令和元年(2019年)10月1日から、3歳児(3歳になった後の4月以降)から5歳児(小学校入学前まで)のすべての子ども及び0歳から2歳児までの市町村民税非課税世帯の子どもの幼稚園、認定こども園、保育所等の保育料〈(主食費(米・パン)+副食費(おかず等)を除きます。〉が無料となります。
※ 施設の種別によっては満3歳から対象となる場合があります。
無償化の対象となる範囲
1.保育所を利用する子ども(保育所等には小規模保育施設・事業所内保育施設を含みます。以下同じ)
2.幼稚園を利用する子ども
3.認定こども園を利用する子ども
4.認可外保育施設等を利用する子ども
5.障害児通所施設を利用する子ども
1.保育所等を利用する子ども
ア.3歳児(3歳児になった後の最初の4月以降)から5歳児(小学校入学前まで)のすべての子どものの保育料から無償(無料)になります。
イ.実費として徴収される費用(食材料費(給食費)、行事費など)は、無償化の対象外です。給食費のうち副食費については、これまで保育料の一部として含まれていましたが、令和元年(2019年)10月からは、食材料費(給食費)は、保護者の負担となります。
・内訳は、主食費(米・パン)+副食費(おかず等)です。
※ 金額については、保育所に確認してください。
※ 市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯及び第3子目以降は副食費は、上限月額4,500円が無料です。
ウ.食材料費(給食費)は、保育所の指定する方法でお支払いください。
エ.0歳児から2歳児の子どもの保育料は、市町村民税非課税世帯のみ無償化の対象(無料)となります。
(保護者の親等と同居されている場合で、保護者の親の世帯が課税世帯の場合を除きます)
保育料の多子軽減については、保育料の無償化に関係なく現行どおりの数え方です。
オ.早朝・延長保育料、病児・病後児保育利用料は現行どおりで、無償化の対象外です。
2.幼稚園を利用する子ども
ア.3歳児(3歳児になった後の最初の4月以降)から5歳児(小学校入学前)のすべての子どもの保育料が無償(無料)となります。【実費分は対象外】
幼稚園によっては、満3歳(3歳児になった後の最初の4月以降)から5歳児までの場合と、3歳になった日から5歳児まで場合と各幼稚園によって異なる場合があります。その間は、子どもの保育料が無償(無料)になります。
※月額上限 25,700円となります。
※ 上限月額を超える場合は、差額を園に支払う必要があります。
イ.実費として徴収される通園送迎費、食材料費(給食費) 〈(主食費(米・パン)+副食費(おかず) 〉、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象外です。
・令和元年(2019年)10月分以降も、食材料費(給食費)は保護者の負担となります。園の指定する方法でお支払いください。
※ 市町村民税所得割額が77,100円未満の世帯及び第3子目以降は副食費は上限月額4,500円が無料です。
〈子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園〉
現在、保育料に給食費が含まれている場合、10月以降は、給食費が実費徴収となります。
園から金額の提示がありますので、園の指定する方法でお支払いください。
〈子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園〉
上限月額を超える場合は、差額を園に支払う必要があります。
ウ.『保育の必要性があると認定』(勤務証明書等が必要)をうけ、通っている幼稚園で預かり保育を利用する場合は、日額上限450円(月額上限11,300円)までの範囲内で預かり保育料が無償化の対象(無料)となります。また、満3歳児(3歳になった後の最初の3月31日まで)は市町村民税非課税世帯のみ、月額16,300円(日額上限額は未確定)まで無料となります。
※ 通っている園が十分な預かり保育を実施していない場合等は、認可外保育施設等の利用料も対象になります。
※ 保育の必要性の認定を受けた場合であっても、園の状況により預かり保育を利用できない場合があります。
3.認定こども園を利用する子ども
ア.3歳児(3歳児になった後の最初の4月以降)から5歳児(小学校入学前)のすべての子どもの保育料が無償(無料)となります。【実費分は対象外】
認定こども園によっては、満3歳(3歳児になった後の最初の4月以降)から5歳児までの場合と、3歳になった日から5歳児までの場合と各幼稚園によって異なる場合があります。その間は、子どもの保育料が無償(無料)になります。
※上限月額は、25,700円となります。
イ. 実費として徴収される通園送迎費、食材料費(給食費)、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象外です。園から金額の提示がありますので、園の指定する方法でお支払いください。
エ.3歳児から5歳児の1号認定(幼稚園型)で、『保育の必要性があると認定』(勤務証)を受け、通っている幼稚園で預かり保育を利用する場合は、日額上限450円(月額上限11,300円)までの範囲内で預かり保育料が無償化の対象(無料)となります。
4.認可外保育施設等を利用する子ども
ア.『保育の必要性がある』にもかかわらず、認可保育園や認定こども園の利用ができない3歳児から5歳児の子どもを対象として、保育料が無償化の対象(無料)となります。
※月額 上限は、37,000円となります。
0歳から2歳児は、町民税非課税世帯のみ無償化の対象です。(月額 42,000円まで)
(保護者の親等と同居されている場合で、保護者の親等の世帯が課税世帯の場合を除く)
イ. 実費として徴収される通園送迎費、食材料費(給食費)、行事費、教育充実・施設整備にかかる費用などは無償化の対象外です。
ウ.対象となる施設・サービスは、認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、事業所内保育施設、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業です。なお、「企業主導型保育施設」は無償となる保育料の上限額が異なり、また、他のサービス等との併用はできません。
エ.認可外保育施設等のうち、無償化の対象となるのは、都道府県等に届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも、無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。
5.障害児通所施設を利用する子ども
ア.就学前の障害児の発達支援(障害児通所施設)を利用する子どもについて、3歳児から5歳児の利用料が無償化の対 象(無料)となります。
〈3歳児(3歳児になった後の最初の4月以降)から3年間〉
イ.実費として徴収される費用(食材料費(給食費)、行事費など)は無償化の対象外です。園から金額の提示がありますので、園の指定する方法でお支払いください。
ウ.幼稚園、認定こども園、保育所等に通いながら障害児通所施設にも通所している場合はどちらも無償化の対象(無料)となります。
新たに手続きが必要な方と不要な方がいます。