○豊能町職員の育児休業等に関する規則
平成19年12月28日
規則第17号
豊能町職員の育児休業等に関する規則(平成4年豊能町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職員の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第4条 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号に規定する子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号に規定する子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として当該子を委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)である配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、当該子の1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項各号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と、「1歳」とあるのは「1歳6か月」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員にその旨を明示した辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をしている職員を職務に復帰させる場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第11条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年豊能町規則第8号)第40条第3号又は第4号に掲げる職員として在職していた期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号)第27条第1項の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。)及び豊能町職員分限条例(昭和26年豊能町条例第50号)第2条第1号の規定に該当して休職にされている職員であった期間を除く。)
(条例第12条の規則で定める日数及び時間)
第12条 条例第12条の規則で定める日数は、12日とする。
2 条例第12条の規則で定める時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成13年豊能町規則第19号)第3条に規定する当該職員の1回の勤務に割り振られる勤務時間とする。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第14条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第16条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第17条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
2 第5条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第19条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月20日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。




