○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成13年12月28日
条例第14号
職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和26年豊能町条例第46号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、町長の承認を得て別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、前条に規定する勤務時間を月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、職員に前条第1項又は第3項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性により必要がある場合において、任命権者が定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第6条 削除
(時間外代休時間)
第7条の2 任命権者は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号。以下「給与条例」という。)第17条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外代休時間を指定された職員は、当該時間外代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(常態として当該子を養育することができる当該子の同居の親族として規則で定めるもののない職員に限る。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、規則で定める日から起算して1年を経過する日までの間において360時間(職員が、勤務制限を必要とする期間が1年に満たないため、1年に満たない期間(月を単位とする期間に限る。)について請求した場合にあっては、当該請求に係る期間に応じて規則で定める時間)を超えて、第7条に規定する勤務をさせてはならない。
(休日)
第9条 職員の休日は、次の各号による。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、任命権者が別にこれを定めることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇の種類は、次のとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 療養休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
2 前項の休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)は、有給休暇とする。
(年次休暇)
第12条 年次休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの間をいう。)について、4月1日に在職する職員に対しては、20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を、4月2日以降新たに採用された職員又は休職から職務に復帰した職員に対しては、20日を採用又は復帰の日の属する月以降のその年度の月数を基礎として月割りによって計算した日数を与えるものとする。
2 年次休暇は、職員が請求した時季に与える。ただし、公務に支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。
4 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に年次休暇を与える場合の単位については、前項の規定にかかわらず、その者の勤務時間等を考慮して規則で定めるものとする。
5 第1項の年次休暇に残数を生じた場合には、20日を限度に翌年度に限り繰り越してこれを与えることができる。
(1) 公務による負傷又は疾病のため療養を要する場合 必要と認める期間
(2) 通勤による負傷又は疾病のため療養を要する場合 1年以内において必要と認める期間
(3) 結核性疾病のため療養を要する場合 1年以内において必要と認める期間
(4) 私事による負傷又は疾病のため療養を要する場合 90日以内において必要と認める期間
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者(第18条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 療養休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができなかったときは、規則の定めるところにより事後に承認を受けることができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第18条の2 任命権者は、豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第23条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 育児休業条例第23条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第18条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第18条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に改正前の職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、月曜日から金曜日までの5日間において、規則で定めるところにより勤務時間が割り振られている職員について旧条例第2条第3項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
4 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成13年における年次休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、旧条例第8条の規定に基づく年次休暇の残日数とする。
5 この条例の施行前にされた休暇に関する手続及び承認その他の処分は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成19年9月14日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成22年6月29日条例第13号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。(後略)
附則(平成23年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において在職している職員の平成23年度における年次休暇の日数は、この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条第1項及び第5項の規定により付与された年次休暇の日数から平成23年1月1日から同年3月31日までの間に取得した年次休暇の日数を減じて得た日数に5日を超えない範囲内で町長が定める日数を加えて得た日数とする。
附則(平成28年3月29日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者が、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年12月21日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和4年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第5条による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条並びに附則第4条第2項及び第3項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
(その他の経過措置の規則への委任)
第7条 前5条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)附則第2条中「附則第9条第3項」を「附則第9条第2項」に改める。
附則(令和7年9月18日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例第1条による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。