監査委員による監査基準について

 監査委員は、地方自治法の規定に基づき、町の予算の執行や事業の手続が、公正で合理的、効率的に行われているかを監査するとともに、決算について審査を行っています。監査委員は、町長が議会の同意を得て、選任しています。

令和2年4月の地方自治法の改正に伴い、監査等の適切かつ有効な実施を図るための監査基準を策定することとされました。本町においても別添のとおり「豊能町監査基準」を策定しています。

 

※令和5年4月1日改正

 本基準における監査等の範囲及び目的について定める第2条中の「財政援助団体等監査」について、出資団体等に対する監査の対象は、地方自治法施行令第140条の7に基づき出資金等の町の出資割合が4分の1以上のものであることを明確化するため、第2条第1項第3号に次の規定を追加

「なお、出資団体等に対する監査対象については、地方自治法施行令第140条の7に基づき、出資金等の町の出資割合が4分の1以上であることとする。」

 

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