豊能町固定資産評価審査委員会について
固定資産税の納税義務者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服がある場合においては、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
固定資産評価審査委員会は、評価額に関する不服を審査するため、法律に基づき設置された行政委員会で、中立・公正な立場から評価額が適正か否かについて、審査決定を行います。
固定資産評価審査委員会の委員
固定資産評価審査委員会の委員は、豊能町民、町税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、町議会の同意を得て、町長が選任します。豊能町の委員定数は3人で、任期は3年となっています。
固定資産評価審査委員会への審査の申出
・基準年度の審査申出期間(3年に一度行われる評価替えの年度)
固定資産課税台帳に価格などを登録した旨の公示の日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。
・基準年度以外の審査申出期間
審査申出期間は、基準年度と同じです。
ただし、審査申出できる事項については、地目の変換等により新たに評価された土地の価格や家屋の新築、増改築等の事情により新たに評価された家屋の価格などに限られます。
審査の申出ができる人
固定資産税の課税年度の賦課期日(1月1日)現在の納税者です。