児童手当について

令和4年6月分(10月支給分)から児童手当制度が一部変更になります。

  1. 所得上限限度額の新設
 児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

  2. 現況届提出の省略
  一部の方を除き、これまで毎年6月に提出いただいていた現況届が原則不要となります。

 

支給の対象となる方

児童手当は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「中学校修了前の児童」といいます)を養育している方に支給されます。

※ 児童が児童福祉施設等に入所の場合は、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
 

手当額

区分

所得制限限度額以下の受給者

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満

の受給者

03歳未満

月額:15,000円(一律)

 月額:5,000円(一律)
(特例給付)

3歳~小学校修了前

1子・第2子/月額:10,000
3子以降/ 月額:15,000
ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)の場合
月額:10,000

中学校修了前

月額:10,000円(一律)

 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

所得制限限度額・所得上限限度額

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 6,220,000円 8,333,000円 8,580,000円 10,710,000円
1人 6,600,000円 8,756,000円 8,960,000円 11,240,000円
2人 6,980,000円 9,178,000円 9,340,000円 11,620,000円
3人 7,360,000円 9,600,000円 9,720,000円 12,000,000円
4人 7,740,000円 10,020,000円 10,100,000円 12,380,000円
5人 8,120,000円 10,400,000円 10,480,000円 12,760,000円

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きま す。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または、老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※ 所得制限は、父母等のうち、所得の高い方が対象となります。世帯の合算した所得ではありません。

 

支給要件

次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。

(1) 受給者が豊能町で住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人を除く)をしていること。
(2) 
中学校修了までの児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
 ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
 イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
(3)
 その他の要件
 ア 児童が国内に住所を有すること。(留学中の場合は住所がなくても対象になる場合があります。)
   外国人の場合も、対象となる児童は、日本国内に住所を有すること。

  (1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は対象外です。)
 イ 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。
 ウ 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨を証明する書類が必要です)。
 エ 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます。(父母と同じ支給要件となります)。

 

新規認定の手続き

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 

認定請求に必要な添付書類等
  • 請求者の健康保険被保険者証(写し)
    (豊能町の国民健康保険の場合は不要です)
  • 請求者の銀行の口座番号が確認できるもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、または通知カード)
  • そのほか、必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合)

支給時期

原則として、下記の通り各々の前月分までを支給します。

 2月~5月分 6月支給
 6月~9月分 10月支給
 10月~1月分 2月支給

※ 上記以外にも、転出をされたとき等に精算のため随時払いを実施することがあります。

令和4年度児童手当支給日

令和4年度の児童手当の定例の支給日は以下のとおりです。

  • 令和4年2月~5月分      令和4年 6月10日(金)
  • 令和4年6月~9月分      令和4年10月 7日(金)
  • 令和4年10月~令和5年1月分 令和5年 2月10日(金)

現況届

令和4年6月から下記の方を除き、これまで毎年6月に提出いただいていた現況届が原則不要となります。

※引き続き現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所が豊能町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、里親や施設などの受給者の方
・受給者と児童が別居されている方(住民票上のみの別居も含みます)
・過年度分の未提出の現況届がある方
・その他、豊能町から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、6月初旬に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

寄付について

 児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を豊能町に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
 寄附をご希望される場合は、福祉課までご連絡ください。

その他関係手続・届出一覧

提出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

毎年6月(すべての受給者) ※必須

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定請求書

児童養護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

受給者又は養育している児童の名前が変わったとき

氏名・住所等変更届

振込先口座情報が変わったとき

金融機関変更届

養育する児童と別居するとき

別居監護申立書

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?