○豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和56年6月1日
規則第8号
一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和49年豊能町規則第2号)の全文を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条 新たに職員となる者の職務の級を職務の級のうち行政職給料表の適用を受ける者にあつては5級から7級まで以外の職務の級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第4に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもつて経験年数とすることができる。
2 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の職務の級については、前項の規定にかかわらず、別に決定することができる。
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) 前2号に準ずる者として町長が定める者
(降格の場合の号給)
第6条の3 条例第8条の2第2項に規定する降格時号給対応表は、別表第4の3に掲げるとおりとする。
(昇給の号給数)
第9条 職員を条例第9条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、町長が別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職務上必要な資格を取得した場合 取得の日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第11条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他町長が特に必要があると認める場合には、町長が定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第13条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第14条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成13年豊能町条例第13号)第2条の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は休暇若しくは療養のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合においては、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇若しくは療養の期間を休職期間等換算表(別表第7)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第15条 削除
(扶養手当の支給手続)
第16条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つたものがある場合(扶養親族たる子又は条例第13条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてはその職員に第1項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日に属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(扶養親族認定の基準)
第18条 前条第2項の規定により任命権者が認定を行うに当たつては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(住居手当支給適用除外職員)
第19条 条例第14条の3第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員
第20条から第22条まで 削除
(届出)
第23条 新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類(契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該職員が居住している住宅に係る契約関係及び家賃支払の事実を明らかにする書類をいう。)を添付して、住居届(様式第3)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに町長に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(住居手当支給の確認及び決定)
第24条 町長は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 居住に関する支払い額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合 その支払い額の100分の90に相当する額
(住居手当支給の始期及び終期)
第26条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第23条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(住居手当支給の事後の確認)
第27条 町長は現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(1) 勤務場所に異動があつた場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合
2 条例第15条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は、条例第15条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合は、当該職員は前項の規定による届出の例により届出なければならない。
(通勤手当支給範囲の特例)
第30条 条例第15条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(通勤手当の運賃等相当額算出の基準)
第31条 運賃等相当額(条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額をいう。以下同じ。)は、運賃、時間、距離等の事情に照し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第32条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第33条 運賃等相当額は、次の各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
(交通の用具)
第34条 条例第15条第1項第2号の規則で定める交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、本町の所有に属するものを除く。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車、自動車及びその他の原動機付の交通用具
(定年前再任用短時間勤務職員等の通勤手当の特例)
第34条の2 条例第15条第2項第2号(豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第16条の2又は第18条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、1か月当たりの通勤回数の割合に応じた割合とする。
(併用者の区分及び支給額)
第34条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(通勤手当支給の始期及び終期)
第35条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第28条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から、15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを支給されている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第34条の3第1号に掲げる職員にあつては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、当該事由が生じた月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第34条の4第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、1か月の期間
2 第35条の2第1項第3号の規定に該当することとなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(通勤手当が支給できない場合)
第36条 条例第15条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(通勤手当支給の事後の確認)
第37条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(1) 無届欠勤
(2) 有給休暇がすべてなくなつた者及び有給休暇のない者の届出による欠勤
(3) 病気欠勤で医師の診断書の提出がなされない病気欠勤
2 条例第16条の規定により減額すべき給与額は、次の給与期間以降において支給する当該給与から減ずるものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が当該給与から減ずることができないときは、他の未支給の給与から減ずるものとする。
(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
第39条の2 削除
(休日勤務手当)
第39条の3 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第39条の4 条例第21条の3第3項の規則で定める額は、別表第6に掲げるとおりとする。ただし、勤務に従事した時間が3時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。
2 条例第21条の3第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 条例第21条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(宿日直手当)
第39条の5 条例第20条第3項の規則で定める額は、勤務1回につき11,250円とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第40条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する6月1日及び12月1日(以下第41条、第43条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号及び分限条例第2条の規定に該当して休職されている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年豊能町条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
第41条 条例第22条第1項後段の町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する町の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に限る。)となつたもの
ア 国又は他の地方公共団体の職員(町長が定める者に限る。)
イ その他町長がアに掲げる職員に準ずると認める者
(2) 育児休業法第2条の規定による育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
4 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の2の規定により読み替えられた条例第4条に規定する算出率をいう。第48条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する町の職員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(町長が定める者に限る。)
(3) その他町長が前号に掲げる職員に準ずると認めるもの
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第44条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は同項に規定する6月1日及び12月1日(以下第47条から第49条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業職員(育児休業条例第7条第2項に規定する職員を除く。)
第45条 条例第23条第1項後段の町長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者
(勤勉手当の支給割合)
第46条 条例第23条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第47条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(2) 育児休業法第2条の規定による育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者又は分限条例第2条第1号の規定に該当して休職にされている職員であつた期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項又は第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)及び勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長が定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(9) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第50条 成績率は、100分の20以上100分の200以下の範囲内(定年前再任用短時間職員にあっては、100分の20以上100分の60以下)で町長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、成績率に関し必要な事項は、町長が別に定める。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(扶養手当及び住居手当の支給)
第52条 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに、これらの給与にかかる事実が確認できない場合等でその日に支給できないときは、その日以後において支給することができる。
2 条例第10条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給について準用する。ただし、「毎月20日」とあるのは、「翌月20日」と読み替えるものとする。
3 職員が勤務時間条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第7条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
(日割計算)
第53条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合
(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
(平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率の特例)
2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に係る第50条第1項及び第50条の2第1項の規定の適用については、第50条第1項第3号及び第4号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第50条の2第1項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附則(昭和57年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日より施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(昭和58年2月4日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年6月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日より施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月18日規則第8号)
この規則は、公布の日より施行し、平成元年9月1日より適用する。
附則(平成2年9月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日より適用する。
附則(平成2年12月27日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第48条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第48条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成6年4月1日より施行する。
附則(平成8年12月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2、第40条第1号、第42条第3項及び第48条第2項第2号の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
(改正前の規則の規定により受けていた職員の職務の等級における経験年数及び在級年数の通算)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による資格基準表の適用については、改正前の規則の規定により受けていた職員の職務の等級における経験年数及び在級年数を改正後の規則の規定による職員の職務の等級における経験年数及び在級年数に通算する。
3 前項の規定により、経験年数及び在級年数が資格基準表に掲げる必要経験年数及び必要在級年数に達している職員の職務の等級については町長が別に定める。
附則(平成9年5月1日規則第8号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月30日規則第15号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第24号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第5項までを削る改正規定並びに附則第1項の見出し及び項番号を削る改正規定は、平成15年1月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第43条第1項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。
附則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第18号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(新条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊能町条例第6号。以下「新条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級、4級、5級又は6級であった職員 旧級及び旧級の1級ないし4級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 前項の規定により職務の級に在級する期間に通算することとなる期間は、当該職員が切替日以降に昇格した場合、当該職務の級に必要な在級年数に通算することができる。
(新条例附則第3条の号給の切替え)
4 切替日の前日において豊能町一般職の職員の給与に関する条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、附則第2項の規定により職務の級に在級する期間に通算することとなる期間に相当する号給とする。ただし、この場合において他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があると町長が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
(新条例附則第9条の規則で定めるもの及びその加算割合)
5 新条例第9条の規則で定めるものは、新規則別表第5に掲げる職員のほか、切替日の前日において旧級が4級であった職員とし、その加算割合は、100分の5とする。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、職員を条例第9条第1項の規定による昇給(新規則第10条又は第11条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第13条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第9条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第9条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 職員の基準号給数は、新規則第8条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第9条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
8 改正前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則第7条第1号に掲げる事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(豊能町辞令様式規則の一部を改正する規則)
10 豊能町辞令様式規則(昭和57年豊能町規則第10号)の一部を次のように改正する。
別記第2中「調整手当」を「地域手当」に改める。
別記様式2中「一般職の職員の給与に関する条例施行規則」を「豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則」に改め、同様式の備考中「等級号給」を「級号給」に改め、「この場合、昇格後の給料月額が当該職務の級にない者については、「○○職給料表○級特に○○円を給する」と発令する。」を削る。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を改正する規則)
11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(平成13年豊能町規則第18号)の一部を次のように改正する。
第3条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(豊能町職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則)
12 豊能町職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊能町規則第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第2号中「一般職の職員の給与に関する条例施行規則」を「豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則」に改める。
(豊能町職員健康診断及び療養規則の一部を改正する規則)
13 豊能町職員健康診断及び療養規則(昭和51年豊能町規則第2号)の一部を次のように改正する。
第5条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月29日規則第24号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第7の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月20日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第19号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)(以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
第3条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第50条及び第50条の2の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日規則第16号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第19号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年規則第5号)附則第3条中「附則第9条第2項」を「附則第9条第6項」に改める。
別表第1 行政職給料表等級別基準相当職務表
職務の級 | 基準相当職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事等の職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う主事等の職務 |
3級 | 館長、事務長又は所長(保育所長を除く。)の職務 |
4級 | 課内室長、危機管理官又はこども家庭支援専門幹の職務 |
5級 | 園長補佐、所長補佐、副園長、保健師長又は副主幹の職務 |
6級 | 支所長、会計管理者、出納室長、幼稚園長、保育所長、こども園長、主幹、部内室長又は事務局長(議会事務局長を除く。)の職務 |
7級 | 政策監、議会事務局長又は理事の職務 |
別表第2
行政職給料表初任給基準表
学歴免許 | 初任給 |
大学卒 | 1級33号給 |
短大卒 | 1級25号給 |
高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級5号給 |
別表第2の2(第3条関係) 任期付職員初任給基準表
職種 | 初任給 |
保育士、幼稚園教諭、保育教諭 | 1級25号給 |
建築職 | 1級33号給 |
危機管理官、こども家庭支援専門幹 | 4級18号給 |
別表第3 行政職給料表級別資格基準表
ア 行政職級別資格基準表
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
大学卒 | 2 2 | 5 7 | 5 12 | |
短大卒 | 4 4 | 5 9 | 5 14 | |
高校卒 | 6 6 | 5 11 | 5 16 | |
中学卒 | 9 9 | 5 14 | 5 19 |
注 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、技能労務職級別資格基準表の適用を受けない職員に適用する。
イ 技能労務職級別資格基準表
1級 | 2級 | 3級 | |
高校卒 | 8 8 | 9 17 | |
中学卒 | 11 11 | 9 20 |
注 1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、技能労務職員に適用する。
2 技能労務職とは、運転手、用務員、調理員、技能員等をいう。
備考 各欄の上部の年数はその職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在職年数を示し、下部の年数は必要経験年数を示す。
別表第4
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない | ||
民間における企業体団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする | ||
その他の期間 | 教育医学、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
技能労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | |||
その他のもの | 2割5分以下 | |||
別表第4の2 昇格時号給対応表(第6条の2関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 |
24 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 |
25 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 |
26 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 3 |
27 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
28 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 |
29 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 | 5 |
30 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 | 5 |
31 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 | 6 |
32 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 | 6 |
33 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 | 7 |
34 | 2 | 10 | 10 | 22 | 18 | 7 |
35 | 3 | 11 | 11 | 23 | 19 | 8 |
36 | 4 | 12 | 12 | 24 | 20 | 8 |
37 | 5 | 13 | 13 | 25 | 21 | 9 |
38 | 6 | 14 | 14 | 26 | 22 | 9 |
39 | 7 | 15 | 15 | 27 | 23 | 9 |
40 | 8 | 16 | 16 | 28 | 24 | 10 |
41 | 9 | 17 | 17 | 29 | 25 | 10 |
42 | 10 | 18 | 18 | 30 | 25 | 10 |
43 | 11 | 19 | 19 | 31 | 26 | 11 |
44 | 12 | 20 | 20 | 32 | 26 | 11 |
45 | 13 | 21 | 21 | 33 | 27 | 11 |
46 | 14 | 22 | 22 | 34 | 27 | 12 |
47 | 15 | 23 | 23 | 35 | 28 | 12 |
48 | 16 | 24 | 24 | 36 | 28 | 12 |
49 | 17 | 25 | 25 | 37 | 29 | 13 |
50 | 18 | 26 | 26 | 38 | 29 | 13 |
51 | 19 | 27 | 27 | 39 | 30 | 13 |
52 | 20 | 28 | 28 | 40 | 30 | 14 |
53 | 21 | 29 | 29 | 41 | 31 | 14 |
54 | 21 | 29 | 30 | 42 | 31 | 14 |
55 | 22 | 30 | 31 | 43 | 32 | 15 |
56 | 22 | 30 | 32 | 44 | 32 | 15 |
57 | 23 | 31 | 33 | 45 | 33 | 15 |
58 | 23 | 31 | 33 | 46 | 33 | 15 |
59 | 24 | 32 | 33 | 47 | 34 | 15 |
60 | 24 | 32 | 34 | 48 | 35 | 15 |
61 | 25 | 33 | 34 | 49 | 35 | 15 |
62 | 25 | 34 | 34 | 50 | 36 | 15 |
63 | 26 | 35 | 35 | 51 | 36 | 15 |
64 | 26 | 36 | 35 | 52 | 36 | 15 |
65 | 27 | 37 | 35 | 53 | 37 | 15 |
66 | 27 | 37 | 36 | 54 | 37 | 16 |
67 | 28 | 38 | 36 | 55 | 37 | 16 |
68 | 28 | 38 | 36 | 56 | 37 | 16 |
69 | 29 | 39 | 37 | 56 | 38 | 16 |
70 | 29 | 39 | 37 | 56 | 38 | 16 |
71 | 29 | 40 | 37 | 56 | 38 | 16 |
72 | 30 | 40 | 38 | 56 | 38 | 16 |
73 | 30 | 41 | 38 | 57 | 38 | 17 |
74 | 30 | 41 | 38 | 57 | 38 | |
75 | 31 | 41 | 39 | 57 | 38 | |
76 | 31 | 41 | 39 | 57 | 38 | |
77 | 31 | 41 | 39 | 57 | 38 | |
78 | 32 | 42 | 40 | 58 | 38 | |
79 | 32 | 42 | 40 | 58 | 38 | |
80 | 32 | 42 | 40 | 58 | 38 | |
81 | 33 | 42 | 41 | 59 | 39 | |
82 | 33 | 42 | 41 | 60 | 39 | |
83 | 33 | 43 | 41 | 61 | 39 | |
84 | 34 | 43 | 41 | 62 | 39 | |
85 | 34 | 43 | 42 | 63 | 40 | |
86 | 34 | 43 | 42 | |||
87 | 35 | 43 | 42 | |||
88 | 35 | 44 | 42 | |||
89 | 35 | 44 | 43 | |||
90 | 36 | 44 | 43 | |||
91 | 36 | 44 | 43 | |||
92 | 36 | 44 | 43 | |||
93 | 37 | 45 | 43 | |||
94 | 45 | 43 | ||||
95 | 45 | 43 | ||||
96 | 45 | 44 | ||||
97 | 45 | 44 | ||||
98 | 46 | 44 | ||||
99 | 46 | 44 | ||||
100 | 46 | 44 | ||||
101 | 46 | 44 | ||||
102 | 46 | 44 | ||||
103 | 47 | 45 | ||||
104 | 47 | 45 | ||||
105 | 47 | 45 | ||||
106 | 47 | 45 | ||||
107 | 47 | 45 | ||||
108 | 48 | 45 | ||||
109 | 48 | 45 | ||||
110 | 48 | |||||
111 | 48 | |||||
112 | 48 | |||||
113 | 48 | |||||
114 | 48 | |||||
115 | 48 | |||||
116 | 48 | |||||
117 | 49 | |||||
118 | 49 | |||||
119 | 49 | |||||
120 | 49 | |||||
121 | 49 | |||||
122 | 49 | |||||
123 | 49 | |||||
124 | 49 | |||||
125 | 49 | |||||
イ 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 4 | 2 |
25 | 1 | 5 | 2 |
26 | 1 | 6 | 2 |
27 | 1 | 7 | 3 |
28 | 1 | 8 | 3 |
29 | 1 | 9 | 3 |
30 | 1 | 10 | 3 |
31 | 1 | 11 | 4 |
32 | 1 | 12 | 4 |
33 | 1 | 13 | 4 |
34 | 2 | 14 | 5 |
35 | 3 | 15 | 5 |
36 | 4 | 16 | 5 |
37 | 5 | 17 | 5 |
38 | 6 | 18 | 5 |
39 | 7 | 19 | 5 |
40 | 8 | 20 | 5 |
41 | 9 | 21 | 5 |
42 | 10 | 21 | 5 |
43 | 11 | 22 | 5 |
44 | 12 | 22 | 5 |
45 | 13 | 23 | 5 |
46 | 13 | 23 | 5 |
47 | 13 | 24 | 5 |
48 | 14 | 24 | 5 |
49 | 14 | 25 | 5 |
50 | 14 | 25 | 5 |
51 | 14 | 26 | 5 |
52 | 15 | 26 | 5 |
53 | 15 | 27 | 5 |
54 | 15 | 27 | 5 |
55 | 15 | 28 | 5 |
56 | 16 | 28 | 5 |
57 | 16 | 29 | 5 |
58 | 16 | 29 | 5 |
59 | 16 | 29 | 5 |
60 | 17 | 30 | 5 |
61 | 17 | 30 | 5 |
62 | 17 | 30 | 5 |
63 | 18 | 31 | 5 |
64 | 18 | 31 | 5 |
65 | 19 | 31 | 5 |
66 | 32 | 5 | |
67 | 32 | 5 | |
68 | 32 | 5 | |
69 | 32 | 5 | |
70 | 32 | 5 | |
71 | 33 | 5 | |
72 | 33 | 5 | |
73 | 33 | 5 | |
74 | 33 | ||
75 | 33 | ||
76 | 34 | ||
77 | 34 | ||
78 | 34 | ||
79 | 34 | ||
80 | 34 | ||
81 | 35 | ||
82 | 35 | ||
83 | 35 | ||
84 | 35 | ||
85 | 35 | ||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
別表第4の3 降格時号給対応表(第6条の3関係)
ア 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 25 | 25 | 13 | 17 | 22 |
2 | 33 | 26 | 26 | 14 | 18 | 24 |
3 | 33 | 27 | 27 | 15 | 19 | 26 |
4 | 34 | 28 | 28 | 16 | 20 | 28 |
5 | 35 | 29 | 29 | 17 | 21 | 30 |
6 | 36 | 30 | 30 | 18 | 22 | 32 |
7 | 38 | 31 | 31 | 19 | 23 | 34 |
8 | 39 | 32 | 32 | 20 | 24 | 36 |
9 | 41 | 33 | 33 | 21 | 25 | 39 |
10 | 42 | 34 | 34 | 22 | 26 | 42 |
11 | 43 | 35 | 35 | 23 | 27 | 45 |
12 | 44 | 36 | 36 | 24 | 28 | 48 |
13 | 45 | 37 | 37 | 25 | 29 | 51 |
14 | 46 | 38 | 38 | 26 | 30 | 54 |
15 | 47 | 39 | 39 | 27 | 31 | 65 |
16 | 48 | 40 | 40 | 28 | 32 | 72 |
17 | 49 | 41 | 41 | 29 | 33 | 73 |
18 | 50 | 42 | 42 | 30 | 34 | 73 |
19 | 51 | 43 | 43 | 31 | 35 | 73 |
20 | 52 | 44 | 44 | 32 | 36 | 73 |
21 | 54 | 45 | 45 | 33 | 37 | 73 |
22 | 56 | 46 | 46 | 34 | 38 | 73 |
23 | 58 | 47 | 47 | 35 | 39 | 73 |
24 | 60 | 48 | 48 | 36 | 40 | 73 |
25 | 62 | 49 | 49 | 37 | 42 | 73 |
26 | 64 | 50 | 50 | 38 | 44 | 73 |
27 | 66 | 51 | 51 | 39 | 46 | 73 |
28 | 68 | 52 | 52 | 40 | 48 | 73 |
29 | 71 | 54 | 53 | 41 | 50 | 73 |
30 | 74 | 56 | 54 | 42 | 52 | 73 |
31 | 77 | 58 | 55 | 43 | 54 | 73 |
32 | 80 | 60 | 56 | 44 | 56 | 73 |
33 | 83 | 61 | 59 | 45 | 58 | 73 |
34 | 86 | 62 | 62 | 46 | 59 | 73 |
35 | 89 | 63 | 65 | 47 | 61 | 73 |
36 | 92 | 64 | 68 | 48 | 64 | 73 |
37 | 93 | 66 | 71 | 49 | 68 | 73 |
38 | 93 | 68 | 74 | 50 | 80 | 73 |
39 | 93 | 70 | 77 | 51 | 84 | 73 |
40 | 93 | 72 | 80 | 52 | 85 | 73 |
41 | 93 | 77 | 84 | 53 | 85 | 73 |
42 | 93 | 82 | 88 | 54 | 85 | 73 |
43 | 93 | 87 | 95 | 55 | 85 | 73 |
44 | 93 | 92 | 102 | 56 | 85 | 73 |
45 | 93 | 97 | 109 | 57 | 85 | 73 |
46 | 93 | 102 | 109 | 58 | 85 | |
47 | 93 | 107 | 109 | 59 | 85 | |
48 | 93 | 116 | 109 | 60 | 85 | |
49 | 93 | 125 | 109 | 61 | 85 | |
50 | 93 | 125 | 109 | 62 | 85 | |
51 | 93 | 125 | 109 | 63 | 85 | |
52 | 93 | 125 | 109 | 64 | 85 | |
53 | 93 | 125 | 109 | 65 | 85 | |
54 | 93 | 125 | 109 | 66 | 85 | |
55 | 93 | 125 | 109 | 67 | 85 | |
56 | 93 | 125 | 109 | 72 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 109 | 77 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 109 | 80 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 109 | 81 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 109 | 82 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 109 | 83 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 109 | 84 | 85 | |
63 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
64 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
65 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
66 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
67 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
68 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
69 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
70 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
71 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
72 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
73 | 93 | 125 | 109 | 85 | 85 | |
74 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
75 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
76 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
77 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
78 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
79 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
80 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
81 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
82 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
83 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
84 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
85 | 93 | 125 | 109 | 85 | ||
86 | 93 | 125 | ||||
87 | 93 | 125 | ||||
88 | 93 | 125 | ||||
89 | 93 | 125 | ||||
90 | 93 | 125 | ||||
91 | 93 | 125 | ||||
92 | 93 | 125 | ||||
93 | 93 | 125 | ||||
94 | 93 | |||||
95 | 93 | |||||
96 | 93 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 93 | |||||
99 | 93 | |||||
100 | 93 | |||||
101 | 93 | |||||
102 | 93 | |||||
103 | 93 | |||||
104 | 93 | |||||
105 | 93 | |||||
106 | 93 | |||||
107 | 93 | |||||
108 | 93 | |||||
109 | 93 | |||||
110 | 93 | |||||
111 | 93 | |||||
112 | 93 | |||||
113 | 93 | |||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 | |||||
イ 医療職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 33 | 21 | 23 |
2 | 34 | 22 | 26 |
3 | 35 | 23 | 30 |
4 | 36 | 24 | 33 |
5 | 37 | 25 | 73 |
6 | 38 | 26 | 73 |
7 | 39 | 27 | 73 |
8 | 40 | 28 | 73 |
9 | 41 | 29 | 73 |
10 | 42 | 30 | 73 |
11 | 43 | 31 | |
12 | 44 | 32 | |
13 | 47 | 33 | |
14 | 51 | 34 | |
15 | 55 | 35 | |
16 | 59 | 36 | |
17 | 62 | 37 | |
18 | 64 | 38 | |
19 | 65 | 39 | |
20 | 65 | 40 | |
21 | 65 | 42 | |
22 | 65 | 44 | |
23 | 65 | 46 | |
24 | 65 | 48 | |
25 | 65 | 50 | |
26 | 65 | 52 | |
27 | 65 | 54 | |
28 | 65 | 56 | |
29 | 65 | 59 | |
30 | 65 | 62 | |
31 | 65 | 65 | |
32 | 65 | 70 | |
33 | 65 | 75 | |
34 | 65 | 80 | |
35 | 65 | 85 | |
36 | 65 | 85 | |
37 | 65 | 85 | |
38 | 65 | 85 | |
39 | 65 | 85 | |
40 | 65 | 85 | |
41 | 65 | 85 | |
42 | 65 | 85 | |
43 | 65 | 85 | |
44 | 65 | 85 | |
45 | 65 | 85 | |
46 | 65 | 85 | |
47 | 65 | 85 | |
48 | 65 | 85 | |
49 | 65 | 85 | |
50 | 65 | 85 | |
51 | 65 | 85 | |
52 | 65 | 85 | |
53 | 65 | 85 | |
54 | 65 | 85 | |
55 | 65 | 85 | |
56 | 65 | 85 | |
57 | 65 | 85 | |
58 | 65 | 85 | |
59 | 65 | 85 | |
60 | 65 | 85 | |
61 | 65 | 85 | |
62 | 65 | 85 | |
63 | 65 | 85 | |
64 | 65 | 85 | |
65 | 65 | 85 | |
66 | 65 | 85 | |
67 | 65 | 85 | |
68 | 65 | 85 | |
69 | 65 | 85 | |
70 | 65 | 85 | |
71 | 65 | 85 | |
72 | 65 | 85 | |
73 | 65 | 85 | |
74 | 65 | ||
75 | 65 | ||
76 | 65 | ||
77 | 65 | ||
78 | 65 | ||
79 | 65 | ||
80 | 65 | ||
81 | 65 | ||
82 | 65 | ||
83 | 65 | ||
84 | 65 | ||
85 | 65 | ||
別表第5
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分
行政職給料表 | 職務の級が7級の職員 | 100分の15 |
職務の級が6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が5級の職員 | 100分の5 | |
職務の級が4級の職員 | ||
職務の級が3級の職員 | ||
医療職給料表 | 職務の級が5級の職員 | 100分の15 |
職務の級が4級の職員 | ||
職務の級が3級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が2級の職員 | 100分の5 |
別表第6 管理職員特別勤務手当の額
管理職員 | 勤務1回についての額 | |
条例第21条の3第1項の勤務 | 条例第21条の3第2項の勤務 | |
政策監、部長、議会事務局長、医長、理事、次長 | 12,000円 | 6,000円 |
課長、支所長、会計管理者、出納室長、幼稚園長、保育所長、こども園長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長、主幹 | 10,000円 | 5,000円 |
課長補佐、園長補佐、所長補佐、副園長、保健師長、副主幹 | 6,000円 | 3,000円 |
別表第7
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
分限条例第2条の規定による休職(同条第3号の規定によるものにあっては、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
派遣職員の派遣の期間 | |
勤務時間条例第15条第2項に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下) |
分限条例第2条第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける号給を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。
様式第1(省略)


