令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」に明記されました。                                            これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は地方公共団体から共生社会の実現に関して協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力を行うこと、また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは出入国在留管理庁のHPをご確認ください。                                            特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 | 出入国在留管理庁                                          特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁

特定技能所属機関が取り組むポイント

  1. 協力確認書の提出                                                                  当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出します。
  2. 在留諸申請における申告                                                             特定技能外国人に係る在留諸申請において、地方公共団体が行う共生施策に対し、必要な協力をする旨を申告します。
  3. 支援計画の作成・実施                                                             地方公共団体が行う共生施策(各種行政サービス、交通・ゴミ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室に関する施策等)を確認し、これを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施します。
  4. 必要な協力の実施                                                                 地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合、当該要請に応じ、必要な協力を行います。                                                  

豊能町への「協力確認書」の提出について

豊能町への「協力確認書」につきましては、以下からダウンロードし、必要事項を記入のうえ、電子メール、郵送又は持参にてご提出ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総合政策課です。

本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3412 ファクス番号:072-739-1980

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