管理者は、振出日から1年を経過した小切手又は隔地払通知書の所持者から償還の請求を受けたときは、次の各号に掲げる書類を徴したうえ、償還をすべきものと認めるときは、当該債権者に係る支出命令を要した各課等の長にその旨通知しなければならない。
(1) 償還請求書
(2) 小切手又は隔地払通知書(ただし、盗難又は紛失若しくは滅失等により小切手又は隔地払通知書を提出することができないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証するに足りるもの)
第5章 決算
(歳入歳出外現金の出納計算)
第70条 会計管理者は、毎年度その取扱に属する歳入歳出外現金の出納計算書(第45号様式)を作成し、年度経過後2月以内に町長に提出しなければならない。
第6章 出納員及びその他の会計職員
(出納員の設置)
第72条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員を置く。
2 出納員の設置部署、出納員となるべき者の職及びその事務分掌は、別表第3のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に出納員を置くことができる。
(その他の会計職員の設置)
第73条 その他の会計職員として、現金分任出納員及び物品分任出納員を置く。
2 現金分任出納員及び物品分任出納員の設置部署、現金分任出納員及び物品分任出納員となるべき者の職及びその分掌事務は別表第4とする。
(出納事務の委任)
第75条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち別表第3に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。
2 出納員は、その権限に属する事務のうち別表第4に掲げる事務をそれぞれの現金分任出納員及び物品分任出納員に委任するものとする。
(現金分任出納員の直接収納)
第77条 現金分任出納員は、現金を直接収納したときは、第29条の規定を準用する。なお、領収証書綴等に押印する領収印は別記2とし、特別な事情により別記2以外の領収印を使用するときは、会計管理者の承認を得なければならない。
3 特別の事由により出納員に引き継ぐことができないと会計管理者が認めるものについては、現金払込書により即日又は翌日、現金分任出納員が直接収納金融機関に払い込まなければならない。
4 前項の規定により、現金分任出納員が直接収納金を収納機関に払い込みをしたときは、その旨出納員に報告しなければならない。
第78条 削除
(出納員等の氏名の通知等)
第79条 会計管理者は、振出し小切手等の照合のため、自己並びに出納員及びその他の会計職員の印鑑、職名及び氏名を指定金融機関に通知しなければならない。
(出納員等の事務引継)
第80条 出納員及びその他の会計職員の事務引継ぎをするときは、前任者は、収入、支出、現金、証券、物品、歳入歳出外現金に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。
3 前任者は、後任者に事務を引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する者に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた者は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
4 前任者が死亡その他の事故によつて自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者は、他の職員をして前項の規定の例により引き継ぎを行わせなければならない。
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(公金の収納等)
第81条 収納金融機関は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付し、収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納し、又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び収入済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。
3 収納金融機関は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
4 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払拒絶通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(過誤納金の払戻し)
第82条 支払金融機関は、過誤納金を払い戻すときは、過誤納金還付命令書(第63号様式)により処理しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第83条 収納金融機関は、第34条第2項の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。
第2節 支払
(繰替払)
第85条 収納金融機関は、第51条の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によつて正確に支払額を算出し、当該支払額を支払い、繰替払日計報告書を作成しなければならない。
(支払未済金の整理)
第86条 支払金融機関は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を当該期日の翌日において未払金口座に振替整理しなければならない。
(支払未済金の歳入への組み入れ等)
第87条 支払金融機関は、前条第1項の規定により未払金口座に振替整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入にその都度組入れるとともに未払金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合に準用する。この場合において、「未払金歳入組入通知書」とあるのは、「未払金歳入納付通知書」と読み替えるものとする。
(過誤払金の戻入)
第88条 収納金融機関は、第67条第1項の規定により返納金の納入を受けたときは、収納の規定の例により処理しなければならない。
第3節 雑則
(収納及び支払の区分)
第90条 指定金融機関等において行う収納及び支払は、会計、歳入歳出外現金及び会計年度にそれぞれ区分して整理しなければならない。
(収支日計)
第91条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について収支日計表を作成し、3日以内に会計管理者に提出しなければならない。
(出納に関する報告)
第91条の2 指定金融機関等は、この規則に定めるもののほか会計管理者から求められたときは、現金の収納及び支払に関して報告をしなければならない。
第8章 現金及び有価証券
(担保に充てることが出来る有価証券)
第92条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は次の各号に掲げるものとし、その担保価格は、額面金額とする。ただし、政府保証の認められる有価証券は時価の8割とする。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 鉄道債権その他政府の保証のある債権
(4) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(5) その他確実な担保で町長が定めるもの
(歳入歳出外現金の受け払い)
第93条 歳入歳出外現金の受け入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めるもののほか、収入及び支出の例による。
第9章 財産
第1節 公有財産
(行政財産の目的外使用)
第94条 次の各号に掲げる場合に限り、法第238条の4第3項の規定に基づき町以外の者に行政財産の使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及、その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。
2 第1項の規定により行政財産を使用させる期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。
(1) 使用の許可を求めようとする行政財産の表示
(2) 使用の許可を求めようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
4 行政財産の使用許可申請があつたときは、次の各号に掲げる事項について町長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用を許可する行政財産の表示
(2) 使用を許可する相手方の住所氏名
(3) 使用を許可する理由
(4) 使用を許可する行政財産の評価額
(5) 使用を許可する場合の使用料
(6) 許可書案
(教育財産の使用の許可の協議)
第95条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は次の各号に掲げる場合とする。
(2) 使用期間が引き続き5日以上にわたるとき。
(行政財産の用途の変更)
第96条 各課等の長は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管財主管課長に提出しなければならない。
(1) 現在までの用途
(2) 変更後の用途
(3) 用途を変更する理由
2 管財主管課長は、前項の提出があつたときは、その内容を審査して町長の決裁を受けなければならない。
3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、町長に協議しようとする場合に準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第97条 行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書(第49号様式)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財主管課長に引き継がなければならない。
(用途廃止教育財産の引継ぎ)
第98条 前条の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(普通財産の貸し付け)
第99条 普通財産を貸し付けしようとするときは、当該貸し付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 貸し付けを求めようとする普通財産の表示
(2) 貸し付けを求めようとする期間
(3) 目的又は理由
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示する事項
2 普通財産の貸し付けの申請があつたときは、次の各号に掲げる事項について町長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸し付ける普通財産の表示
(2) 貸し付けの相手方の住所氏名
(3) 貸し付けの理由
(4) 貸し付ける普通財産の評価額
(5) 貸し付けの期間方法
(6) 契約書案
3 普通財産の貸付料は、貸し付ける財産の価格等によつてその都度町長の定める額とし、貸し付け開始の日前に全部を納付させなければならない。ただし、特別の事情があるときは、開始の日以後に全部又は一部を納付させることができる。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第100条 普通財産を貸し付けるときは、借受人をして、借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更について文書により町長の承認を受けなければならない旨の約定をさせなければならない。
(普通財産の貸し付け以外の使用)
第101条 前2条の規定は、普通財産を貸し付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(普通財産の売り払い又は譲与)
第102条 第99条の規定は、普通財産を売り払い、譲与(寄附を含む。以下同じ。)又は交換しようとする場合に準用する。
2 この場合において、同条第1項第1号及び第4号中「貸し付ける普通財産」とあるのは「交換により提供し又は提供される普通財産」と読み替えるものとする。
(売り払い代金等の延納)
第103条 施行令第169条の3第2項の規定により普通財産の売り払い代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する延納利息の利率は、日歩4銭とする。
(1) 第92条に規定する有価証券
(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物
(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(異なる会計間の所管換え等)
第104条 公有財産を所属を異にする会計に所管換えをし又は所属を異にする会計をして使用させるときは当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、町長が特に認めるものにあつては、この限りでない。
(登記又は登録)
第105条 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、管財主管課長は、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
(財産台帳)
第106条 会計管理者及び管財主管課長は、会計ごとに次の各号に掲げる区分にしたがい、財産台帳を調製し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(1) 購入 購入価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 寄附 評価額
(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得
次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地、附近の類地の時価を考慮して算定した額
イ 建物その他の工作物及び船舶その他の動産、建築費、製造費
ウ 立木竹 取得時の時価
エ 物権及び無体財産権 取得価額
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいづれにも属しないもの 評価額
(異動の報告)
第108条 各課等の長は、その管理する公有財産に異動を生じたときは、その都度公有財産異動報告書(第50号様式)により管財主管課長に通知しなければならない。
2 管財主管課長は、その主管に係る公有財産に異動を生じたとき又は前項の通知を受けたときは、直ちに財産台帳を整理するとともに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
第2節 物品
(物品の検査の通知)
第109条 財務主管課長は、豊能町契約規則(昭和54年規則第2号)の規定による検査が終了したときは、その結果を会計管理者に通知しなければならない。
(各課等の長の物品交付請求等)
第111条 各課等の長は、物品の払い出しを受けようとするときは、物品交付請求書(第52号様式)により会計管理者に請求しなければならない。
(物品の払い出し)
第112条 会計管理者は、前条の請求により物品を払い出したときは、領収証書を徴するとともに物品出納簿を整理しなければならない。
(物品の所管換え)
第113条 各課等の長は、財務主管課長の承認を得て物品の所管換えをすることができる。この場合においては、物品出納簿を整理しなければならない。
(物品の貸し付け)
第114条 第99条の規定は、物品の貸し付けをしようとする場合に準用する。
(使用する物品の返納)
第115条 物品を使用する職員は、物品を使用しなくなつたとき又は使用することができなくなつたときは、各課等の長に返納しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により返納を受けたときは、物品出納簿を整理しなければならない。
(不用の決定及び措置)
第117条 財務主管課長は、前条第1項の通知を受けたときは、当該通知に係る物品について調査のうえ、保存の必要のあるものを除き、売り払い又は廃棄の措置をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知に基づき、物品を引き渡し又は廃棄したときは、物品出納簿を整理しなければならない。
(占有動産)
第118条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。
第3節 債権
(訴訟手続きによる履行の請求)
第119条 各課等の長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差し押え若しくは仮処分の手続きをとるときは、町長の決裁を受けなければならない。
(提供させるべき担保)
第120条 第103条第2項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により提供さるべき担保に準用する。
(履行延期の特約等)
第121条 施行令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出させなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
2 第1項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更新を妨げない。
3 第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(免除)
第122条 施行令第171条の7の規定により債権の免除をしようとするときは、債務者から次の各号に掲げる手続きを記載した書面を提出させなければならない。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 免除を必要とする理由
2 前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額及び免除する日を書面で当該債務者に通知しなければならない。この場合において、施行令第171条の7第2項の規定により債権の免除をするときは、同項後段に規定する条件をあわせて通知しなければならない。
(債権の現在高調書)
第123条 各課等の長は、その管理する債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書(第54号様式)を作成し、5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。
第4節 基金
(基金の年度区分)
第123条の2 基金の年度区分は、出納を行った日の属する会計年度とする。
(有価証券の種類)
第123条の3 基金に属する現金に代えることができる有価証券は、国債証券、地方債証券及び政府保証債券とする。
第10章 契約
(契約)
第125条 契約に関しては、豊能町契約規則(昭和54年規則第2号)に定めるところによる。
第11章 雑則
(亡失又は損傷の届け出)
第126条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有財産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては当該支出命令をした各課等の長及び会計管理者、物品を使用している職員にあつては当該職員の属する各課等の長及び財務主管課長を経なければならない。
(1) 亡失し又は損傷した職員の職名及び氏名
(2) 亡失し又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し又は損傷した現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額
(4) 亡失し又は損傷した原因
(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちに執つた処置
2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。
(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決又は代決することができる者
(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行うことについて専決又は代決することができる者
(3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者
(4) 支出又は支払 第58条の規定により会計管理者が指定する補助職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 豊能町契約規則(昭和60年豊能町規則第10号)第42条第1項又は第43条第1項に規定する監督職員又は検査職員
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害の内容
(3) 損害を与えた原因
(4) 損害の事実を発見したのちに執つた処置
(公有財産に関する事故報告)
第129条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する行政財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管財主管課長を経て町長に届け出なければならない。管財主管課長が管理する普通財産についてもまた同様とする。
(1) その公有財産の表示
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失又はき損の原因
(4) 損害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
2 前項の規定は、教育財産について準用する。
(帳簿)
第130条 この規則の定めるところにより財務に関する事務をつかさどる者は、それぞれ帳票によりその所掌する事務を整理しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は昭和56年度の予算から適用する。
2 豊能町財務規則(昭和39年豊能町規則第2号)は廃止する。
3 この規則の施行前に、廃止前の豊能町財務規則の規定に基づいてなされた承認、決定その他の処分又は申請、届け出その他の手続きは、法令に定めるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 廃止前の豊能町財務規則の様式により作成した用紙は、当分の間所要の調整をした上、使用することができる。
附則(昭和57年7月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月27日規則第14号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月1日規則第8号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年5月1日規則第9号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町財務規則の規定は、平成15年度の予算の執行から適用し、平成14年度の予算の執行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成16年6月28日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月14日規則第22号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月26日規則第6号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の第32条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき | 当該期間分 | 支給調書 | |
2 職員手当及び共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
3 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書 | |
4 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
5 賃金 | 雇入のとき | 賃金と雇入人員との積算額 | 雇入決議書、支給調書 | |
6 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | ||
7 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、旅行命令書 | |
8 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
9 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 | |
10 役務費 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 | |
11 委託料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書 | |
12 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき又は請求のあつたとき | 契約金額又は請求のあつた額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
13 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 | |
14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入品 | 購入契約を締結するとき | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書 | |
15 負担金、補助金及び交付金 | 請求のあつたとき又は指令をするとき | 請求のあつた額又は指令金額 | 指令書の写、内訳書の写 | |
16 扶助費 | 支出の決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知の写 | |
17 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 契約書、確認書、申請書 | |
18 補償、補填及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
19 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類の写 | |
20 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書 | |
21 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする額 | ||
22 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申込書 | |
23 公課金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写 | |
24 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
別表第2
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行なうとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行なうとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰り越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、かつこ書きによること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行なうとき | 債務負担行為の額 | 関係書類 |
別表第3
出納員の設置及び分掌事務
設置部署 | 出納員となるべき者 | 出納員に委任する事務の範囲 | |
議会事務局 | 事務局長 | 所管に係る現金及び物品の出納保管 | |
吉川支所 | 支所長 | 所管に係る現金及び物品の出納保管 | |
総合政策課 | 課長 | 所管に係る現金及び物品の出納保管 | |
広報職員課 | 課長 | ||
総務課 | 課長 | ||
行財政課 | 課長 | ||
税務課 | 課長 | ||
福祉課 | 課長 | ||
住民人権課 | 課長 | ||
保険課 | 課長 | ||
診療所 | 別に指定する者 | ||
健康増進課 | 課長 | ||
建設課 | 課長 | ||
農林商工課 | 課長 | ||
環境課 | 課長 | ||
保幼小中再編整備室 | 保幼小中再編整備室長 | ||
出納室 | 出納室長 | ||
教育委員会 | 教育総務課 | 課長 | |
義務教育課 | 課長 | ||
こども育成課 | 課長 | ||
生涯学習課 | 課長 | ||
別表第4
現金分任出納員、物品分任出納員の設置部署及び分掌事務
設置部署 | 分任出納員となるべき者 | 分任出納員に委任する事務の範囲 | |
議会事務局 | あらかじめ事務局長が指定する職員 | 出納員の行う事務の一部 | |
吉川支所 | あらかじめ支所長が指定する職員 | ||
総合政策課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
職員広報課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
総務課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
行財政課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
税務課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
福祉課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
住民人権課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
保険課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
健康増進課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
建設課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
農林商工課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
環境課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
保幼小中再編整備室 | あらかじめ保幼小中再編整備室長が指定する職員 | ||
出納室 | あらかじめ出納室長が指定する職員 | ||
教育委員会 | 教育総務課 | あらかじめ課長が指定する職員 | |
義務教育課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
こども育成課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
生涯学習課 | あらかじめ課長が指定する職員 | ||
別表第5
分類 | 範囲 |
1 備品 | 性質又は形状が変ることなく、比較的長期間にわたつて使用又は保存に耐えて財産的価値のあるもので購入価格1万円以上のもの及び性質上消耗品に属するものであるが永続性のある標本又は陳列品の類 |
2 消耗品 | 性質又は形状がき損し易いもの若しくは長期間にわたつて保存できないもの又は使用によつて消耗されるもの |
3 材料品 | 工事、生産又は加工の用として使用されるもの |
4 郵券類 | 郵便切手、葉書、証紙、印紙の類 |
5 生産品 | 試験、研究、実習、作業又は養育等によつて生産又は製作されたもの |
6 生物類 | 獣類、鳥類、魚類、海産物又は植物(定植物は除く。)等で、養育を要するもの。ただし、試験若しくは研究に供するもの又は出生若しくはふ化等の直後で成育する見込みのないものを除く。 |
註 物品出納簿等の記帳は上記の分類によるほか、その品目、形状により更に分類しなければならない。 | |
別記1

別記2

様式(省略)