○豊能町職員分限条例
昭和26年8月19日
条例第50号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、これを休職にすることができる。
(1) 町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助又は配慮することを要する公共的団体で、その職員の職務と関連があると認められる当該公共的団体の業務に従事する場合
(2) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術等に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
(降任、免職及び休職の手続き)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を解任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名をして、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中給与条例に別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第6条 任命権者は、職員が法第16条第2号に該当するに至つた場合において、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、当該刑の執行猶予を取り消されたときは、その日において、その職を失うものとする。
(この条例の実施に必要な事項)
第7条 この条例の実施に必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)