○豊能町職員旅費条例施行規則
平成11年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該出張について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の出張を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

