令和6年10月から児童手当制度が拡充されます。
現在、児童手当の支給の対象となっていない高校生年代の児童のみを養育している方や所得上限額超過により受給資格が消滅となった方など、改めて児童手当を受け取るためには、申請を行う必要があります。
対象と思われる方に対して申請の案内文書を送付しますので、期限日までに忘れずに申請を行ってください。
改正内容
- 所得の制限を撤廃し、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
- 支給対象児童が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
- 第3子以降の多子加算額が、1万5千円から3万円へ増額されます。
- 多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで拡大されます。
- 支給月が、年6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月)になります。
※ 制度改正後も申請者は子を養育する父母などの方のうち「生計を維持する程度の高い方」ということに変更はありません。
制度内容の比較
拡充前 (R6.9まで) | 拡充後 (R6.10以降) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校修了まで ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上 一律:5,000円(特例給付) |
・3歳未満 ・3歳~ 高校生年代 |
第3子 加算額 |
月額15,000円(3歳~小学生) |
月額30,000円 |
多子加算 算定児童 |
18歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を 対象として、上から第1子、第2子と順に数える |
22歳到達後の最初の年度末(3月31日)までの子を 対象として、上から第1子、第2子と順に数える |
支払期月 |
3回(2月,6月,10月) |
6回(偶数月) |
申請が必要な方
- 高校生年代の児童のみを養育している方
- 令和4年度以降、所得上限額超過により児童手当の支給がない方
- 令和6年度の現況審査の結果、児童手当の受給資格が消滅となった方
- 現在、児童手当を受給している方で、大学生年代の兄姉を含めると養育児童が3人以上いる方
- その他、豊能町より案内があった方
※ 申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※ 平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その子と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。 ※ 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出の際、経済的な負担等があることの確認書類をお願いする場合があります。
児童手当 認定請求書 [PDF形式/335.36KB]
児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDF形式/184.42KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDF形式/87.1KB]
児童手当 別居監護申立書 [PDF形式/54.22KB]
申請が不要な方
- 現在、児童手当を受給しており、支給対象児童が2人以下の方
- 現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童について対象児童と同居している方
- 特例給付受給者
- 現行制度の多子加算(第3子以降の3歳以上小学生 月1万5千円)の対象となっている方
手続きに必要なもの
児童手当認定請求書を提出する際は、次の書類のコピーを添えて提出してください。
- 申請者の健康保険証
- 申請者の通帳またはキャッシュカード
- 申請者および配偶者のマイナンバーカード
※公務員の方の手続きは、勤務先へ相談ください。
申請期限
令和6年11月11日(月曜日)必着
※ 令和6年12月振り込みに確実に反映させるための期限です。期限後も受け付けは行います。
※ 今回の制度改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。最終期限までに申請が行われれば令和6年10月分に遡って支給されます。最終期限を過ぎた場合には、町で受付けをした月の翌月分から支給となります。
※ 申請書の記入不備や書類不備があった場合等は、令和7年1月以降の支給となる可能性がありますのでご了承ください。