豊能町内の墓地等に埋(収)蔵されているご遺骨を、他の市区町村の墓地等や町内の他の墓地等に移動される場合には、改葬許可証が必要です。改葬許可の申請および提出は、下記にしたがって行ってください。
改葬許可申請の際の必要書類
必ず必要な書類
(1)改葬許可申請書
改葬される方お1人ごとに1通の申請書が必要です。
申請書の押印も忘れないようにお願いします。
(注) 申請者と「現在の墓地使用者」が異なる場合
申請書中にある「現在の墓地使用者」が申請者に対して改葬を認める内容の「承諾書」欄に、「現在の墓地使用者」の住所、氏名の記入及び押印が必要です。
(2) 埋(収)蔵証明書(原本)
改葬される方お1人ごとに1通の証明書が必要です。
証明書は、現在埋(収)蔵されている墓地・霊園等へ申請し、交付を受けてください。
(3) 新しい改葬先の墓地・霊園等の受入証明書等の写し
改葬先の受入証明書(墓地使用承諾書、霊園契約書の写し等)
(4) 委任状
環境課窓口で直接申請される際に、申請書に記載されている申請者と、申請書類の持参者が異なる場合は、申請者から書類持参者に対して改葬許可申請につき、一切の手続きを委任する旨の「委任状」が必要です。
(委任者の住所、氏名の記入及び押印も必要です。)
改葬許可証発行手数料
許可証1通(1人分)につき、300円
(例)改葬される方が「2人」の場合
300円 / 人 × 2人 = 600円
受付窓口
◎改葬許可申請書等の配布、申請の受け付けは、役場環境課(吉川支所2階)で行っています。(申請に必要な様式は、このページからダウンロードすることもできます。)
◎受付時間は、午前9時から午後5時までですが、許可証の即日受け取りをご希望される場合は、必要な許可証の通数(申請書の受付から許可証のお受け取りまで、おおむね1時間程度かかります。)に合わせて、お早めにお越しください。ただし、土曜・日曜・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)の閉庁日は除きます。
郵便での申請について
郵便で許可申請をされる場合、または窓口申請の方で許可証の郵送をご希望の場合は、上記の必要書類に加えて、次のものが必要です。
(1)改葬許可証発行手数料(300円×改葬される方の人数)相当分の「定額小為替」
(注)「定額小為替」の、受取人欄は記入しないでください。
(2)返信用封筒(宛名を明記し、必要な料金分の切手を貼付したもの)
◎目安として「改葬者3人分」までの許可証の送付であれば84円です。
これよりも件数が増える場合は、94円または定型外(120円~)の料金が必要です。
申請書類の送り先
〒563‐0103
大阪府豊能郡豊能町東ときわ台1‐2‐3
豊能町役場吉川支所内 環境課 宛