町では、経済的理由のため高等学校以上の修学が困難と認められる方に奨学資金を貸与する制度を行っています。利用を希望される方は、卒業後に返還が必要なことなど十分理解のうえ申請してください。
〇奨学資金の貸与金額等
区 分 | 貸与月額 | 募集人数 |
高等学校 特別支援学校の高等部 高等専門学校(第3学年まで) |
12,000円 | 若干名 |
専修学校の高等課程 | 12,000円 | 若干名 |
大学(大学院を除く) 高等専門学校(第4学年以降) |
25,000円 | 若干名 |
専修学校の専門課程 | 25,000円 | 若干名 |
※ 貸与期間は、その学校における正規の修学期間とします。
〇応募要件
奨学資金の貸し付けを希望する人は、以下の要件をすべて満たす方とします。
(1)保護者等が本町に居住し、かつ住民登録されている。
(2)学校教育法第1条に規定する学校(※上記表中)に在学している。
(3)経済的理由により修学が困難である。
〇申請の手続き
「豊能町奨学資金申請のしおり」(下記よりダウンロード)をご覧いただき、下記のとおり書類を提出してください。
(1)提出書類
(1)奨学資金申請書(様式第1号)
(2)奨学生推薦書(様式第2号)
(3)在学証明書または入学許可証明書
(4)世帯の住民票謄本
(5)収入に関する証明書
(2)提出先
(1)豊能町教育委員会事務局 教育総務課(余野414番地の1) 持参提出または郵送提出
〇受付期間
4月1日から6月30日 ※ 土曜、日曜、祝日を除く。
午前9時から午後5時30分
〇選考結果の通知
選考の結果は、7月頃に申請者に通知します。なお、奨学生に選定された者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に、保護者と保証人(保護者以外の方1名)連署の誓約書(様式第4号)を委員会に提出していただきます。
〇奨学資金の貸与
奨学資金は、年3回(7月、10月、1月)に4か月分ずつまとめて、申請者の指定口座に振込みます。
〇奨学資金の返還
奨学資金の貸与が終了した月の6か月後から10年以内に、借受人(奨学生であった方)の選択により、半年賦(8月と12月)・年賦(12月)により返還していただきます。返還金は、無利息です。
〇奨学資金返還の猶予、免除
以下のような場合には、奨学資金の返還を猶予または免除することがあります。
(1)借受人(奨学生であった方)本人が死亡したとき。
(2)学校教育法第1条に規定する学校(※上記表中)に在学し、かつ、収入がないとき。
(3)疾病その他正当な理由により、返還が著しく困難であると認められるとき。
〇報告義務
奨学生の方は、毎年5月末日までに在学証明書の提出が必要です。(貸与開始後2年目から)
また、下記に該当する場合には、速やかに連絡いただき、所定の書類(様式第5号)を提出してください。
(1)奨学生が休学または転学したとき。
(2)奨学生となる資格に該当しなくなったとき。(退学、経済的に回復)
(3)奨学生、借受人またはその保護者等の住所その他重要な事項に変更があったとき。