法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民の方々等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。法務局に備え付けられている公図では、「道」「水」と表示されています。また、旧公図では、赤色や青色で表示されています。
法定外公共物の管理者
法定外公共物(里道・水路等)は、地方分権の推進を図るため、平成17年3月末に国から各市町村へ譲与がなされました。これにより、以前は大阪府池田土木事務所で行っていた官民境界明示や占用許可等を現在は本町が行っています。なお、維持管理については、法定外公共物が地域に密着した形で供されていることから、地元や受益者の方々等で担っていただいているところです。
補助金制度の創設
上述した背景を受け、地元や受益者の方々等で実施する里道や水路等の修繕工事等の費用の一部(1/2以内)を予算の範囲内で町が補助する制度を設けています。ただし、予算額を上回る数の申請があった場合には、緊急性・公益性等を勘案して採択します。工事内容や条件によっては、ご希望に添えない場合もございますので、予めご承知おきください。
補助の対象
- 現に公共の用に供され、利害関係者(隣接土地所有者・利用者等)が複数であること
- 幅員が0.91メートル以上であること
- 利害関係者が工事に合意していること
- 1件あたりの工事費の額が10万円以上で、その工事費を関係者で負担することに合意していること
補助する額
全体工事費の1/2以内(補助額の上限額は最高100万円以内)