新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、位置づけが5類感染症へ移行します。5月8日以降の対応等は以下のとおりです。
○5類感染症への移行後の対応
・マスク着用は原則、個人の判断となります。
・陽性者は感染症法による外出自粛は求められませんが、発症日を0日目として、発症後5日を経過し、かつ症状軽快から24時間経過するまでの間は、外出を控えていただくことが推奨されています。
・保健所による濃厚接触者の特定は行われません。また、感染症法による外出自粛も求められません。
・発症後10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用や、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方にうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
○5月8日以降の大阪府の対応
(1)大阪府の以下の制度等が廃止・終了されます。
・大阪府新型コロナウイルス対策本部(ただし、当面の間、行政における病床確保等の移行期間が続くことから、新たな庁内会議が設置されます。)
・府民及び事業者等への要請
・感染防止認証ゴールドステッカー制度
・感染防止宣言ステッカー制度
・イベント開催時の「感染防止安全計画」「感染防止策チェックリスト」
(2)発熱時の受診相談、体調急変時の相談などの窓口として「大阪府コロナ府民相談センター」が開設されます。
(電話:06-7178-4567/FAX:06-6944-7579)
○5月8日以降の町職員等のマスク着用の対応
・職員のマスク着用については、原則、個人の判断とします。(ただし、医療機関や高齢者施設等、感染対策に対し特に配慮が必要な場合は、職員のマスク着用を推奨します。)
・来庁される方に対しては、マスクの着用は個人の判断に委ね、原則としてマスクの着用は求めません。
※上記の取り扱いは、今後、感染状況等の変化により見直す場合があります。