空き家の発生を抑制するための特別措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

空家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は 2,000 万円)の特別控除を受けることができます。

制度の詳細等につきましては、下記リンク先(国土交通省ホームページ)をご参照下さい。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)

また、制度適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、豊能税務署(電話番号072-751-2441)までお問合せください。

■被相続人居住用家屋等確認書の発行について

この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始直前において被相続人が家屋の居住の用に供しており、かつ、当該相続人以外に居住をしていたものがいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。

豊能町内の被相続人居住用家屋等を譲渡して上記の特別控除を受けられる場合は、「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」の様式1-1、様式1-2、様式1-3のうち、該当する様式をダウンロードし、ご記入のうえ、必要書類を添付して都市計画課までご提出ください。

※様式1-3は令和6年1月1日以降に譲渡されたものが対象となります。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行についてご不明な点等ございましたら都市計画課までお問合せください。

※本制度の担当課は都市計画課です。税務課および吉川支所では対応できません。

・申請を受け付けてから、確認書の交付までに、7~10日程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。

・確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。

・返信用封筒には、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。

■お問合せ先

・制度適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、豊能税務署(電話番号072-751-2441)

・「被相続人居住用家屋等確認書」の発行については豊能町都市計画課までお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

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