○豊能町契約規則

昭和60年9月30日

規則第10号

豊能町契約規則(昭和54年豊能町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか豊能町の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 豊能町を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとする時は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、その期間を3日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 入札の無効に関する事項

(5) 契約条項を示す場所及び日時

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 契約書作成の要否

(9) 提出させるべき書類

(10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があつた時に本契約が成立する旨

(11) その他入札について必要な事項

(資格の確認)

第4条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札参加の申し出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。

2 契約担当者は、前項の確認の結果を入札に参加の申し出をした者に通知しなければならない。

(入札保証金の額)

第5条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の3に相当する額以上とする。

(入札保証金の納付)

第6条 入札保証金は、現金又は次の各号に掲げる有価証券で納めなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他の政府の保証のある債券金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は、契約担当者が確実と認める、金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 郵便為替証書又は預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、第1号に掲げる有価証券にあつては額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があつた時は、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第7条 契約担当者は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は、一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有するもので、過去2ヶ年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 入札指名人名簿に登載しているもの。ただし、契約をしない場合において町が損害を被るおそれがあるときはこの限りでない。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち入札保証金を還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第9条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続きについては、収入及び支出の例による。この場合にあつては、契約担当者が受入決定権者及び払出決定権者となるものとする。

(予定価格)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項に関する仕様書、設計書等によつてその事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、及び履行期限の長短を考慮しなければならない。

3 契約担当者は、必要があると認めるときは、予定価格及び次条第1項の規定により設けた最低制限価格(次項において「予定価格等」という。)を入札前に公表することができる。

4 予定価格は、封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。ただし、前項の規定により予定価格等を公表した場合は、この限りでない。

(最低制限価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、最低制限価格を設けることができる。

2 前項の規定による最低制限価格を設けたときは、前条の予定価格に併記しなければならない。

(入札手続)

第12条 入札は、執行の場所に本人又は代理人が出席して行なわなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもつて入札書を送付させることができる。この場合にあつては、封筒の表面に「何入札書」と明記させなければならない。

2 前項ただし書の場合における入札保証金は、開札の日時までに入札書と別封の上納付しなければならない。

3 代理人において入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

4 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

5 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

6 一度提出した入札書は、引換、変更又は取消をすることはできない。

(入札執行の取消又は執行中止)

第13条 契約担当者は、一般競争入札を行なうにあたり、不正その他の事由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ないことが生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(開札)

第14条 開札を行なつたときは、すみやかに開札結果表を作成しなければならない。

(無効とする入札)

第15条 次に掲げる入札は無効とする。

(1) 施行令第167条の4及び第167条の5第1項に規定する必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札

(3) 入札者又はその代理人が、同一事項について2通以上した入札

(4) 談合その他の不正な行為によつてなされたと認められる入札

(5) 入札書に金額、氏名又は押印のない入札及びこれらが鮮明でない入札ならびに金額を訂正した入札

(6) 第7条の規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札

(7) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(再度入札参加者の資格)

第16条 契約担当者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において入札に参加しなかつた者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合における最低制限価格以下の入札を行つた者は参加させることができない。

(再度公告入札の公告期間)

第17条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき、若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときに、更に新しく入札に付そうとするときは、第3条の規定にかかわらず公告期間を3日まで短縮することができる。

(落札者)

第18条 入札者のうち、予定価格以内で最低価格の入札をした者をもつて落札者とする。ただし、売却及び貸付の入札は、予定価格以上で最高価格の入札をした者をもつて落札者とする。

2 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第11条の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札をした者のうち、最低価格の入札をした者をもつて落札者とする。

4 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、落札者を定める。

(落札の通知)

第19条 契約担当者は、落札者が決定したときは、ただちにその旨を当該落札者又はその代理人に通知しなければならない。

(入札指名人名簿の作成等)

第20条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数、その他経営の規模及び状況を明らかにした競争入札参加資格審査申請書及びその他指定する書類(以下「入札指名願書」という。)を行財政課長に提出しなければならない。

2 行財政課長は、前項の入札指名願書を受理したときはこれに基づき、契約の種類及び履行能力別に入札指名人名簿に登載しなければならない。

3 第1項に定める指名競争入札指名業者の登録を受けようとするものは、隔年で別に指定する日に入札指名願書を提出しなければならない。ただし、年に1度別に定める期間において補欠登録をするものとする。

4 前項の期間以外においても、町長が特に必要と認められる特別の事由があるときは、申請書を受け付けることができる。

5 入札指名人名簿は登載した日の属する翌年度から2年間有効とする。ただし、補欠登録をした者及び前項の者は残期間有効とする。

(指名競争入札者の指名)

第21条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札指名人名簿に登載しているもののうちから、契約の履行が誠実かつ確実と認められる者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、入札指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認められるときは、入札指名人名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 前項の場合においては、契約担当者は、入札に参加する者に対し第3条第2項第2号第3号第4号第5号第6号第7号及び第8号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第5条から第16条まで、第18条及び第19条に定める規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(せり売り)

第23条 第3条第2項第10条第13条及び第18条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

(随意契約の範囲)

第24条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(随意契約の予定価格の決定)

第25条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、前条の2号から6号に掲げるものは省略することができる。

(見積書の徴収)

第26条 契約担当者は随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときはこの限りでない。

(1) 国又は地方公共団体と直接契約しようとするとき。

(2) 生鮮食糧品で、見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(随意契約における一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第19条の規定は、随意契約の方法により契約を締結する場合に、これを準用する。

(契約の締結)

第28条 落札者(随意契約にあつては、契約の相手方となるべき者。以下本条において同じ。)は、第19条(随意契約にあつては、第27条)の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者は、特別の理由があると認めるときは前項の期間を延長することができる。

2 落札者が前項の規定に定める期間内に契約を締結しないときは、その落札(随意契約にあつては、決定)は、その効力を失うものとする。

(契約書の作成)

第29条 契約担当者は、契約の相当方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限又は履行期間

(5) 契約保証金の金額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監督及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、その定めるところにより契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第30条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略して請書を提出させることができる。

(1) 30万円を越えない指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付するとき

(3) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引きとる場合

(4) 物品を購入する場合において、直ちに現物の検収ができる場合

2 前項の場合において、契約担当者が特に認める場合及び5万円未満の場合は、請書を省略することができる。

(契約保証金の額)

第31条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第32条 契約担当者は、次の各号に掲げるところにより契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有するものと契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 入札指名人名簿に登載しているもので契約金額が300万円未満の場合

(8) その他特に町長が必要と認めたとき。

(契約保証金の還付)

第33条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は、検査が終了したのち、契約者に還付する。

(入札保証金に関する規定の準用)

第34条 第6条及び第9条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合にこれを準用する。この場合において、第6条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読みかえるものとする。

(契約の変更)

第35条 契約担当者は、契約締結後において当該納付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をすることができる。

2 契約担当者は、天災地変その他契約者の責めに帰することのできない事由により契約の履行期限内に契約を履行し難いため、契約者から履行期限の延期の申入れがあつたときは、その事実を調査して相当の延期を認めることができる。

3 前2項の規定により契約担当者は、変更、延期等をする場合は、契約の期限内で当該事由の確認後5日以内に変更契約書、請書等を作成しなければならない。ただし、契約書、請書等をともに省略した場合にあつては変更契約書、請書等の作成を要しない。

(保証人)

第36条 契約担当者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約者に代つて自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約担当者は、前項の規定により契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人をたてさせなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失つたとき。

(仮契約)

第37条 契約担当者は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を締結することができる。

2 契約担当者は、前項の仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の相手方の住所・氏名

(3) 仮契約を締結した年月日

(4) その他必要な事項

3 契約担当者は、仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等)

第38条 契約者は、契約によつて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を得た場合においてはこの限りではない。

(一括委任等の禁止)

第39条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、その内容をあらかじめ明らかにして、契約担当者の承認を得たときは、この限りでない。

(契約の解除)

第40条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な事由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約者の責めに帰すべき事由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があつたことを発見したとき。

(4) 契約者が、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは契約を解除することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 町は、前2項の規定により契約を解除したときは、既設部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その事由を記載した書面により契約者に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあつては書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、町が損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(契約履行の監督及び検査)

第41条 契約担当者は、地方自治法第234条の2第1項の規定により第42条及び第43条の規定に従い監督又は検査をしなければならない。ただし、第30条第2項にかかるものについては、納品書等にその旨を記載し記名押印で検査に代えることができる。

(監督)

第42条 契約担当者(ただし、工事担当課にあつては「工事担当課長」とする。以下本条において同じ。)又は、契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立合、指示、工事・製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。

2 監督職員は、契約担当者と緊密に連絡をとるとともに契約担当者の要求に基づき又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。

(検査)

第43条 契約担当者(ただし、工事担当課にあつては「工事担当課長」とする。以下本条において同じ。)又は、契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があるときは監督職員を立合せ又は破壊、分解、若しくは試験をして検査を行うものとする。

2 契約担当者又は検査職員は、検査調書を作成し、検査職員にあつては、契約担当者に提出しなければならない。この場合において契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、とるべき措置について意見を付さなければならない。

(監督又は、検査の委託)

第44条 前2条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けたものが監督又は検査を行なう場合に準用する。

(代価の支払い)

第45条 契約代金は、第43条第2項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払いの限度額)

第46条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金額の10分の3を越えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を越えることができない。ただし性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、工事期間又は納入期限が2年度以上にまたがる契約で、補助金又は町債に係るものについては、その都度町長が定める率により、その全部の完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。

4 第43条及び前条は、前3項の規定により、部分払いをする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合にこれを準用する。

この規則は、公布の日から施行し昭和60年10月1日より適用する。

(昭和62年3月18日規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日より施行する。

(平成3年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年11月1日規則第16号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成7年8月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊能町契約規則

昭和60年9月30日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年9月30日 規則第10号
昭和62年3月18日 規則第2号
平成3年6月1日 規則第8号
平成4年1月10日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第12号
平成6年11月1日 規則第16号
平成7年8月1日 規則第9号
平成11年12月20日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第3号
平成29年3月30日 規則第4号
令和6年2月27日 規則第1号
令和7年4月1日 規則第9号