児童手当について

令和6年10月分(12月支給分)の手当から制度が一部改正されます

【主な改正内容】
・所得制限の撤廃
・支給対象を高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額の増加、および第3子以降のカウント方法の変更
・支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
新たに対象となる方の申請方法等については、下記のページよりご確認ください。

令和6年10月 児童手当制度改正について

支給の対象となる方

児童手当は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「高校生年代の児童」といいます)を養育している方に支給されます。

※ 児童が児童福祉施設等に入所の場合は、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)。
※ 請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。

手当額

区分

支給額(1人あたり月額)

第1子・第2子

第3子以降

03歳未満

15,000円

30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

30,000円

 ※第何子かは、監護または監護相当している22歳年度末までの児童等を含めて数えます。

支給要件

次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。

(1) 受給者が豊能町で住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人を除く)       をしていること。
(2) 高校生年代
までの児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
 ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
 イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
(3)
その他の要件
 ア 児童が国内に住所を有すること。(留学中の場合は住所がなくても対象になる場合があります。)
   外国人の場合も、対象となる児童は、日本国内に住所を有すること。

  (1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は対象外です。)
 イ 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に
  
給します。
 ウ 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨を証明する書
   類が必要です)。
 エ 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けること
   ができます。(父母と同じ支給要件となります)。
 

新規認定の手続き

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 

認定請求に必要な添付書類等
  • 請求者の健康保険被保険者証(写し)
  • 請求者の銀行の口座番号が確認できるもの
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(マイナンバーカード、または通知カード)
  • そのほか、必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童養育施設入所等の場合)

支給日

原則として、下記の通り支給月の前月分までを支給します。

支給日 対象月

  4月10日

 2月分  ・ 3月分

  6月10日  4月分  ・ 5月分
  8月10日  6月分  ・ 7月分
10月10日  8月分  ・ 9月分
12月10日 10月分 ・11月分
  2月10日 12月分 ・  1月分

受給者名義の金融機関口座に振込いたします。
支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日となります。
※ 上記以外にも、転出をされたとき等に精算のため随時払いを実施することがあります。

所得制限限度額・所得上限限度額の撤廃

令和6年10月の児童手当制度の改正により所得制限及び所得上限が撤廃され、対象者の方は所得にかかわらず児童手当が受給できるようになりました。

改正前の制度により児童手当・特例給付を受給していない世帯については、受給のために認定請求書の提出が必要となります。特例給付を受給されていた方は、基本的に申請不要で受給額が変更されます。

引続き申請者については、父母等の所得を比較した上で、住民票上の世帯主や、社会保険や税法上の扶養の状況等を踏まえ、「生計を維持する程度の高い者」を総合的に判断することになります。

現況届

この届出は毎年6月1日における状況を記入し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)があるかどうかを確認するためのものです。児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。現況届の提出が必要な方は6月上旬に案内が届きますので、お忘れないようにご提出ください。

※現況届の提出が必要な方

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所が豊能町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、里親や施設などの受給者の方
・受給者と児童が別居されている方(住民票上のみの別居も含みます)

・監護している大学生年齢(22歳年度末まで)の児童が学生でない方
・過年度分の未提出の現況届がある方
・その他、豊能町から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には、6月初旬に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

寄付について

児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を豊能町に寄附することができます。寄附は子ども・子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
寄附をご希望される場合は、福祉課までご連絡ください。

その他関係手続・届出一覧

提出を必要とするとき

届出の種類 

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

毎年6月(提出が必要な方)

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定請求書

児童養護施設入所等により支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

多子加算該当児童の監護の有無など状況が変わったとき(大学生年代の児童を含め3人以上の児童を養育している場合)

監護相当・生計費の負担についての確認書

多子加算該当の子について生活状況(住所や就学・退学・就労状況)に変化があったとき

額改定届

児童福祉施設入所等(里親含む)により支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

受給者又は養育している児童の名前が変わったとき

氏名・住所等変更届

振込先口座情報が変わったとき

金融機関変更届

養育する児童と別居するとき

別居監護申立書

(注意)手続きが遅れると、返還金が生じたり、手当を受けられない月が生じたりする場合がありますので、お早めにご連絡ください

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課です。

本庁舎1階(福祉相談支援室は吉川支所1階) 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414-1

電話番号:072-739-3420

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