○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成13年12月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前9時から午後5時30分までとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第3条第3項の規定により、特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを別に定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、8日以上)の週休日を設けることとし、かつ、次に掲げる基準に適合するようにしなければならない。
(1) 勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないこと。
(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、前項の特別の形態によって勤務する必要のある職員のうち、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けることとし、かつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(2) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
3 前2項の規定は、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 条例第4条の規則で定める勤務時間は、3時間を下らず4時間45分を超えない範囲で、任命権者が定める時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定により、勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、正午から午後零時45分までとする。ただし、業務の遂行上特に必要があると認める職員及び特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間については、任命権者は、町長の承認を得て別に定めることができる。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対し、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務する職員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第7条 条例第7条に規定する公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外代休時間の指定)
第7条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 豊能町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊能町条例第3号)第16条の2又は第18条の2の規定により読み替えられた給与条例第17条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(1) 職員は、書面により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
(2) 前号の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(3) 前号の規定による通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。
(4) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 請求に係る子が死亡した場合
(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 深夜において、請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第1項に規定する者がいることとなった場合
(1) 職員は、書面により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行うものとする。
(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。
(5) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
10 条例第8条第3項の請求に係る期間に応じて規則で定める時間は、30時間に請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。
(1) 請求に係る子が死亡した場合
(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第7項に規定する者がいることとなった場合
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(2) 請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
15 第1項から前項まで(第12項第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員に係る場合について準用する。この場合において、第1項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第1項」と、「子の同居」とあるのは「要介護者の同居」と、同項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、第2項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第1項」と、第3項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、第7項中「条例第8条第3項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第2項」と、「子の同居」とあるのは「要介護者の同居」と、同項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、第7項から第10項までの規定中「条例第8条第3項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第2項」と、第11項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項に規定する月割りによって計算した日数は、別表第1のとおりとする。ただし、当該年度(4月1日からその翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、豊能町以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町長が定めるものに使用される者であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他町長が定める職員の年次休暇の日数は、町長が別に定める。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間が同一である職員(以下「同一勤務型職員」という。) 20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 短時間勤務職員のうち、同一勤務型職員以外の職員 その者の勤務時間等を考慮して町長が別に定める日数
(1) 同一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が7時間45分の職員 1日(ただし、職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。)
(2) 同一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が7時間45分以外の職員 1日(ただし、職員の請求により1時間を単位として与えることができる。)
(3) 同一勤務型職員以外の職員 1時間
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 4時間
イ 育児休業法第10条第1項第2号 5時間
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間
(3) 短時間勤務職員のうち、同一勤務型職員(前号に掲げる職員のうち、同一勤務型職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 短時間勤務職員のうち、同一勤務型職員以外の職員(第2号に掲げる職員のうち、同一勤務型職員以外の職員を除く。) 8時間
3 週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日、休日及び代休日(以下「週休日等」という。)をはさんで年次休暇を取得した場合は、週休日等は、年次休暇として取り扱わないものとする。
(特定療養休暇)
第11条の2 条例第13条第4号に規定する療養休暇(以下「特定療養休暇」という。)の期間は、次に掲げる日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 第12条第10号に掲げる場合における特別休暇(以下この条において「生理休暇」という。)を使用した日
(3) その他町長が定める日
2 前項、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における週休日等以外の日の日数が4日以上である期間)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定療養休暇を使用したときは、当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において、当該特定療養休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日(生理休暇を使用した日を除く。)は、前各項の規定の適用については、特定療養休暇を使用した日とみなす。
6 前各項の規定は、法第22条第1項に規定する条件附採用期間中の職員には適用しない。
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認める期間
(3) 職員が結婚する場合 7日以内の期間
(4) 女性である職員が生理のため勤務が著しく困難である場合又は生理に有害な業務に従事する場合 1回につき2日以内で必要とする期間
(5) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 1日につき1時間以内で必要と認める時間
(6) 妊娠中の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等が特に必要と認める場合には、その指示された回数)とし、1回につき1日の所定の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(8) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間とし、また、出産がその予定日より早いときは8週間に前号の休暇の残日数を加えた日数)を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が勤務を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に従事する期間を除く。)
(9) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇を請求し、又はこれに相当する休暇を承認された場合は、1日2回それぞれ30分から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 職員の妻が出産する場合 出産予定日又は出産日の前後2週間以内の期間内において3日以内で必要と認める期間
(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(12) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うこと若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間
(13) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で必要と認める期間
(15) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(16) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認める場合 必要と認められる期間
(17) 在職期間(休職期間、育児休業期間等を除く。)が毎年4月1日(基準日)以前1年の期間内において、10年、20年又は30年に達した職員が心身の健康の維持及び増進を図る場合 当該基準日以後1年の期間内で、10年3日 20年3日 30年5日の期間
(18) 夏季において心身の健康の維持及び増進を図る場合 夏季期間(町長が定める期間をいう。)内に6日の期間(再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める期間)
(19) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日以内で必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動
(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により勤務ができない場合 必要と認める期間
(21) 天災その他の非常災害による交通途絶により勤務できない場合 必要と認める期間
(22) 天災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内で必要と認める期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(23) 前3号に定める場合のほか交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できない場合 必要と認める期間
(24) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(体外受精等の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(25) 前各号のほか、町長が特別な理由によりあらかじめ必要と認める場合 必要と認める期間又は時間
2 前項各号に定める期間には、当該期間中における週休日等を含むものとする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(1) 次号に掲げるもの以外の職員 7時間45分
(2) 短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)。ただし、同一勤務型職員以外の職員にあっては、7時間45分
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるものとする。
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第13条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第13条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。
(任命権者の承認を要しない特別休暇)
第14条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第12条第1項第7号及び第8号の休暇とする。
(年次休暇、療養休暇及び特別休暇の請求等の手続)
第15条 年次休暇、療養休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ別に定める様式により、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第12条第1項第7号の申出は、あらかじめ別に定める様式により、任命権者に対し行わなければならない。
3 第12条第1項第8号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を別に定める様式により速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇願に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定時間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、療養休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、その事由を確認できる書類等の提出を求めることができる。
(条例第18条の2第2項の規則で定める期間)
第19条 条例第18条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 豊能町職員の勤務時間に関する規則(昭和56年豊能町規則第10号。以下「旧勤務時間規則」という。)及び豊能町職員休暇規則(昭和56年豊能町規則第9号。以下「旧休暇規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧勤務時間規則の規定に基づき定められている勤務を要しない日、勤務時間の割振り、勤務を要しない日の振替え、半日勤務時間の割振り変更、休憩時間及び休息時間は、それぞれこの規則の相当規定に基づき定められたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧休暇規則の規定によりされた特別休暇に係る手続及び承認その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
(豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
5 豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年豊能町規則第8号)の一部を次のように改正する。
第7条第1号イ中「職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和26年条例第46号」を「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号」に、「第6条」を「第11条」に改める。
第38条の2第1項中「第5条」を「第9条」に改める。
第48条第2項第4号中「第11条」を「第15条」に、「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
第53条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
別表第7中「職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和26年豊能町条例第46号)第11条第1項」を「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号)第15条第2項」に改める。
(豊能町消防本部の組織等に関する規則の一部改正)
6 豊能町消防本部の組織等に関する規則(平成3年豊能町規則第15号)の一部を次のように改正する。
第7条中「職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和26年条例第46号」を「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号」に改める。
(豊能町一般職の非常勤職員等の勤務条件に関する規則の一部改正)
7 豊能町一般職の非常勤職員等の勤務条件に関する規則(平成10年豊能町規則第6号)の一部を次のように改正する。
第1条中「職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和26年豊能町条例第46号)第12条」を「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号)第17条」に改める。
附則(平成17年3月31日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第15号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年6月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月14日規則第21号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
2 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年豊能町条例第18号)附則第2項に規定する職員の申出は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年豊能町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する指定期間の末日とすることを希望する日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)
3 豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号)附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第15条の2第3項の規定の適用については、同項中「第19条」とあるのは、「附則第10項」とする。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第6条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年3月9日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
新規採用又は復職の月と年次休暇日数
月 | 日数 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 16日 |
7月 | 15日 |
8月 | 13日 |
9月 | 11日 |
10月 | 10日 |
11月 | 8日 |
12月 | 6日 |
1月 | 5日 |
2月 | 3日 |
3月 | 1日 |
別表第1の2(第9条関係)
新規短時間勤務職員の採用の月と年次休暇日数
月 | 1週間の勤務日の日数 | ||
2日 | 3日 | 4日 | |
4月 | 8日 | 12日 | 16日 |
5月 | 7日 | 11日 | 14日 |
6月 | 6日 | 10日 | 13日 |
7月 | 6日 | 9日 | 12日 |
8月 | 5日 | 8日 | 10日 |
9月 | 4日 | 7日 | 9日 |
10月 | 4日 | 6日 | 8日 |
11月 | 3日 | 5日 | 6日 |
12月 | 2日 | 4日 | 5日 |
1月 | 2日 | 3日 | 4日 |
2月 | 1日 | 2日 | 2日 |
3月 | 0日 | 1日 | 1日 |
別表第2
忌引休暇
死亡した者 | 日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者(届けをしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日以内 | |
父母 | 7日以内 | 3日以内 |
子 | 5日以内 | 1日 |
祖父母・曽祖父母 | 3日以内 | 1日 |
孫 | 1日 | ― |
兄弟姉妹とその配偶者 | 3日以内 | 1日 |
伯叔父母 | 1日 | 1日 |
甥・姪・いとこ | 1日 | ― |
備考 生計を一にする姻族のときは、血族に準ずる。