広報板の利用について

豊能町広報板利用承認の手続きについて

【町・官公署・自治会】

対象となる掲示物(B4サイズまで)

  • 町が行う事業などに関する掲示物
  • 国、府その他の官公署が行う事業などに関する掲示物
  • 自治会が行う事業に関する掲示物

手続き方法

  • 承認願に掲示物の実物大コピーを1部添えて、本庁広報職員課または吉川支所の窓口に申し出るか、逓送便や郵送またはFAXなどで直接広報職員課へ送付してください。
    ※承認願の提出は、掲示をしようとする日の1か月前から受け付けできます。
    掲示が承認された場合は、承認願(控)に承認期間を記入してお渡し(または送付)します。

承認期間について

  • 掲示物を掲示できる承認期間は、1か月以内で町が認めた期間とします。
  • 事前に承認を受けた場合は、承認期間の開始日まで掲示物を掲示することはできません。

掲示物の取扱い

  • 承認期間を経過した掲示物は、掲示を行った方(承認を受けた方)がすみやかに撤去してください。

【町・官公署・自治会以外】

対象となる掲示物(B4サイズまで)

  • 町が共催または後援する事業に関する掲示物
  • 豊能町社会教育関係団体等として登録されている団体が行う事業などに関する掲示物

手続き方法

  • 承認願に、掲示物(実際に掲示するものを掲示する部数)および掲示物の実物大コピーを1部添えて本庁広報職員課や吉川支所(社会教育関係団体等については西公民館)の窓口に提出してください。
    ※承認願の提出は、掲示をしようとする日の1か月前から受け付けできます。
    掲示が承認された場合は、掲示物に承認期限が記された検認印を押印します。また、承認願(控)に承認期間を記入してお渡しします。

承認期間について

  • 掲示物を掲示できる承認期間は、1か月以内で町が認めた期間とします。
  • 事前に承認を受けた場合は、承認期間の開始日まで掲示物を掲示することはできません。

掲示物の取扱い

  • 承認期間を経過した掲示物は、掲示を行った方(承認を受けた方)がすみやかに撤去してください

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは広報職員課です。

本庁舎2階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3413 ファクス番号:072-739-1980

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