○豊能町職員旅費条例施行規則

平成11年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出張命令等変更の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規則で定める額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該出張について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規則で定める額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する出張命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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豊能町職員旅費条例施行規則

平成11年3月31日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)