○豊能町一般職の職員の給与に関する条例
昭和35年7月19日
条例第3号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本町一般職の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、夜間勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び地域手当を含まないものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
4 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を各給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
5 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
7 任期付職員採用条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつたものの号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第5条 職員が現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、町長が定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は身体若しくは精神に障害を有することとなつた場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する規則で定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により定められる職員の号給が他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(降格)
第8条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合(法第28条の2第4項に定める「他の職への降任等」に該当するものを除く。次項において同じ。)には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
(降格の場合の号給)
第8条の2 前条第2項に定めるところにより職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する規則で定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昇給)
第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給方法)
第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき給料の月額の全額を支給し、その支給日は毎月20日とする。ただし、その日が土曜日又は日曜日若しくは休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日又は日曜日若しくは休日でない日とする。
第11条 新たに職員となつたものには、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その事実が生じた日の属する月の末日まで給料を支給する。
(給与の口座振込)
第11条の2 職員から申し出があつたときは、給与を口座振込によつて支払うことができる。
(管理職手当)
第12条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に条例で指定するものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として、その職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第14条 削除
(地域手当)
第14条の2 地域手当は、この条例の適用を受ける全ての職員(ただし、第26条に規定する職員は除く。)に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10(東京都の特別区に属する地域に在勤する職員にあつては100分の20)を乗じて得た額とし、医療職適用の医師にあつては月額15万円以内と定める。
(住居手当)
第14条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(通勤手当)
第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は町長が定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間以外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第18条の2 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日の勤務時間を減じたもので除して得た額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務1時間当たりの給与額を考慮して町長が定める額)とする。
(宿日直手当)
第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,000円を宿日直手当として支給する。
3 12月29日から翌年の1月3日までの休日において宿直勤務又は日直勤務を行つた職員については、規則で定める額を加算して支給することができる。
第21条の2 削除
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、―時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が定める日に支給する。これらの基準日、前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の105、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の50、12月に支給する場合には100分の52.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第24条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は町長が定める。
(特殊勤務手当)
第25条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(退職手当)
第25条の2 退職手当については、別に条例で定める。
(定年前再任用職員についての適用除外)
第25条の3 第13条の規定は、定年前再任用職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第26条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(休暇日の給与)
第26条の2 職員が休暇により勤務しなかつた場合の給与の取扱いについては、別に条例で定める。
(事務引継等の場合の給与)
第26条の3 退職した者が事務引継又は残務整理のため特に命を受けて事務に従事する場合には、その間なお退職した際現に支給を受けていた給料及び扶養手当を日割により支給する。ただし、既に支給を受けた月の分はこの限りでない。
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた時は、法律に定めのある場合を除くほか、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当並びに地域手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が分限条例第2条第2号又は第3号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項に掲げるときを除く。)は、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通動による災害であると認められるときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 法第28条第2項又は豊能町職員分限条例(昭和26年豊能町条例第50号。以下「分限条例」という。)第2条の規定により、休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(給与の控除)
第27条の2 職員の給与の支給については、他の法令に定めがない限り、次の各号に掲げるものを控除するものとする。
(1) 職員が契約した金融機関の定期的積立預金の額
(2) 豊能町職員厚生会その他職員で構成する団体に支払うべき会費の額
(3) 団体契約による生命保険及び損害保険等、加入職員の保険料に相当する額
(4) 登録を受けた職員団体の組合費の額
(職員が死亡した場合の給与を受くべき者の範囲)
第27条の3 職員が在職中死亡した場合において、その職員の受くべき給与は、その遺族に支給する。
(遣族の範囲及び順位)
第27条の4 この条例の規定にいう遺族の範囲は、次の各号に掲げる者をもつてその範囲とする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 職員と生計を一にする子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の親族で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3 前項の規定により給与を受くべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その受くべき給与の額を、その人数により等分してこれを支給する。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 職員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり又は公務による負傷者若しくは疾病により死亡し若しくは障害となつたために、支給する公務災害補償に関しては、これに関する新たな事項を規定する条例が制定されるまでの間は、なお従前の例による。
3 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた、給与月額(村長が別に定める旧給料月額で、以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号俸がないときは、直近上位の額とする。前項の規定により職員が受けるべきであつた旧給料月額が切替前日に於いて現に受けていた給料を超えるときは、その部分については次の昇給期間において、村長が別に定める範囲で延伸する。
4 附則第3項のほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払い)
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以後、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
6 第27条の2の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条に規定する職員について準用する。
(給料月額に関する特例)
7 平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間における職員の給料月額は、第3条の規定(豊能町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年豊能町条例第6号)附則第7条の規定により給料として支給される額を含む。)その他給料月額の決定に係る規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給料月額から、当該給料月額の100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和52年豊能町条例第2号)の規定による退職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。
8 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、―般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して施行日から起算して10日以内に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1ケ月26日 | 100分の100 |
1ケ月5日以上1ケ月26日未満 | 100分の70 |
1ケ月5日未満 | 100分の40 |
(平成24年4月1日における特定の職務の級の切替え等)
15 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表の4級であつた職員のうち町長が定める職員については、切替日においてその者の属する職務の級を同表の3級に切り替えるものとする。この場合において、その者の切替日における号給は、切替日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間の給料月額に関する特例)
16 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間における職員(再任用職員を除く。)の給料月額は、第3条の規定(豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年豊能町条例第6号)附則第2項の規定により給料として支給される額を含む。)その他給料月額の決定に係る規定にかかわらず、これらの規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。ただし、第22条の規定による期末手当の額、第23条の規定による勤勉手当の額及び職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の額の算定の基礎となる給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級 | 100分の2 |
3級 | 100分の3 | |
4級 | 100分の4 | |
5級 | 100分の5 | |
6級 | 100分の6 | |
7級 | 100分の7 | |
医療職給料表 | 1級以上 | 100分の7 |
19 併任職員に支給する地域手当は、第14条の2の規定にかかわらず、その者が引き続き府条例の適用を受けたものとした場合との権衡を失しないよう、町長が別に決定することができる。
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第26項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
26 附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する法第27条第2項及び第49条第1項の規定の適用については、法第27条第2項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは豊能町一般職の職員の給与に関する条例附則第20項の規定による降給」とする。
附則別表第1
一般職給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||||||
改訂前 | 改訂後 | 改訂前 | 改訂後 | 改訂前 | 改訂後 | 改訂前 | 改訂後 | 改訂前 | 改訂後 | ||||||||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 39,800 | 1 | 45,800 | 1 | 34,500 | 1 | 39,500 | 1 | 25,100 | 1 | 28,800 |
2 | 62,100 | 2 | 69,500 | 2 | 50,100 | 2 | 56,900 | 2 | 42,100 | 2 | 48,400 | 2 | 36,100 | 2 | 41,400 | 2 | 26,200 | 2 | 29,900 |
3 | 65,200 | 3 | 72,800 | 3 | 52,900 | 3 | 59,800 | 3 | 44,400 | 3 | 51,000 | 3 | 37,900 | 3 | 43,500 | 3 | 27,300 | 3 | 31,000 |
4 | 68,300 | 4 | 76,100 | 4 | 55,700 | 4 | 62,700 | 4 | 46,900 | 4 | 53,600 | 4 | 39,800 | 4 | 45,700 | 4 | 28,400 | 4 | 32,100 |
5 | 71,400 | 5 | 79,400 | 5 | 58,500 | 5 | 65,700 | 5 | 49,400 | 5 | 56,300 | 5 | 41,900 | 5 | 47,900 | 5 | 29,500 | 5 | 33,200 |
6 | 74,500 | 6 | 82,700 | 6 | 61,300 | 6 | 68,700 | 6 | 51,900 | 6 | 59,000 | 6 | 44,000 | 6 | 50,100 | 6 | 30,700 | 6 | 34,400 |
7 | 77,700 | 7 | 86,200 | 7 | 64,200 | 7 | 71,700 | 7 | 54,400 | 7 | 61,600 | 7 | 46,100 | 7 | 52,300 | 7 | 31,900 | 7 | 36,100 |
8 | 80,900 | 8 | 89,700 | 8 | 67,100 | 8 | 74,800 | 8 | 56,900 | 8 | 64,100 | 8 | 48,200 | 8 | 54,500 | 8 | 33,200 | 8 | 37,800 |
9 | 84,100 | 9 | 93,200 | 9 | 70,000 | 9 | 77,900 | 9 | 59,400 | 9 | 66,600 | 9 | 50,000 | 9 | 56,400 | 9 | 34,500 | 9 | 39,500 |
10 | 87,300 | 10 | 96,700 | 10 | 72,900 | 10 | 81,000 | 10 | 61,900 | 10 | 69,100 | 10 | 51,800 | 10 | 58,300 | 10 | 35,700 | 10 | 40,800 |
11 | 90,500 | 11 | 100,200 | 11 | 75,800 | 11 | 84,000 | 11 | 64,200 | 11 | 71,500 | 11 | 53,600 | 11 | 60,100 | 11 | 36,900 | 11 | 42,100 |
12 | 93,400 | 12 | 103,500 | 12 | 78,500 | 12 | 87,000 | 12 | 66,500 | 12 | 73,900 | 12 | 55,400 | 12 | 61,900 | 12 | 38,100 | 12 | 43,300 |
13 | 96,100 | 13 | 106,500 | 13 | 81,200 | 13 | 89,900 | 13 | 68,800 | 13 | 76,300 | 13 | 57,200 | 13 | 63,700 | 13 | 39,300 | 13 | 44,500 |
14 | 98,800 | 14 | 109,500 | 14 | 83,400 | 14 | 92,500 | 14 | 70,800 | 14 | 78,400 | 14 | 58,300 | 14 | 64,900 | 14 | 40,400 | 14 | 45,600 |
15 | 101,500 | 15 | 112,200 | 15 | 85,200 | 15 | 94,700 | 15 | 72,800 | 15 | 80,500 | 15 | 59,400 | 15 | 66,100 | 15 | 41,500 | 15 | 46,700 |
16 | 104,200 | 16 | 114,900 | 16 | 86,600 | 16 | 96,400 | 16 | 74,300 | 16 | 82,000 | 16 | 60,400 | 16 | 67,100 | 16 | 42,500 | 16 | 47,700 |
17 | 106,200 | 17 | 117,000 | 17 | 87,900 | 17 | 97,800 | 17 | 75,500 | 17 | 83,300 | 17 | 61,400 | 17 | 68,100 | 17 | 43,400 | 17 | 48,600 |
18 | 108,200 | 18 | 119,100 | 18 | 89,200 | 18 | 99,100 | 18 | 76,700 | 18 | 84,500 | 18 | 62,400 | 18 | 69,100 | 18 | 44,300 | 18 | 49,500 |
19 | 110,200 | 19 | 121,100 | 19 | 90,500 | 19 | 100,400 | 19 | 77,900 | 19 | 85,700 | 19 | 63,400 | 19 | 70,100 | 19 | 45,200 | 19 | 50,400 |
20 | 112,200 | 20 | 123,100 | 20 | 91,800 | 20 | 101,700 | 20 | 79,100 | 20 | 86,900 | 20 | 46,100 | 20 | 51,300 | ||||
21 | 93,100 | 21 | 103,000 | 21 | 80,300 | 21 | 88,100 | 21 | 47,000 | 21 | 52,200 | ||||||||
22 | 47,900 | 22 | 53,100 | ||||||||||||||||
23 | 48,800 | 23 | 54,000 | ||||||||||||||||
24 | 49,700 | 24 | 54,900 | ||||||||||||||||
25 | 50,600 | 25 | 55,800 | ||||||||||||||||
26 | 51,500 | 26 | 56,700 | ||||||||||||||||
附則別表第2
医療職給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||
改訂前 | 改訂後 | 改訂前 | 改訂後 | 改訂前 | 改訂後 | 改訂前 | 改訂後 | ||||||||
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 |
1 | 115,900 | 1 | 127,100 | 1 | 85,000 | 1 | 94,100 | 1 | ― | 1 | ― | 1 | 46,500 | 1 | 53,200 |
2 | 120,400 | 2 | 131,900 | 2 | 89,200 | 2 | 98,600 | 2 | 72,600 | 2 | 80,800 | 2 | 50,000 | 2 | 56,800 |
3 | 124,900 | 3 | 136,700 | 3 | 93,400 | 3 | 103,100 | 3 | 76,600 | 3 | 85,100 | 3 | 53,500 | 3 | 60,400 |
4 | 129,400 | 4 | 141,500 | 4 | 97,900 | 4 | 107,900 | 4 | 80,800 | 4 | 89,600 | 4 | 57,000 | 4 | 64,000 |
5 | 133,900 | 5 | 146,300 | 5 | 102,400 | 5 | 112,700 | 5 | 85,000 | 5 | 94,100 | 5 | 60,900 | 5 | 68,200 |
6 | 138,400 | 6 | 151,000 | 6 | 106,900 | 6 | 117,500 | 6 | 89,200 | 6 | 98,600 | 6 | 64,800 | 6 | 72,400 |
7 | 142,900 | 7 | 155,700 | 7 | 111,400 | 7 | 122,300 | 7 | 93,400 | 7 | 103,100 | 7 | 68,700 | 7 | 76,600 |
8 | 147,000 | 8 | 160,100 | 8 | 115,900 | 8 | 127,100 | 8 | 97,700 | 8 | 107,700 | 8 | 72,600 | 8 | 80,800 |
9 | 151,100 | 9 | 164,500 | 9 | 120,400 | 9 | 131,900 | 9 | 102,000 | 9 | 112,300 | 9 | 76,500 | 9 | 85,000 |
10 | 155,200 | 10 | 168,900 | 10 | 124,900 | 10 | 136,700 | 10 | 106,300 | 10 | 116,900 | 10 | 80,400 | 10 | 89,200 |
11 | 159,300 | 11 | 173,300 | 11 | 129,400 | 11 | 141,500 | 11 | 110,600 | 11 | 121,500 | 11 | 84,300 | 11 | 93,400 |
12 | 163,300 | 12 | 177,600 | 12 | 133,400 | 12 | 145,700 | 12 | 114,100 | 12 | 125,300 | 12 | 87,300 | 12 | 96,700 |
13 | 167,300 | 13 | 181,900 | 13 | 137,400 | 13 | 149,900 | 13 | 117,600 | 13 | 129,100 | 13 | 90,300 | 13 | 100,000 |
14 | 171,300 | 14 | 186,200 | 14 | 141,400 | 14 | 154,100 | 14 | 121,100 | 14 | 132,700 | 14 | 93,300 | 14 | 103,200 |
15 | 174,900 | 15 | 189,900 | 15 | 145,300 | 15 | 158,300 | 15 | 124,100 | 15 | 135,900 | 15 | 96,300 | 15 | 106,400 |
16 | 178,300 | 16 | 193,500 | 16 | 148,300 | 16 | 161,500 | 16 | 127,100 | 16 | 139,100 | 16 | 99,300 | 16 | 109,600 |
17 | 181,700 | 17 | 197,100 | 17 | 151,300 | 17 | 164,700 | 17 | 130,100 | 17 | 142,300 | 17 | 102,300 | 17 | 112,800 |
18 | 184,400 | 18 | 199,900 | 18 | 154,300 | 18 | 167,900 | 18 | 133,100 | 18 | 145,500 | 18 | 105,300 | 18 | 116,000 |
19 | 187,100 | 19 | 202,700 | 19 | 156,600 | 19 | 170,400 | 19 | 134,900 | 19 | 147,500 | 19 | 107,400 | 19 | 118,200 |
20 | 158,900 | 20 | 172,900 | 20 | 136,700 | 20 | 149,500 | 20 | 109,500 | 20 | 120,400 | ||||
21 | 161,200 | 21 | 175,300 | 21 | 138,500 | 21 | 151,400 | 21 | 111,000 | 21 | 122,000 | ||||
22 | 163,500 | 22 | 177,700 | 22 | 140,300 | 22 | 153,300 | 22 | 112,500 | 22 | 123,600 | ||||
23 | 180,100 | 23 | 142,100 | 23 | 155,200 | 23 | 114,000 | 23 | 125,200 | ||||||
24 | 143,900 | 24 | 157,100 | ||||||||||||
附則(昭和36年2月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用するものとする。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の等級は、改正前の条例の規定により、当該適用の日において、その者が属していた職務の等級とする。
3 給料の切替表による切替(別紙のとおり)
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年12月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後、この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用の日において、その者が属していた職務の等級とする。
3 給料の切替表による切替(別紙のとおり)
(給与の内払い)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和38年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし第20条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(号俸の切り替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定の適用を受ける職員(次項に規定する職員を除く)の切替日における号俸は、附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)のその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 前項の職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替において旧号俸を受けていた期間が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して、当該期間とその者の切替日において、旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期日の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から、当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号俸を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその受ける号俸に異動のあつた職員の切り替えについては、国家公務員の例による。
(規則への委任)
7 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の内払いとみなす。
附則(昭和39年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし第9条第1項、第3項、第23条第2項中前段及び第27条第2項、第3項、第4項の改正規定は、昭和37年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日に於いて、一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)同日に於いて、改正前の条例第9条第1項又は第3項ただし書きの規定により、昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降に於ける最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書きの規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第3項ただし書き中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日に於ける号俸及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度に於いて、村長の定める所により必要な調整を行うことが出来る。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めたこれに準ずる職員の切替日に於ける号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和40年3月30日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第1条及び第2条並びに第6条、第7条の規定については、昭和40年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 旧等級が別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で、一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の一部を改正する条例(昭和39年3月31日東能勢村条例第15号による改正前の条例の規定により、附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定)同日に於いて改正前の条例第9条第1項又は第3項ただし書きの規定により、昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で条例の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4 前項の規定の適用により、昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給、昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間が、前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間を超える職員で昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動などをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、条例及び規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和40年7月30日条例第8号)
この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第71号)附則第1条本文の規定による同法の施行の日から施行する。
附則(昭和41年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条まで並びに附則第5項から附則第8項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条から第3条までの規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて、昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払い)
4 第1条から第3条までの規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
5 昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれ、その者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
6 第4条から第7条までの規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については同条第1項第1号中「12月以内」と、あるのは「11箇月17日以内」とする。
7 第4条から第7条までの規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条及び第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
別紙
一般職給料の切替表 (昭和38.3.30.条例第2号)
1等級 | |||||
改定前(旧) | 改定後(新) | ||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 暫定期間 | 給料月額 | 暫定手当 |
1 | 19,600 | ||||
2 | 20,800 | 1 | 22,700 | 770 | |
3 | 22,200 | 2 | 3 | 24,100 | 810 |
24,600 | |||||
4 | 23,600 | 3 | 6 | 25,500 | 860 |
26,500 | |||||
5 | 25,000 | 4 | 9 | 26,900 | 960 |
28,400 | |||||
6 | 26,400 | ||||
7 | 27,800 | 5 | 3 | 29,800 | 1,000 |
30,300 | |||||
8 | 29,200 | 6 | 6 | 31,200 | 1,060 |
32,200 | |||||
9 | 30,600 | 7 | 9 | 32,600 | 1,170 |
34,100 | |||||
10 | 32,000 | ||||
11 | 33,400 | 8 | 35,600 | 1,220 | |
12 | 34,800 | 9 | 37,100 | 1,270 | |
13 | 36,100 | 10 | 38,400 | 1,310 | |
14 | 37,200 | 11 | 39,500 | 1,350 | |
15 | 38,100 | 12 | 40,400 | 1,390 | |
16 | 39,000 | 13 | 41,300 | 1,430 | |
17 | 39,700 | 14 | 42,000 | 1,460 | |
18 | 40,400 | 15 | 42,700 | 1,480 | |
19 | 41,100 | 16 | 43,400 | 1,510 | |
20 | 41,800 | 17 | 44,100 | 1,540 | |
2等級 | |||||
改定前(旧) | 改定後(新) | ||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 暫定期間 | 給料月額 | 暫定手当 |
1 | 15,200 | ||||
2 | 16,200 | 1 | 17,700 | 580 | |
3 | 17,300 | 2 | 3 | 18,800 | 630 |
19,200 | |||||
4 | 18,400 | 3 | 6 | 19,900 | 670 |
20,800 | |||||
5 | 19,600 | 4 | 9 | 21,100 | 770 |
22,400 | |||||
6 | 20,800 | ||||
7 | 22,000 | 5 | 3 | 23,600 | 810 |
24,100 | |||||
8 | 23,200 | 6 | 6 | 24,800 | 860 |
25,800 | |||||
9 | 24,400 | 7 | 9 | 26,000 | 960 |
27,500 | |||||
10 | 25,600 | ||||
11 | 26,800 | 8 | 3 | 28,700 | 1,000 |
29,200 | |||||
12 | 28,000 | 9 | 6 | 29,900 | 1,060 |
30,900 | |||||
13 | 29,300 | 10 | 9 | 31,200 | 1,140 |
32,300 | |||||
14 | 30,300 | ||||
15 | 31,300 | 11 | 33,500 | 1,180 | |
16 | 32,100 | 12 | 34,300 | 1,210 | |
17 | 32,900 | 13 | 35,100 | 1,240 | |
18 | 33,600 | 14 | 35,800 | 1,270 | |
19 | 34,300 | 15 | 36,500 | 1,290 | |
20 | 35,000 | 16 | 37,200 | 1,310 | |
3等級 | |||||
改定前(旧) | 改定後(新) | ||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 暫定期間 | 給料月額 | 暫定手当 |
1 | 8,900 | 1 | 10,400 | 320 | |
2 | 9,100 | 2 | 10,600 | 330 | |
3 | 9,500 | 3 | 11,000 | 340 | |
4 | 9,900 | 4 | 11,400 | 360 | |
5 | 10,300 | 5 | 11,800 | 380 | |
6 | 10,700 | 6 | 12,200 | 400 | |
7 | 11,400 | 7 | 12,900 | 420 | |
8 | 12,300 | 8 | 13,800 | 450 | |
9 | 13,200 | 9 | 14,700 | 480 | |
10 | 14,200 | 10 | 15,700 | 510 | |
11 | 15,200 | 11 | 16,700 | 550 | |
12 | 16,200 | 12 | 17,700 | 580 | |
13 | 17,200 | 13 | 3 | 18,700 | 630 |
19,200 | |||||
14 | 18,300 | 14 | 6 | 19,800 | 670 |
20,700 | |||||
15 | 19,400 | 15 | 22,100 | 770 | |
16 | 20,500 | ||||
17 | 21,600 | 16 | 3 | 23,200 | 810 |
23,600 | |||||
18 | 22,700 | 17 | 6 | 24,300 | 860 |
25,100 | |||||
19 | 23,800 | 18 | 9 | 25,400 | 950 |
26,500 | |||||
20 | 24,900 | ||||
21 | 25,900 | 19 | 3 | 27,500 | 980 |
27,600 | |||||
22 | 26,800 | 20 | 6 | 28,400 | 1,010 |
28,700 | |||||
21 | 29,800 | 1,070 | |||
22 | 30,500 | 1,100 | |||
23 | 31,100 | 1,120 | |||
4等級 | |||||
改定前(旧) | 改定後(新) | ||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 暫定期間 | 給料月額 | 暫定手当 |
1 | 7,700 | 1 | 9,200 | 285 | |
2 | 7,900 | 2 | 9,400 | 290 | |
3 | 8,100 | 3 | 9,600 | 295 | |
4 | 8,300 | 4 | 9,800 | 300 | |
5 | 8,500 | 5 | 10,000 | 305 | |
6 | 8,700 | 6 | 10,200 | 310 | |
7 | 8,900 | 7 | 10,400 | 320 | |
8 | 9,100 | 8 | 10,600 | 330 | |
9 | 9,500 | 9 | 11,000 | 340 | |
10 | 9,900 | 10 | 11,400 | 360 | |
11 | 10,300 | 11 | 11,800 | 380 | |
12 | 10,700 | 12 | 12,200 | 400 | |
13 | 11,400 | 13 | 12,900 | 420 | |
14 | 12,300 | 14 | 13,800 | 450 | |
15 | 13,200 | 15 | 14,700 | 480 | |
16 | 14,100 | 16 | 15,600 | 510 | |
17 | 15,000 | 17 | 16,500 | 550 | |
18 | 15,900 | 18 | 17,400 | 580 | |
19 | 16,800 | 19 | 3 | 18,300 | 620 |
18,400 | |||||
20 | 17,700 | 20 | 6 | 19,200 | 650 |
19,400 | |||||
21 | 18,300 | 21 | 9 | 19,800 | 710 |
20,400 | |||||
22 | 18,900 | ||||
22 | 21,000 | 730 | |||
23 | 21,500 | 760 | |||
24 | 22,000 | 780 | |||
附則別表第1
切替表(昭和38.3.30条例第2号)
職務等級 区分 旧号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | 号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 3 | 3 | ||||
4 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 4 | 4 | ||||
5 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 5 | 5 | ||||
6 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 7 | 7 | ||||
8 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 8 | 8 | ||||
9 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 9 | 9 | ||||
10 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 8 | 8 | 3 | 28,700 | 11 | 11 | ||||||
12 | 9 | 9 | 6 | 29,900 | 12 | 12 | ||||||
13 | 10 | 10 | 9 | 31,200 | 13 | 3 | 18,700 | 13 | ||||
14 | 11 | 10 | 14 | 6 | 19,800 | 14 | ||||||
15 | 12 | 11 | 15 | 9 | 20,900 | 15 | ||||||
16 | 13 | 12 | 15 | 16 | ||||||||
17 | 14 | 13 | 16 | 3 | 23,200 | 17 | ||||||
18 | 15 | 14 | 17 | 6 | 24,300 | 18 | ||||||
19 | 16 | 15 | 18 | 9 | 25,400 | 19 | 3 | 18,300 | ||||
20 | 17 | 16 | 18 | 20 | 6 | 19,200 | ||||||
21 | 19 | 3 | 27,500 | 21 | 9 | 19,800 | ||||||
22 | 20 | 6 | 28,400 | 21 | ||||||||
附則別表(昭和38年3月30日条例第2号)
職務の等級 | 号俸 |
1等級 | 5号俸から17号俸までの号俸 |
2等級 | 9号俸から16号俸までの号俸 |
3等級 | 20号俸から22号俸までの号俸 |
一般職給料切替表(昭和39.3.31.条例第15号)
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
号俸 | 旧給料 | 新給料 | 号俸 | 旧給料 | 新給料 | 号棒 | 旧給料 | 新給料 | 号俸 | 旧給料 | 新給料 |
1 | 22,700 | 24,300 | 1 | 17,700 | 19,200 | 1 | 10,400 | 11,700 | 1 | 9,200 | 10,300 |
2 | 24,600 | 26,300 | 2 | 19,200 | 20,700 | 2 | 10,600 | 12,000 | 2 | 9,400 | 10,500 |
3 | 26,500 | 28,300 | 3 | 20,800 | 22,300 | 3 | 11,000 | 12,400 | 3 | 9,600 | 10,700 |
4 | 28,400 | 30,300 | 4 | 22,400 | 24,000 | 4 | 11,400 | 12,800 | 4 | 9,800 | 10,900 |
5 | 30,300 | 32,200 | 5 | 24,100 | 25,800 | 5 | 11,800 | 13,200 | 5 | 10,000 | 11,100 |
6 | 32,200 | 34,100 | 6 | 25,800 | 27,600 | 6 | 12,200 | 13,600 | 6 | 10,200 | 11,400 |
7 | 34,100 | 36,000 | 7 | 27,500 | 29,400 | 7 | 12,900 | 14,300 | 7 | 10,400 | 11,700 |
8 | 35,600 | 37,800 | 8 | 29,200 | 31,100 | 8 | 13,800 | 15,200 | 8 | 10,600 | 12,000 |
9 | 37,100 | 38,400 | 9 | 30,900 | 32,800 | 9 | 14,700 | 16,100 | 9 | 11,000 | 12,400 |
10 | 38,400 | 40,800 | 10 | 32,300 | 34,200 | 10 | 15,700 | 17,100 | 10 | 11,400 | 12,800 |
11 | 39,500 | 42,100 | 11 | 33,500 | 35,600 | 11 | 16,700 | 18,100 | 11 | 11,800 | 13,200 |
12 | 40,400 | 43,300 | 12 | 34,300 | 36,800 | 12 | 17,700 | 19,200 | 12 | 12,200 | 13,600 |
13 | 41,300 | 44,200 | 13 | 35,100 | 37,700 | 13 | 19,200 | 20,700 | 13 | 12,900 | 14,300 |
14 | 42,000 | 45,000 | 14 | 35,800 | 38,400 | 14 | 20,700 | 22,200 | 14 | 13,800 | 15,200 |
15 | 42,700 | 45,700 | 15 | 36,500 | 39,100 | 15 | 22,100 | 23,700 | 15 | 14,700 | 16,100 |
16 | 43,400 | 46,400 | 16 | 37,200 | 39,800 | 16 | 23,600 | 25,300 | 16 | 15,600 | 17,000 |
17 | 44,100 | 47,100 | 17 | 25,100 | 26,900 | 17 | 16,500 | 17,900 | |||
18 | 26,500 | 28,400 | 18 | 17,400 | 18,800 | ||||||
19 | 27,600 | 29,500 | 19 | 18,400 | 19,800 | ||||||
20 | 28,700 | 30,600 | 20 | 19,400 | 20,900 | ||||||
21 | 29,800 | 31,700 | 21 | 20,400 | 21,900 | ||||||
22 | 30,500 | 32,400 | 22 | 21,000 | 22,500 | ||||||
23 | 31,100 | 33,100 | 23 | 21,500 | 23,100 | ||||||
24 | 22,000 | 23,600 | |||||||||
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号俸 | 2―19 | 6―19 | 16―22 | 22 |
附則別表第3(その1)(昭和40年3月30日条例第1号)
職務の等級 | 号俸 |
1等級 | 9号俸から19号俸まで |
2等級 | 13号俸から19号俸まで |
3等級 | 16号俸から18号俸まで |
附則別表第3(その2)
職務の等級 | 号俸 |
1等級 | 2号俸から8号俸 |
2等級 | 6号俸から12号俸 |
3等級 | 17号俸から23号俸 |
附則(昭和42年3月11日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに同法別表第1の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち規則で定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は規則で定めるところによる。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はこの条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年3月11日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条の規定を除く)及び附則第3項の規定は昭和42年8月1日から附則第4項から第6項までの規定は昭和43年1月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が3等級である職員の切替日における職務の等級は規則の定めるところにより3等級又は4等級とし、旧等級が4等級である職員の切替日における職務の等級は5等級とする。
(号俸の切替え)
4 前項に規定する職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する改正後の条例第9条第1項の規定の適用については切替日の前日における号給を受けていた期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。
(給与の内払い)
7 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はそれぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和43年7月26日条例第10号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年3月29日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中一般職の職員の給与に関する条例第22条、第23条及び第27条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第1項及び別表の規定及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第10項の規定は同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(旧号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年3月10日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1、第2の規定並びに第2条の規定による改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にした職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令の規定に従がつて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨を改正後の条例第14条に規定する任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で切替日以降、当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18蔵未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実の生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出をされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつたもの(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年東能勢村条例第3号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年2月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第1条中東能勢村一般職の職員の給与に関する条例第10条の改正規定は、昭和46年3月1日から、同条例第9条第1項及び第3項並びに第14条の2の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第1項の規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従がつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間(宿日直手当にあつては、昭和46年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間)に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東能勢村一般職の職員の給与に開する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとしその者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合においてその給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については同条中「号給」とあるのは「号給又は東能勢村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第20号)附則別表の暫定給料月額」という。)」と同条中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表(一) | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | ||||
5 | 6 | ||||
6 | 7 | 3 | 35,600 | ||
7 | 8 | 6 | 36,800 | ||
8 | 9 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附則(昭和47年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和48年4月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2第2項、第18条の2及び第20条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年4月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第11号で、同49年12月24日から施行)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし改正後の条例第19条の規定は昭和50年1月1日より適用し、第20条第1項、第2項並びに第22条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項まで定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(昭和51年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年3月1日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し改正後の東能勢村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和52年12月28日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年3月29日条例第17号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和53年12月27日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和53年12月に改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第22条第2項の規定により支給された額とする。
6 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第22条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第22条第2項の規定に基づいて、同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年3月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし第9条の改正規定、附則第6項の規定及び別表中特1等級の規定は昭和55年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
6 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において改正後の条例第9条第5項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は、給料月額が改正前の条例第9条第1項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又は、これに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第9条第5項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第9条第1項の規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後の条例第9条第5項の規則で定める年齢を超える職員のうちこれらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和56年2月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第2項及び第18条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末勤勉手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定(同法附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、第23条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「旧給料月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第9項まで及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月2日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第22条第1項並びに第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年3月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和61年2月5日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和61年4月1日から、第13条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一切替表(附則第3項関係)
(イ) 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 |
14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
20 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||
21 | 20 | 20 | 21 | |||
22 | 21 | 21 | 22 | |||
23 | 22 | 22 | 23 | |||
24 | 23 | 24 | ||||
25 | 24 | |||||
26 | 25 | |||||
(ロ) 行政職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
特1等級 | 1等級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 |
25 | 25 | 25 |
26 | 26 | |
27 | 27 | |
28 | 28 | |
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | 2等級 |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 | |
(ハ) 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
21 | 21 | 20 | 20 | |
22 | 22 | 21 | 21 | |
23 | 23 | 22 | ||
24 | 23 | |||
附則(昭和62年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3及び附則第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第14条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員の施行日における号給(以下「新号給」という)は、町長の定めるところによる。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の新条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 4級 | |
2等級 | 5級 | |
1等級 | 6級 7級 | |
特1等級 | 8級 | |
行政職給料表(二) | 2等級 | 1級 |
1等級 | 2級 | |
特1等級 | 3級 4級 5級 | |
医療職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則(昭和63年12月26日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、豊能町一般職の職員の給与に関する条例第13条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用になつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成元年9月27日条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第28号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定並びに附則第10項を削る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成2年1月規則第3号で、同2年4月1日から施行)
(適用日)
2 この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条、第22条、第23条、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用になつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日の前日に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3号の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成2年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第27条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成3年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第4項及び第20条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(給料表の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日にこの条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例による行政職給料表(二)(以下「改正前の給料表」という。)及び行政職給料表(一)の適用を受けていた職員には、この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例による行政職給料表(以下「改正後の給料表」という。)を適用する。
3 前項の規定により新たに改正後の給料表の適用を受ける職員の、切替日における職務の級(以下「新給料表の級」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級(以下「旧給料表の級」という。)に対応する附則別表1の新給料表の級欄に定める職務の級とし、切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表2の新号給欄に定める号給とし、切替日の前日に行政職給料表(一)の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給は、切替日の前日の職務の級及び号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する最初の条例第9条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、新号給の1級2号給、2級3号給、3級5号給、3級14号給、4級1号給、4級2号給、4級13号給から4級16号給まで、5級1号給、5級4号給及び5級16号給から5級18号給までに決定された者の最初の昇給期間については、町長が別に定める。
5 前3項に定めるもののほか、給料表の切替えに関し必要な事項は町長が定める。
附則別表1 職務の級の切替表
旧給料表の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
新給料表の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
附則別表2 号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 |
6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 |
9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 |
10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
11 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 |
13 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 |
14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 12 |
15 | 15 | 17 | 14 | 12 | 13 |
16 | 町長が別に定める給料月額 | 18 | 14 | 13 | 14 |
17 | 町長が別に定める給料月額 | 15 | 13 | 15 | |
18 | 16 | 13 | 16 | ||
19 | 17 | 13 | 16 | ||
20 | 18 | 14 | 16 | ||
21 | 19 | 14 | 16 | ||
22 | 20 | 14 | 17 | ||
23 | 21 | 14 | 17 | ||
24 | 22 | 15 | 17 | ||
25 | 23 | 15 | 17 | ||
26 | 24 | 15 | 18 | ||
27 | 25 | 15 | 18 | ||
28 | 26 | 16 | |||
29 | 27 | 16 | |||
30 | 28 | ||||
31 | 29 | ||||
32 | |||||
33 | |||||
附則(平成4年12月28日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整をおこなうことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生れた者で改正後の条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者
8 前項の規定による届出を行なつた者に対する改正後の条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第21号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年12月24日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3の改正規定(「15,000円」を「16,000円」に改める部分を除く。)第17条及び第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定により算定した額とする。
4 平成5年12月に期末手当を支給された職員に対して平成6年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成5年12月の期末手当の額と平成5年12月に改正後の条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(最高号給等の切替え等)
5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務上の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成6年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条第2項の規定により算定した額とする。
3 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に改正後の条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(最高号給等の切替え等)
4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務上の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成7年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成8年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第6項並びに第27条第5項、第6項、第7項及び第8項の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表第1
医療職給料表の適用を受ける職員の号給切替表
旧号給 | 職務の級 | ||
新号給(1級) | 新号給(2級) | 新号給(3級) | |
1 | ― | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 6 | 5 | 4 |
7 | 6 | 6 | 5 |
8 | 7 | 7 | 6 |
9 | 8 | 7 | 7 |
10 | 9 | 8 | 8 |
11 | 9 | 9 | 9 |
12 | 10 | 10 | 10 |
13 | 11 | 11 | 11 |
14 | 12 | 12 | 12 |
15 | 12 | 13 | 13 |
16 | 13 | 14 | 14 |
17 | 14 | 15 | 15 |
18 | 15 | 16 | 16 |
19 | 16 | 17 | 17 |
20 | 17 | 18 | 18 |
21 | 18 | 19 | 19 |
22 | 20 | 20 | |
23 | 21 | 21 | |
24 | 22 | 22 | |
25 | 23 | 23 | |
26 | 24 | 24 | |
附則(平成9年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条、第14条、第22条第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(平成10年12月28日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年12月27日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項及び第23条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年12月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月28日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
(豊能町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 豊能町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年豊能町条例第14号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。
(特例一時金)
2 当分の間、第2条第3項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び特例一時金」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成13年豊能町条例第13号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の1項を加える。
(特例一時金)
2 当分の間、第4条第1項中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」と、第8条中「及び期末手当」とあるのは「、期末手当及び特例一時金」とする。
附則(平成14年12月26日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項及び第8項(豊能町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年豊能町条例第14号)第12条から第14条までの改正規定に限る。)から第10項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第27条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成13年豊能町条例第13号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について新条例第22条第1項後段又は第27条第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年7月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び新条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」と、「5か月」とあるのは「2か月15日」と、「3か月」とあるのは「1か月15日」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(豊能町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 豊能町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
第12条中「、3月1日」を削り、「1ケ月」を「1か月」に改める。
第13条中「1ケ月」を「1か月」に改める。
第14条第1項中「6ケ月」を「6か月」に改め、同条第4項中「6ケ月」を「6か月」に、「1ケ年」を「1年」に改め、同条第5項中「6ケ月」を「6か月」に改める。
附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
(豊能町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第5条の3第1項中「3か月以内(基準日が12月1日であるときは、6か月以内)」を「6か月以内」に改める。
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の豊能町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは「3か月」とする。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
11 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。
附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。
附則(平成15年11月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第27条第1項から第3項まで、第6項若しくは第8項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成13年豊能町条例第13号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成17年11月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第27条第1項から第3項まで、第8項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成13年豊能町条例第13号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成18年3月29日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて規則で定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて規則で定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例(以下「旧条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(豊能町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年豊能町条例第23号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
4 第1項の規定による給料の額については、平成24年4月1日以後、同項による額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額とし、平成25年4月1日以後、同項の規定による給料は、支給しない。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第5項(給与条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、給与条例第22条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊能町条例第6号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
第9条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日の前日において旧条例第22条第5項の規定の適用を受けていた職員の改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第22条第5項の規定の適用は、同項中「3級以上であるもの」とあるのは、「2級以上であるもののうち規則で定めるもの」とする。この場合において、新条例第23条第4項中「第22条第5項の規定」とあるのは、「第22条第5項及び豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊能町条例第6号)附則第9条の規定」とする。
(委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第11条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年豊能町条例第49号)の一部を次のように改正する。
第3条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第12条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成13年豊能町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項及び第8条中「調整手当」を「地域手当」に改める。
(豊能町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第13条 豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「(以下この項において「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期」を「及び同日後最初の昇給日(給与条例第9条第1項の規則で定める日をいう。)又はそのいずれかの日」に、「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮」を「号給を調整」に改める。
(豊能町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第14条 豊能町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和57年豊能町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項及び第5条の2(見出しを含む。)中「調整手当」を「地域手当」に改める。
附則別表 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | ||
5級 | 2級 | |
3級 | ||
6級 | 2級 | |
3級 | ||
4級 | ||
5級 | ||
7級 | 5級 | |
6級 | ||
8級 | 6級 | |
7級 | ||
9級 | 7級 | |
医療職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 |
附則(平成19年3月29日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条第3項、別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、新条例第23条第2項第1号の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の、新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長が定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、新条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず旧条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第27条第1項から第3項まで、第5項及び第6項若しくは第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(給与条例第26条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(豊能町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第16条の2の表第17条第1項の項の次に次のように加える。
第17条第4項 | 第2項 | 豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第16条の2 |
第17条第5項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第16条の2の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
第18条の2の表第17条第1項の項の次に次のように加える。
第17条第4項 | 第2項 | 育児休業条例第18条の2 |
第17条第5項 | 要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第18条の2の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする |
附則(平成22年3月29日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第27条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第26条に規定する職員を除く。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、豊能町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年豊能町条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 減額改定対象職員であって前項の規定により期末手当が減ぜられて支給されるものについては、施行日の属する月の給料月額(給与条例附則第7項の規定を適用した後の給料月額をいう。)のほか、調整額に相当する額を同月分の給料(手当の額の算出の基礎となるものを除く。)として支給する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊能町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年豊能町条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(豊能町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 豊能町職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
附則第2項を次のように改める。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第8項第1号、第3号及び第4号の規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)第16条の2の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項に規定する算出率(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
附則に次の3項を加える。
3 第16条の通知を受けて育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員が給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される場合においては、前項の規定を準用する。
4 短時間勤務職員に対する給与条例附則第8項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に豊能町職員の育児休業等に関する条例第18条の2の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項に規定する算出率(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。
5 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、同条中「第19条」とあるのは、「附則第10項」とする。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
7 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号)の一部を次のように改正する。
附則第3条を次のように改める。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
第3条 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第3項の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは、「附則第10項」とする。
附則第4条及び附則第5条を削る。
附則(平成23年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)第16条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第27条第1項から第3項まで、第5項、第6項及び第8項又は附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第26条に規定する職員を除く。)以外の者又は行政職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、豊能町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年豊能町条例第6号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して町長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 減額改定対象職員であって前項の規定により期末手当が減ぜられて支給されるものについては、施行日の属する月の給料月額(給与条例附則第7項の規定を適用した後の給料月額をいう。)のほか、調整額に相当する額を同月分の給料(手当の額の算出の基礎となるものを除く。)として支給する。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成24年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え等に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例附則第19項に規定する町長が定める職員で、同項に規定する日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける給料の月額(給料月額と豊能町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年豊能町条例第6号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額をいう。以下この項において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなるものには、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 前項の規定による給料を支給される職員に関する平成18年改正条例附則第8条の規定の適用については、同条中「給料の額」とあるのは、「給料の額及び豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年豊能町条例第6号)附則第2項の規定による給料の額」とする。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成24年12月26日条例第26号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
9 切替日から平成28年3月31日までの間における第14条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは「100分の5」とする。
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成27年3月27日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(次項において「改正後の平成26年改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例及び改正後の平成26年改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)及び第2条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第9項の規定に基づいて支給された地域手当は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)及び改正後の平成26年改正条例の規定による地域手当(平成26年改正条例附則第9項の規定による地域手当を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年12月21日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第23条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊能町条例第28号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第13条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」とする。
附則(平成29年12月21日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第23条第2項及び附則第11項の改正規定を除く。)による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊能町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊能町条例第28号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(豊能町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第2項から第5項までを削り、附則第1項の項名を削る。
(職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号)の一部を次のように改正する。
附則第3条を削る。
附則(平成30年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和元年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項、第22条の2第2号、第23条第1項及び第27条第8項の規定並びに第11条による改正後の職員の退職手当に関する条例第11条第1項第2号の規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第1項から第3項まで、第5項、第6項又は第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第5条による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条並びに附則第4条第2項及び第3項において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
第3条 第8条による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第20項から第27項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第4条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14号の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を新条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)と、同項2号中「定年前再任用短時間勤務」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
(その他の経過措置の規則への委任)
第7条 前5条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和4年12月2日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和5年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和6年12月23日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊能町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(第6項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
8 豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第13条及び第24条中「100分の122.5」を「100分の125」に改める。
第14条及び第25条中「100分の102.5」を「100分の105」に改める。
附則別表 職務の級の切替表(附則第4項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の号給切替表
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
医療職給料表の適用を受ける職員の号給切替表
旧号給 | 新号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 1 |
18 | 6 | 2 | 1 |
19 | 7 | 3 | 1 |
20 | 8 | 4 | 1 |
21 | 9 | 5 | 1 |
22 | 10 | 6 | 1 |
23 | 11 | 7 | 1 |
24 | 12 | 8 | 1 |
25 | 13 | 9 | 1 |
26 | 14 | 10 | 1 |
27 | 15 | 11 | 1 |
28 | 16 | 12 | 1 |
29 | 17 | 13 | 1 |
30 | 18 | 14 | 1 |
31 | 19 | 15 | 1 |
32 | 20 | 16 | 1 |
33 | 21 | 17 | 1 |
34 | 22 | 18 | 1 |
35 | 23 | 19 | 1 |
36 | 24 | 20 | 1 |
37 | 25 | 21 | 1 |
38 | 26 | 22 | 2 |
39 | 27 | 23 | 2 |
40 | 28 | 24 | 2 |
41 | 29 | 25 | 2 |
42 | 30 | 26 | 3 |
43 | 31 | 27 | 3 |
44 | 32 | 28 | 3 |
45 | 33 | 29 | 3 |
46 | 34 | 30 | 4 |
47 | 35 | 31 | 4 |
48 | 36 | 32 | 4 |
49 | 37 | 33 | 4 |
50 | 38 | 34 | 4 |
51 | 39 | 35 | 5 |
52 | 40 | 36 | 5 |
53 | 41 | 37 | 5 |
54 | 42 | 38 | 5 |
55 | 43 | 39 | 5 |
56 | 44 | 40 | 6 |
57 | 45 | 41 | 6 |
58 | 46 | 42 | 6 |
59 | 47 | 43 | 6 |
60 | 48 | 44 | 6 |
61 | 49 | 45 | 7 |
62 | 50 | 46 | 7 |
63 | 51 | 47 | 7 |
64 | 52 | 48 | 7 |
65 | 53 | 49 | 8 |
66 | 54 | 50 | |
67 | 55 | 51 | |
68 | 56 | 52 | |
69 | 57 | 53 | |
70 | 58 | 54 | |
71 | 59 | 55 | |
72 | 60 | 56 | |
73 | 61 | 57 | |
74 | 62 | 58 | |
75 | 63 | 59 | |
76 | 64 | 60 | |
77 | 65 | 61 | |
78 | 66 | 62 | |
79 | 67 | 63 | |
80 | 68 | 64 | |
81 | 69 | 65 | |
82 | 70 | 66 | |
83 | 71 | 67 | |
84 | 72 | 68 | |
85 | 73 | 69 | |
86 | 74 | 70 | |
87 | 75 | 71 | |
88 | 76 | 72 | |
89 | 77 | 73 | |
90 | 78 | ||
91 | 79 | ||
92 | 80 | ||
93 | 81 | ||
94 | 82 | ||
95 | 83 | ||
96 | 84 | ||
97 | 85 | ||
附則(令和7年3月31日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この号において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
第5条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の施行に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1号の規定及び第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第15条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月31日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与条例第13条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
3 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)附則第4条第1項中「附則第9条第2項」を「附則第9条第6項」に改める。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和7年12月19日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第13条及び第24条中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。
第14条及び第25条中「100分の105」を「100分の107.5」に改める。
第32条を第33条とし、第31条の次に次の1条を加える
第32条 第16条第1項又は第27条第1項の規定により算出した勤務1時間当たりの給与額又は報酬額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定による大阪府の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した給与を支給するものとする。
別表第1 行政職給料表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 |
備考 この表は、医療職給料表の適用を受けないすべての職員(常勤を要しない職員を除く。)に適用する。
別表第2 医療職給料表(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | |
2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | |
3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | |
4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | |
5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | |
6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | |
7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | |
8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | |
9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | |
10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | |
11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | ||
12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | ||
13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | ||
14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | ||
15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | ||
16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | ||
17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | ||
18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | ||
19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | ||
20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | ||
21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | ||
22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | ||
23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | ||
24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | ||
25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | ||
26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | ||
27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | ||
28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | ||
29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | ||
30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | ||
31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | ||
32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | ||
33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | ||
34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | ||
35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | ||
36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | ||
37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | ||
38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | ||
39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | ||
40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | ||
41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | ||
42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | ||
43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | ||
44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | ||
45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | ||
46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | ||
47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | ||
48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | ||
49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | ||
50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | ||
51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | ||
52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | ||
53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | ||
54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | ||
55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | ||
56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | ||
57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | ||
58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | ||
59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | ||
60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | ||
61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | ||
62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | ||
63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | ||
64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | ||
65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | ||
66 | 497,400 | 556,900 | |||
67 | 498,000 | 557,800 | |||
68 | 498,500 | 558,700 | |||
69 | 499,000 | 559,500 | |||
70 | 499,500 | 560,400 | |||
71 | 500,000 | 561,300 | |||
72 | 500,500 | 562,200 | |||
73 | 500,900 | 563,000 | |||
74 | 501,400 | ||||
75 | 501,800 | ||||
76 | 502,200 | ||||
77 | 502,700 | ||||
78 | 503,300 | ||||
79 | 503,800 | ||||
80 | 504,200 | ||||
81 | 504,700 | ||||
82 | 505,300 | ||||
83 | 505,900 | ||||
84 | 506,400 | ||||
85 | 506,900 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 |
備考 この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。
別表第3 等級別基準職務表(第3条関係)
ア 行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任又は技能主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 次長又は課長の職務 |
7級 | 部長の職務 |
イ 医療職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医療業務を行う職務 |
2級 | 知識経験に基づき医療業務を行う職務 |
3級 | 高度な知識経験に基づき医療業務を行う職務 |
4級 | 診療所長又は医長の職務 |