制度について
空家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日※から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は 2,000 万円)の特別控除を受けることができます。
※相続開始の日:被相続人が亡くなった日(死亡日)
制度の詳細等につきましては、下記リンク先(国土交通省ホームページ)をご参照下さい。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
また、制度適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、豊能税務署(電話番号072-751-2441)までお問合せください。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
この特例措置の適用を受けるためには、相続の開始直前において被相続人が家屋の居住の用に供しており、かつ、当該相続人以外に居住をしていたものがいなかったこと等を当該家屋の所在市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となります。
豊能町内の被相続人居住用家屋等を譲渡して上記の特別控除を受けられる場合は、「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」の様式1-1、様式1-2、様式1-3のうち、該当する様式をダウンロードし、ご記入のうえ、必要書類を添付して都市計画課までご提出ください。
譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋を譲渡する場合 | 様式1-1 |
被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失した後における譲渡の場合 | 様式1-2 |
譲渡の時から譲渡の属する年の翌年の2月15日までの間に、譲渡された被相続人居住用家屋が改修され、耐震基準に適合することとなった場合、又は全部取壊し若しくは除却された場合 | 様式1-3 |
※様式1-3は令和6年1月1日以降に譲渡されたものが対象となります。
・申請を受け付けてから、確認書の交付までに、2週間程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。
・確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
・返信用封筒には、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。
お問合せ先
・制度適用の可否や制度の具体的な内容につきましては、豊能税務署(電話番号072-751-2441)
・「被相続人居住用家屋等確認書」の発行については豊能町都市建設部 建設課都市計画グループまでお願いします。
・本制度の担当課は建設課 都市計画グループです。税務課および吉川支所では対応できません。