○豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年8月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額380,000円

副議長 月額330,000円

議員 月額300,000円

2 議員報酬は、就職したときはその月分から、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により職を離れたときはその月分まで支給する。ただし、就職した場合又は職務の異動に伴い議員報酬の額に差異を生じた場合のその月分の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算した額を支給する。

3 前項の規定にかかわらず、議員報酬は、いかなる場合においても重複して支給しない。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が職務のため旅行するときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用の額は、豊能町職員旅費条例(平成11年豊能町条例第1号)中、町長に属する事項を準用する。この場合において、同条例第11条第3項中「町長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第4条 議会の議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。基準日前1か月以内に任期の満了若しくは辞職、死亡又は議会の解散その他の事由により失職した議員についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

(支給方法等)

第5条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員に対して支給する給与及び旅費の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。

(平成21年12月に支給する期末手当の特例)

3 平成21年12月に支給する期末手当に係る第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の225」とする。

(議員報酬の減額)

4 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む)は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

5 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、平成24年4月1日から平成25年9月29日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

6 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、平成25年11月1日から平成26年10月31日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

7 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、平成26年11月1日から平成27年10月31日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

8 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、平成27年11月1日から平成28年10月31日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

9 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含む。)は、平成28年11月1日から平成29年9月29日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

10 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬(期末手当の算出の基礎となるものを含まない。)は、令和2年5月1日から令和3年4月30日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月23日条例第23号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第25号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第21号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年9月16日条例第12号)

この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。

(令和4年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和6年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成20年8月29日 条例第18号

(令和7年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年8月29日 条例第18号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第23号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年10月23日 条例第23号
平成26年9月29日 条例第25号
平成26年12月1日 条例第26号
平成27年9月29日 条例第21号
平成28年9月16日 条例第12号
平成28年12月21日 条例第19号
平成30年12月21日 条例第26号
令和2年5月13日 条例第11号
令和4年3月29日 条例第4号
令和6年12月23日 条例第23号
令和7年12月19日 条例第31号