くらし・手続き

豊能町住宅建替え促進事業 既存空き家除却補助金について

 令和7年度「既存空き家除却補助金交付」の申請を受付します。

 豊能町は管理不全空き家の発生を防止し、町民の皆様にとって安全で安心な住環境を維持することと、空き家を除却することで土地の流通促進を図り、町外からの転入者の増加を目指すため、予算の限り、住宅の建て替えが可能な敷地に存する空き家の除却に要する費用の一部に補助金を交付します。

 また、空き家を除却することで「住宅用地特例」の適用がなくなり、土地の固定資産税が減額されなくなることから、この補助金の交付を受けて除却を実施した土地に対して、最大3年間、固定資産税を減免します。

 ※本制度についてのお問合せ等は、吉川支所では対応できません。

 ※お問合せは(除却の制度)建設課 都市計画グループ(072-739-3425)・(固定資産税の減免)税務課(072-739-3417)までお願いします。

既存空き家除却補助金交付

申請受付期間

令和7年4月14日(月)午前9時から  ※予算額に達した時点で受付終了

※上記の申請受付期間以外に提出された申請は受付できません。

※令和8年2月末日までに本申請の全ての手続きを終えなければ、交付決定は取消となります。

 除却工事や完了時に提出を求める書類の入手に時間を要する可能性がありますので、申請する時期にはご注意ください。

補助額

空き家の除却に要する経費(消費税を除く)の30%で、上限75万円 ※1,000円未満は切り捨て

補助金の交付要件
補助金の交付対象者
申請方法
申請に必要な書類
  1. 豊能町住宅建替え促進事業 空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 対象となる空き家の位置図(付近見取図)
  3. 現況写真(申請日より過去1ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 空き家であることを証明できるもの(水道・電気・ガスの利用状況や閉栓、停止日がわかるものなど)
  5. 土地・建物登記事項等証明書(その他、所有者、共同所有者の有無、建築年月日が確認できるもの)
  6. 対象空き家に係る固定資産税を滞納していないことを証明する書類(3ヶ月以内に発行された完納証明書など)
  7. (該当する場合に提出)所有者と土地所有者が異なる場合、利害関係者からの同意書(様式第2号)
  8. (該当する場合に提出)所有者(名義人)が複数いる場合、それら全ての者からの同意書(様式第3号)
  9. (該当する場合に提出)本手続きを代理人に委任する場合の委任状(任意様式・自署と押印のあるもの)
  10. (該当する場合に提出)その他、町長が必要と認める書類

※詳細につきましては、下の「関連ファイルダウンロード」内の「【資料】補助金交付申請から交付までの流れ及びチェックリスト」をご参照ください。  

※申請に必要な様式は、下の「関連ファイルダウンロード」から取得してください。

登記申請中の方で「5.土地・建物登記事項等証明書」をすぐに提出できない場合

 対象土地・家屋の登記申請中により、必要書類「5.土地・建物登記事項等証明書」を提出できない場合は、法務局に登記申請中であることを証する書類を提出し、手続きが完了次第、速やかに「土地・建物登記事項等証明書」を提出してください。手続きが完了しているのにも関わらず証明書が提出されない場合は、交付決定を取り消す場合もございます。

 なお、登記申請中であることを証する書類は、登記の目的及び権利者、義務者が記載され、法務局がそれを受付または受理していることが記載されているものとします。※受理番号だけの書類は受付できません。必ず内容が確認できるものをお願いします。

 

固定資産税の減免

※固定資産税の減免についてのお問合せは、豊能町税務課(072-739-3417)までお願いします。

減免対象
減免期間(認定敷地証明書の有効期間)

 空き家の除却完了後、町職員による除却を確認した日以後に到来する1月1日の属する年度の翌年度から3年間    

減免期間の終了(認定敷地証明書の有効期間の終了)
減免期間の取消
減免の申請方法
お問合せ

※支所ではお問合せの対応はできません。

 

 

このページに関するお問い合わせは建設課(都市計画グループ)です。

本庁舎3階 〒563-0292 大阪府豊能郡豊能町余野414番地の1

電話番号:072-739-3425

メールでのお問い合わせはこちら
豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
【電話番号】072-739-0001
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