1.手続きが必要な方・不要な方
新たに手続きが必要な方と不要な方がいます。
手続きが不要な方
・保育所または認定こども園を利用している2号及び3号認定子ども
・幼稚園または認定こども園を利用している1号認定子どもで、専業主婦(夫)の家庭など「保育の必要性のない」場合
・障害児通所施設を利用している子ども
手続きが必要な方
(1)子ども・子育て支援制度に移行していない私立幼稚園を利用している子ども
◆新1号認定の手続きが必要「施設等利用給付認定申請書(新1号認定)」
(2)認定こども園または幼稚園を利用している1号認定の子どもで、「保育の必要性のある」場合
認可外保育施設等を利用する子どもで、「保育の必要性がある」場合
◆保育の必要性の認定(新2号)の手続きが必要です。
◆手続きをして保育の必要性が認定されると、保育料が無償化(上限あり)されます。
2.手続きについて
(1)子ども・子育て支援制度に移行していない私立幼稚園を利用する子ども
提出書類:「施設等利用給付認定申請書(新1号認定)」
(2)認定こども園または幼稚園を利用している子どもで、「保育の必要性のある」場合
認可外保育施設等を利用する子どもで、「保育の必要性がある」場合
保育の必要認定を受けるには、「ア.保育を必要とする事由」の(1)から(5)までのいずれかに該当することが必要です。
ア.保育を必要とする事由
(1) 就労(月64時間以上就労している場合)
(2) 妊娠・出産(出産前後8週間)
(3) 保護者の疾病・障害(保護者に保育の支障がある疾病・障害がある場合)
(4) 介護・看護(同居の親族を常時介護または看護している場合)
(5) 就学(学校または職業訓練校に月64時間以上通学している場合)
提出書類
(1) 施設等利用給付認定申請書(新2号、3号認定)
(2) 保育を必要とする事由証明書