住民票コードについて

住民票コードについて

 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働により、住民票の記載事項として、11桁の住民票コードが加わりました。
住民票コードは、住基法で定められた国等の行政機関の事務に限って利用されます。このため、それ以外から、住民票コードの告知や住民票コード入りの「住民票の写し」の提出などを求められても応じる必要はありません。

住民票コードの変更

 住民票コードは、本人の希望によりいつでも変更することができます。
自分の住民票コードが他人に知られたのではないかなどの不安をお持ちの方は、変更するご本人が、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)を持って住民人権課または吉川支所の窓口までお越しください。

住民票コードが分からなくなったときは

住民票コード通知書の紛失などの理由により住民票コードが分からなくなったときは、住民人権課または吉川支所に、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)をご持参ください。
住民票コード確認書(無料)を交付します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民人権課 住民です。

本庁舎1階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3418

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

豊能町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?